仕事と育児を両立したい人にとって重要な制度である育児休業制度。育休の期間や条件など気になることもありますよね。今回の記事では、育休中に給料が入らないときの手当となる育児休業給付金の概要やお金の支給日、育休中の税金などの、育児休業制度についてさまざまな情報を詳しく説明します。
育休(育児休業)は1歳に満たない子どもをもつママやパパが、子どもが1歳になるまでの間、育児のために休業することができる制度です。働いている人と法律上、親子関係がある子であれば、実子、養子は問われません。
このような休暇制度は育休の他に、産休がよく挙げられます。産休は誰でも取得できるのに対し、育休を取得するにはいくつか条件を満たす必要があります。
育休を取得するためには以下のような条件があります。
・同一の事業所に1年以上雇用されている
・子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
育休の取得には、同じ会社で長く勤めていることが重要となってくるようです。
産休との違いは前述したとおり、対象者には条件があるということがまずひとつです。その他には産休は産前休業と産後休業があることではないでしょうか。
産前休業は申出をすることで取得することができますが、産後休業は基本的に就業ができないという決まりになっています。
育休としてもらえる休み期間はいつからいつまでなのか、また、期間を延長することはできるのか説明します。
育休の期間は基本的に、育児対象の子どもが生まれてから1歳になるまでの間で希望する期間と定められています。ただし、特別な理由がある場合は休業期間を延長することもできます。
以下のような理由に該当する場合、育休の期間を延長することができます。
・育児休業の対象となる子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
・子どもが保育所に入所できないなどの理由で、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
期間を延長した場合、子どもが1歳になる誕生日の翌日が育児休業開始予定日となります。
育休の期間は最長で2歳まで延長が可能となります。2歳まで延長する場合は、1歳6カ月になった時点で更に休業が必要な場合に限り申出が可能とされているようです。
以前は最長で1歳6カ月まででしたが、平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され2歳まで延長が可能となりました。
パパとママのふたりが育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。
育休期間は、特別な理由がない限り原則として1歳までですが、パパ・ママ育休プラスを利用し、パパとママふたりの育休可能期間を併せて育児休業可能期間を1歳2カ月まで延長することができます。
また、ふたりの育児休業期間を併せると、育児休業給付金を「1歳2カ月の全期間67%給付で受け取ることができる」という点も特徴です。
パパ・ママ育休プラスを利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・子どもが1歳に達するまでにパパかママが、育児休業を取得している
・パパかママの育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前である
・パパかママの育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降である
パパ・ママ育休プラスの対象者(パパかママどちらか)の育休開始日が、配偶者の育休開始日より前だと、この制度は利用できないということと、子ども1人あたりの育休取得がとれる最大日数は変わらないので注意しましょう。
以下の資料に掲載されているパターン例の図を見ると分かりやすいでしょう。
育休を延長するときには、どのような流れで手続きをするのでしょうか。申請期限や必要書類を説明します。
育休の延長は基本的に「育児休業開始日から2週間前」に会社へ申出る必要があります。またその際には必要書類などを提出しなくてはなりません。
1歳6カ月に延長したい場合、1歳の誕生日の翌日が育児休業開始日なので、1歳誕生日の2週間前までに申出ることになります。
2歳まで延長する場合、1歳6カ月に達する日の翌日が育児休業開始日なので、その日の2週間前までに申出ることになります。
育休の予定が大体把握できたら、早めに会社へと伝えることが大事です。
育休の延長が認められる理由は大きく分けると「保育所への入所ができない」「子どもの養育が困難」の2つになります。それぞれの理由によって育休の延長で必要な書類も異なりますのでよく確認しましょう。
まず、保育所に入所できなかったという理由で育休を延長するときは「保育所入所保留通知書(不承諾通知書)」を会社に提出する必要があります。保育所入所保留通知書は保育所に申し込みをし、入所ができなかった場合にもらうことになります。
次に、子どもの養育が困難になったときの延長に必要な書類は、「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の
診断書等」などです。
