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育休取得の条件や手続きについて。期間なども紹介
ママパパ育休プラスについても知っておこう
産休のあとに育休を取得するためには、どのような条件があるのでしょうか?今回は育休を取得する条件やママやパパの育休について、また育児休業給付金給がもらえる条件などについても紹介します。
育休とは
育休とは1歳に満たない子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、子どもが1歳になるまでの間希望する期間、育児のために休業できる制度で、ママだけでなく、パパも申請すれば育休取得をすることができます。
子どもが保育園に入れないなどの理由で、パパやママが退職を余儀なくされる事態を防ぎ、子育てをしやすいように「育児・介護休業法」という法律が制定されました。
待機児童問題などに対応するために平成29年10月からは法が改正され、最長2歳まで育児休業の延長が可能になりました。
育休の取得条件
育休の取得にはどのような条件があるのでしょうか。
雇用契約
正社員の場合はほぼ問題なく条件を満たす場合が多いですが、契約社員や派遣社員、アルバイト・パートの場合は2つの条件を満たすことで育休取得ができるようです。
- 勤務先の雇用が1年以上であること
- 子どもが1歳になるまで、雇用契約が満了しないこと
また、以下の場合は育休は取得できないので、注意しましょう。
育休の期間
- 週の労働日数が2日以下
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 雇用期間が1年未満
育休は、子どもが生まれた日から子どもの年齢が1歳に達するまでの1年間の期間内に申請するのが条件です。
1歳に達する時点で以下の条件を満たす場合は、期間を最大2歳まで延長できるようです。
- 労働者本人や配偶者が病気・死別している場合
- 保育園を希望して申請しているが、保育園側の都合で入所できない場合
延長は育休が終わるまでの期間に申請しますが、子育てに追われて忙しいとつい忘れてしまう人もいるようなので、注意しましょう。
パパママ育休プラスとは?
育休はママが取得するケースが今でも多いようですが、少しずつパパが育休をするケースも増えてきているようです。
パパが育休を取得しやすく、子育てに積極的に参加できるように特例として法律が制定されました。
その特例のことを「パパママ育休プラス」といいます。
パパママ育休プラスを取得する条件は
- 育休を取得する本人の配偶者が子どもが1歳に達する前から育休をしている
- パパの育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前である
- 配偶者の育休が自分の育休開始以前から開始されていること
- ママとパパ両方が育休を取得すること
育休と同じく保育所に入れないなどの理由がある場合は、1歳6カ月もしくは2歳まで延長することができるようです。
育児休業給付金の条件
育休中に申請できる育児休業給付金には以下の条件があります。
- 雇用保険へ加入している
- 過去2年で1カ月に11日以上働いた日が12カ月以上
- 育児休業中の給料が休業に入る前の8割以下
- 職場への復帰予定がある
育児休業給付金は雇用保険から出る支援金なので、雇用保険に入っていることが絶対条件になります。そのうえで育休を取得する前の雇用状況などを、特に契約社員やパートの場合はきちんと確認しておく必要があるでしょう。
基本的に職場に復帰する予定がある人が対象のため、育休後に退職する場合は給付金がもらえないので注意しましょう。
育児休業給付金の手続き
育児休業給付金の手続きはどのように行うのでしょうか。
申請書類について
基本的に育児休業給付金の申請は事業主が行うものなので、給付金を受給したいという意思を早めに伝えておくようにでしょう。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」や「育児休業基本給付金支給申請書」は自分で記入する必要があるほか、母子手帳や受け取り口座の写しも申請に必要になるので、あらかじめ準備しておくとよいかもしれません。
期間を延長する場合
育児休業給付金の受給期間を延長する場合、子どもが1歳または1歳6カ月を達した時点で条件を満たしていれば申請することができるようです。
- 育児休業の中で保育所の入園申請を行っているが、保育所側の理由で預けることができない場合
- 配偶者の都合(病気・死亡・婚姻の解消など)で養育ができない場合
また、6週間以内に出産や出産後8週が経っていないときにも適応されるようです。
育休制度を知って活用しよう
育休を取得するためには条件がありますが、基本的に契約社員や派遣社員、パートでも条件を満たしていると育休は取得できるでしょう。
申請のときに雇用契約や状況などをきちんと確認することが大切です。
パパママ育休プラスを取得すれば、ママだけではなくパパもいっしょに子育てに参加することができるので、条件を確認して申請してみるのもよいかもしれません。
育児休業給付金は育休中に雇用保険から出る支援金なので、うまく活用して子育てがしやすい環境が作れるとよいですね。
あっという間に過ぎてしまう赤ちゃんの時間を、育休制度を活用して楽しみながら、そしてふれあいながら子育てしたいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年9月20時点で作成した記事になります。