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育休の延長制度。対象条件や手続き方法。育児休業給付金の延長申請の確認書類など
育休中に保育園入所ができなかった場合、 育休の延長制度を利用することで最長で子どもの年齢が2歳に達するまで育児休業を取得できます。今回は、育児休業制度、育休の延長制度、育休手当などについてまとめました。
育休とは
育休とは育児休業制度のことを言い、子どもが1歳になるまでの間申し出ることにより育児のために休業することができる制度です。まずは、育休についてご紹介します。
条件
以下の条件を満たす場合に、育休を取得できます。
・同一の事業所に1年以上雇用されている
・子が1歳に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
雇用形態がパート社員、派遣社員、契約社員でも条件を満たすことで、育休が取得できるようです。
期間
育休を取得できる期間は、子どもの年齢が1歳に達するまでの1年間です。労働者が申し出ることにより、子どもの年齢が1歳に達するまでの希望する期間、休業できます。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスは両親ともに育児休業を取得し、一定の条件を満たす場合、育児休業を取得できる期間を子どもが1歳2カ月に達するまで延長する制度です。原則子どもが1歳に達する日までの育児休業取得期間に2カ月分プラスされます。
以下の条件を満たす場合に、パパ・ママ育休プラスの制度を利用できます。
・配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
・本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
・本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
育休の延長制度
育休の延長制度について、ご紹介します。
条件
育休を取得できる期間は子どもの年齢が1歳に達するまでの1年間ですが、子どもが1歳に達した後に以下の理由がある場合、育休を延長できます。
・労働者本人や配偶者が病気・死別している場合
・保育園を希望して申請しているが、保育園側の都合で入所できない場合
期間
育休の期間は、最長で子どもの年齢が2歳に達するまで延長できます。以前は、最長で1歳6カ月までに達する日まででしたが、2017年10月1日より育児・介護休業法が改正されました。また、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に該当し、育児休業期間を延長した場合、育児休業給付金の給付期間も延長となるようです。
手続き方法
保育園入所の抽選から漏れてしまった場合、入所不承諾通知書(名称は自治体によって異なります)が発行されます。会社に入所不承諾通知書を添えて育休延長の申請をすることで、手続きできるようです。会社によっては、入所不承諾通知書以外に必要なものがある場合もあるので、事前に会社に確認しておくとよいでしょう。
育休手当の延長
育休手当の内容や育休手当の延長についてまとめました。
正式名は、育児休業給付金
育休手当とは育児休業給付金のことを言い、育児休業を取得する人に対して休業中の生活を支援する目的で、雇用保険から支給されます。
申請条件
以下の条件を満たす場合に、育休手当の申請が可能です。
・育休開始日以前の2年間、12カ月以上雇用保険に加入していること
・満1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得していること
・育休開始以前の2年間に、11日以上出勤している月が12カ月以上あること
・育休期間中の1カ月ごとに、育休開始以前の1カ月当たりの賃金が80%以上支払われていないこと
・1カ月あたりの就労日数が10日、10日以上の場合は月80時間以下であること
雇用形態がパート社員、派遣社員、契約社員でも条件を満たすことで、育休手当を受給できます。
計算方法
育休手当の支給金額は、育休開始からの日数で計算方法が異なります。育休開始から180日目までは、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。育休開始から181日目からは、休業開始時賃金日額×支給日数×50%となります。
パパ・ママ育休プラスの制度を利用すれば、従来給付率が50%のところを子どもが1歳2カ月に達するまで67%給付を受けられるようです。
育休手当の延長
子どもが2歳に達する日まで育児休業給付金の給付期間を延長する場合、延長理由に関わらず改めて確認書類の提出が必要となるようです。ハローワークに確認書類を提出して申請することで、手続き可能なようです。育児休業給付金の給付期間延長が可能となる理由によって確認書類が異なるため、あらかじめハローワークへ確認しましょう。
具体的な確認書類は、
・入所不承諾通知(「保留通知」など名称は自治体により異なります)
・入所申込書の写し(入所申込み日及び入所希望日の確認のため)
・「母子手帳」の出生届出済証明記載のページのコピー(入所不承諾通知書に育児休業取得者の名前が明記されていない場合)
・住民票(配偶者が死亡、離婚した場合)
・診断書(ケガ、病気などの場合
などがあります。
育休の延長制度について理解しよう
2017年10月1日から育児・介護休業法が改正されたことにより、最長子どもが2歳に達するまで育休を延長できるようです。現在育休を取得中の方は、保育園に入所できなかったときに備えて、育休の延長制度について理解しておくとよいかもしれません。育休延長の条件や手続き方法など、あらかじめ確認しておくとスムーズに手続きできるでしょう。
育休の延長制度を活用して、赤ちゃんと過ごせる貴重な時間を充実させられたらうれしいですね。