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育児休業給付金(育休手当)の計算・申請方法、支給日や期間など基本知識を紹介。
育児休業給付金(育休手当)の受給はいつからいつまでで、どんな条件や計算方法があるのかなど疑問がある人もいるはずです。今回は育休手当の支給期間や計算方法、申請方法などを分かりやすく解説します。仕組みを知っておくことで、実際に支給される際に慌てずにすむのではないでしょうか。
育児休業給付金(育休手当)の基本を知ろう
育児休業給付金(育休手当)は、育児に専念するためにママやパパに対して、育休中の生活を支援するための給付金です。育休期間は、勤務先から給料は支給されませんが、雇用保険から育休手当が支給されます。
育休手当の受給条件
育休手当を受給するには、以下の一定条件を満たす必要があります。
・育休開始日以前の2年間、12カ月以上雇用保険に加入していること
・満1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得していること
・育休開始以前の2年間に、11日以上出勤している月が12カ月以上あること
・育休期間中の1カ月ごとに、育休開始以前の1カ月当たりの賃金が80%以上支払われていないこと
・1カ月あたりの就労日数が10日、10日以上の場合は月80時間以下であること
上記の条件に当てはまっていれば、アルバイトやパートで働く方でも育休手当を受給することが可能です。
育育休手当がもらえる期間はいつからいつまで?
育休手当は、基本的に育休の期間に応じて支給される仕組みです。
産休が終了した翌日から、子どもの1歳の誕生日の2日前まで支給が受けられます。
育休期間を延長すれば、同じように育休手当(育児休業給付金)の支給期間も延長されます。
育休手当の支給期間を延長できる場合とは?
一般的に育休手当は自分で決めた1回しか取得することができず、2回目以降の育休手当の申請はできません。
ただし、以下のような特別な理由がある場合は例外です。
・配偶者が病気または死亡して、子どもの養育が不可能になった場合
・離婚などにより、片親で子育てをすることになった場合
・ママが産休中のときにパパが育休を取った場合
・二人目の子どもの産休・育休中に、その子どもが養子もしくは死亡した場合
また万が一、「待機児童になってしまった場合」は、1歳6カ月もしくは2歳になるまで育休手当の支給期間を延長してもらうことが可能です。
育休手当の支給日はいつ?
育休手当は、基本的に2カ月単位で指定口座に支給されます。
女性の場合は、出産直後から約2カ月は産後休となり、2カ月以降から育休が開始されます。つまり、産休後に育休申請を行い、それ以降に1回目の給付金がもらえるといった仕組みです。
給付金の支給日は、育休を取得したタイミングやハローワークに申請に行ったタイミング、勤務先の給与締め日などによって異なりますが、申請をしてから2~3カ月かかる場合もあるようです。出産日から考えると、約4カ月後に給付されることになります。
実際にはいくらもらえる?育児休業給付金(育休手当)の計算方法
「賃金日額×支給日数」で算出
育休手当は、育児休業開始日から180日目までは月給の67%が支給され、それ以降は月給の50%×休んだ月数分が支給されます。
計算方法は、「賃金日額×支給日数×67%(181日以降は50%)」で算出が可能です。
このとき、支給日数は1カ月を30日と数えるため、28日しかない月や31日ある月でも、30日分の支給となります。育休の終了月は、育休の終了日までの日数で計算します。
育休手当の上限額と下限額
育休前のお給料が高額であれば、必ずしも支給される育休手当が高額になるわけではありません。
育休手当には、賃金月額における上限額と下限額が設けられています。
賃金月額の上限は447,300円で、下限は74,100円です。
もし育休前の月給が447,300円を超える場合であっても、賃金月額は447,300円で計算されます。一方、育休前の月給が74,100円を下回る場合は、74,100円で賃金月額が計算される仕組みとなっています。
したがって、実際に支給される育休手当の上限額は299,691円(育休180日以降は223,650円)で、下限額は49,647円(育休180日以降は37,050円)となります。
この賃金月額の上限額と下限額は、毎年8月1日に変更されるので、最新のものを確認しておきましょう。
月収20万円の場合の支給額は?
月収20万円で、子どもが1歳になるまでに育休を取得したAさん(女性)の場合、支給される育休手当は以下のようになります。
・育休開始日~180日(6カ月)
200,000×67%=134,000円(月額)
・181日以降~(残りの4カ月)
200,000×50%=100,000円(月額)
・総額
(134,000×6カ月)+(100,000×4カ月)=1,204,000円
育児休業給付金(育休手当)を受給するには
育休手当の申請方法
育休手当の申請は、一般的に勤務先が手続きを行ってくれることが多いと言われていますが、勤務先が用意した書類を使用して育休手当を受け取る本人が手続きすることもあります。
勤務先に委任する場合は、育休を取得する1カ月前に勤務先への申請をしなければなりません。勤務先によって指定された期限内に必要書類一式を勤務先へ提出することが多いようです。
育休手当の申請に必要な書類
育休手当を申請する際の必要書類は「受給資格確認票」と「育児休業基本給付金の申請書」の2種類です。
勤務先が代行して手続きを行う場合は、上記の書類以外にも「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」の3種類の書類が必要となります。
さらに添付書類として「タイムカードなどの育児休暇期間中の休業日数の確認ができる書類」や、「賃金台帳などの育児休暇期間中に育児休業期間の対象と定められ、支払われた賃金が分かるできる書類」などが必要です。勤務先で用意できない書類もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
申請期限はいつ?
育休手当の申請期限は最長で育休が開始日から4カ月後の月末までです。
申請期間が過ぎてしまうと手続きできない可能性もあるので気をつけましょう。
会社によっては、独自の申請期限を設けている場合もあるので、あらかじめ確認しておくとよいかもしれません。
条件や仕組みを確認して育児休業給付金(育休手当)の計算をしよう
育休手当(育児休業給付金)は、育休開始日からの期間や支給日数によって計算します。
一見難しそうに思えますが、受給条件の内容や仕組みを理解しておくと、計算もスムースにできるはずです。育休手当を申請する際は、申請書類や申請先などしっかり確認してから行うようにしましょう。