育休中は給料が入らないなどでお金に困ることもあるかもしれません。そんなときに助けとなるのが育休中の手当金である育児休業給付金です。
育児休業給付金の手当を受けるための条件や、どのくらいの金額をもらえるのかなどを説明します。
育児休業給付金の給付対象となる人は「1歳未満の子どもを養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者」かつ、「賃金支払基礎日数(原則、日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の暦日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象」となっています。
まず、雇用保険の被保険者というところがポイントで、雇用保険への加入が前提条件となります。原則として雇用保険の被保険者は、会社に雇用され1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがある人となります。
育児休業給付金の受給条件には雇用保険の加入に加えて、「育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月」を通算し、それが12カ月以上ある方が対象となっています。
賃金支払基礎日数とは、日給で給料をもらっている場合は、各月の出勤日数、月給で給料をもらっている場合は、各月の暦日数のことです。
つまり、退職し会社に所属していないなどの場合は育児休業給付金の対象者とならないので注意が必要です。
育児休業給付金の申請は、自分で行うこともできますが、基本的に勤務先の会社が管轄の公共職業安定所に申請を行います。
申請には「育児休業給付金支給申請書」や「(初回)育児休業給付金支給申請書」などの書類の提出が必要となるようです。
育児休業給付金で支給されるお金の額は、以下の計算方法によって算出されます。
【休業開始時賃金日額×支給日数】×【67%(育児休業開始日~6カ月経過後は50%)】
育児休業開始日から6カ月(180日)間は月給(休業開始時賃金日額×支給日数)の67%が支給され、6カ月経過後(181日)は月給の50%が支給されます。
支給日が気になる場合は育児休業給付金支給決定通知書を確認しましょう。記載されている支給決定日から1週間ほどで口座に振り込まれるようです。
住民税は、前年度の収入によって、今年度に支払う税額が決定されます。そのため、育児休業中も支払う必要があります。
また、住民税は支払いに関して、免除されるなどの特例はありませんが、育児休業中の育児休業給付金(非課税)を受け取っている場合、次年度の住民税には育児休業給付金は収入には含まれません。
住民税にかかわる、減免措置やふるさと納税などについては以下の記事に掲載されていますので、参考にしてみてください。
育休から復帰するときに、どのようなことをやっておくとよいのでしょうか。
まずは、会社へ復職の挨拶をしましょう。社内で共有されているメールアドレスやCCなどで一斉にメールで挨拶をすると、育休中に入社した人などにも自分のことをを知らせることができそうです。
社内に復帰の挨拶メールを送るときは、子どもの様子なども軽く触れるとよいでしょう。産まれた子どもについて全く触れないと不自然に感じる人もいるかもしれません。
上司には直接挨拶に行くと印象がよいかもしれません。出張中などですぐにコンタクトが取れない場合は、一旦挨拶メールを送り、後日挨拶に行くようにしましょう。
また、同僚などに復職前に会社の近況などを聞いておくと復職後に何も分からないなどで、戸惑うことが減るかもしれません。
取引先などの社外の人には会社名や名前、復帰後の部署などの記載を忘れずに、復帰した旨を報告しましょう。
取引先にはほとんどが仕事としての付き合いなので、出産や子どもの近況などプライベートに関することには触れず、復職したことだけを端的に伝えるとよいでしょう。
また、やり取りしていた担当者が辞めてしまったなどで連絡が取れない場合もありますので、その際は無理に挨拶をしなくてもよさそうです。
育休から復帰する際にやっておきたいことがまとめられている以下の記事も参考にしてみるとよいでしょう。
育休はママだけではなくパパも取ることのでき、お互いの育休を合わせることもできるので、さまざまな場面で活用できる制度です。育休の期間も条件を満たすことで延長できるので、保育園に入れないなど困ったときには延長することを考えてみてもよいでしょう。
また、休業中は給料が入らないなどでお金がなく経済的に苦しいとき、育児休業給付金などの手当もあるので、そちらも合わせて活用すると少しでも負担を減らすことができるかもしれません。
育児休業給付金は、手続きの進み具合などによって、すぐに貰える場合とそうでない場合があるので、支給日が気になる人は会社や公共職業安定所に直接問い合わせでみるとよいでしょう。
長い期間休業する育休から復帰するときは、事前に挨拶メールなどを勤務先や取引先などに送っておくと、復職後のやり取りやコミュニケーションが取りやすくなるかもしれませんね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年10月19日時点で作成した記事になります。
2018年10月22日
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