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産休・育休手当はいつから?条件や申請方法、税金や退職した場合の手当ては
働くプレママにとっては、産休手当や育休手当がいつからもらえるのか、気になるのではないでしょうか。その条件や申請方法、 税金との関係、退職した場合など、産休・育休の手当てについて調べてみました。
産休の手当てはいつからもらえるのか
まずは「産休手当」について調べてみます。実際に産休に入る前に制度を知っておくことで、出産まで安心してすごせるのではないでしょうか。
産休手当とは
産後に復職する意思がある場合のみ支払われるのが、産休手当と呼ばれている「出産手当金」です。
法律で休業期間が決められている以上、働きたくても働けない妊産婦さんのために健康保険から支給されます。
取得の条件
産休手当の対象となる時期は、出産予定日の42日前から出産後56日間(産前休業に関しては、多胎の場合だと98日前からが対象)。対象になっていれば、次に勤務先の健康保険の加入の有無を確認。
パートや契約社員の場合でも、勤務先の健康保険に加入していれば産休手当の対象となります。また、産休期間中は賃金を受け取っていないことが支給の前提になります。
申請方法
申請は、勤務先で健康保険出産手当金支給申請書に必要事項を記入します。
申請書を受け取る際に、郵送での提出が可能かどうかも確認しておきましょう。出産で入院となったときに、必要事項の記入を済ませた申請書に出産証明を記入してもらいます。
その後、職場へ申請書を提出。企業側で必要となる項目を記入して返送してもらい記入が完了したら、申請書を提出。その後、2週間から2カ月ほどで産休手当が振り込まれます。
退職しても、もらえる方法
2007年4月に制度が変更されたことから、基本的には退職すると産休手当は給付されません。
しかし「被保険者である期間が1年以上継続していること」「出産日もしくは出産予定日から逆算して42日以内に退職しており、退職日当日に就労していないこと」の2つの条件を満たしていれば、退職後でも産休手当の支給対象となっています。
育休の手当てはいつからもらえるのか
それでは、産休手当とセットで説明されることの多い「育休手当」は、どのような条件を満たしている場合に支給対象となるのでしょうか。
育休手当とは
育児のために仕事を休むママやパパに向けて、休業中の生活を補助する目的で支給されるのが育児手当と呼ばれている育児休業給付金です。
就業中支払い続けていた雇用保険から育休手当が支給されることになっています。育休手当の支給対象となるのは、原則子どもが満1歳になるまで育休を取得している人のみ。育休開始前に支給されていた賃金の50%が、育休手当として支給されることとなります。
取得の条件
育休手当を取得するためには、3つの条件が設けられています。
「雇用保険に加入している65歳未満の人で、育休を取得する前の2年間に1カ月11日以上働いた月が12カ月以上ある」
「育休中に、賃金の80%以上となる額を職場から支給されていない」
「育休終了月を除く休業期間内に、休業している日数が毎月20日以上ある」
この3つの上記の条件プラス雇用保険への加入が前提となっています。そのため、自営業や専業主婦の人は育休手当の対象外。また育休を取得せずに産後仕事へ復帰をする人も、育休手当の対象にはなりません。
育休手当は、ママだけでなく育児を理由に仕事を休むパパも支給の対象となります。
申請方法
育休の申請は、会社が代理で手続きをするケースがほとんど。育休を取得する1カ月前までに勤務先へ申請しておけば、自動的に支給が開始されます。
育休開始前までに、育児休業給付受給資格確認票・育児休業基本給付金支給申請書などの書類に必要事項を記入しましょう。
育休手当の受給期間は延長できる
条件に当てはまれば、育休手当を延長することも可能です。
1歳2カ月まで延長されるのは、パパとママが期間をずらして育休を取得した場合。1歳6カ月まで受給の延長が認められるのは、特別な条件をクリアした場合のみです。「待機児童などの問題で保育園に入ることができない」「配偶者が死亡してしまった」などが条件となります。
産後8週間が経過していない場合や、6週間以内に出産の予定がある場合なども延長対象に。1歳6カ月になっても保育園が見つからない場合は、2017年10月より最長2歳になるまで受給期間が延長されることになりました。
退職後はもらえないので注意
育休手当は、出産・育児を経たあとも仕事を続ける人に対して支給されるもの。そのため、出産や育児を機に退職する人は支給の対象外となってしまいます。
産休手当と育休手当の違い
よく似た言葉だと思われている産休手当と育休手当ですが、厳密にはどのような違いがあるのでしょうか。
対象者が違う
出産するママを対象とする産休手当に対し、育休手当はパパも対象になります。夫婦で時期をずらして育休を取得することも可能です。
もらえる金額が違う
日給に対して3分の2に値する金額を、休んだ日数分支給されるのが産休手当。一方育休手当は、月給×0.5×休んだ期間の計算式で出た金額が支給額となります。
産休期間よりも育休期間のほうが長いので、トータルの支給額でいうと育休手当のほうが多くなります。
申請方法、時期が違う
産休手当は、健康保険出産手当金支給申請書書類に必要事項を記入。産科医・勤務先にも必要事項を記入してもらったあと、健康保険組合に申請しましょう。
育休手当に関しては、育休開始前に勤務先に申し込みを行って書類を提出するだけで申請完了です。
どちらも税金の対象外
産休手当・育休手当、どちらのお金に関してもすべて税金の対象外となり、支給額は全額受け取り可能。住民税などもかかりません。
もらえる手当てについてしっかり把握しよう
産休・育休は、税金がかからないということもこの制度のメリット。働く女性にとってなくてはならない制度ですが退職をしてしまうと、支給されません。
自分が支給対象となる場合は、いつからいつまでなのか、詳細な条件など必ず会社に申請して産休・育休を迎えていきましょう。