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2017年10月から育休を最長2年まで延長可能に。条件や育休手当、手続き方法について紹介
2017年10月から育休期間と育休手当の受給期間が最長2年まで延長できるようになりましたが、この制度の施行によって働くママ・パパの状況は変わるのでしょうか。今回の記事では、育休・育休手当の受給期間延長に関する条件や対象、申請手続きの流れについてご紹介します。
育休期間は2年まで延長できる
育休(育児休業)とは
育休(育児休業)とは、産後8週間より生まれた子どもが1歳になるまでの間、会社を休むことができる制度です。男女ともに取得が可能で、条件を満たせば、正社員だけでなくパートやアルバイトで働く方も対象となります。
育休期間は延長できる
1歳を超えても休業が必要だと認められる場合のみ、子どもが1歳6カ月になるまで延長することができます。
また、平成29年10月から法改正により、1歳6カ月以後も保育園に入れないなどの場合は、会社に申し出をすれば、育休期間を最長2歳まで再延長することが可能になりました。
社会保険料の免除期間も延長
育休中の社会保険料は、支払い免除となるのをご存じでしょうか。
通常、給与から天引きされる健康保険や厚生年金などの保険料を、育休中は支払わずに済みます。
保障される期間は、育児休業の開始月から一歳のお誕生日を迎える日の翌日の前月まで。子どもの誕生日が末日の場合、育児休業終了月末までです。
なお、免除期間中は、被保険者資格は変わりなく、育休取得直前と同じ金額がそのまま用いられます。育休延長を余儀なくされた場合でも、最大3歳まで免除されるので安心ですね。
育休を延長する場合の条件
申し込みをしているが、保育園に入所できない場合
保育園に入所を希望し、申し込みをしているにもかかわらず、入所できない場合は育休延長の対象となります。
このとき、無認可保育園は含まれず、認可保育園が対象となるので注意が必要です
子どもの養育が困難となった場合
子どもの養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で子どもの養育が困難となった際には延長することができます。
このやむを得ない事情とは、
・死亡、離婚したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子どもを養育することが困難な状態になったとき
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
などを示します。
育休手当の受給期間は延長できる?
育休手当(育児休業給付金)とは
育休手当(育児休業給付金)とは、育休の期間中に支給される給付金のことです。
この給付金の支給日数は、育休期間=育児休業給付金であり、最終月は育児休業が終了する月のお子さん誕生日の翌日までの日数で計算します。1カ月を30日と数えるため、28日しかない月や31日あったとしても、30日分の支給となります。
受給期間が2歳まで延長できる
平成29年10月より、保育園に入所できないなどの理由で、子どもが1歳6カ月になる前までに育休を取得すれば、子どもが2歳になるまで受給期間を延長できるようになりました。
受給期間を延長する場合の条件
育休手当の支給対象者は、育休開始日以前に12カ月以上2年間の雇用保険加入している男女です。
就労日数が1カ月に10日、または10日を超える場合は月80時間以下で、育休期間中の1カ月ごとに育休開始前の1カ月当たりの賃金が80%以上支払われていないことが条件となります。
「育休期間=育児休業給付金支給日数」ですので、育休期間に応じて給付金が支給される日数が変わります。
したがって育休手当の受給期間を延長するには、1歳以降も入所できる保育園がなかったり、配偶者の病気などで子どもの養育が困難となったことが理由で、育休を延長した方が対象となります。
育休と育休手当の延長手続き
育休の延長手続き
育休の延長手続きは、自身が働いている会社に対して申請します。
抽選から漏れて入所できる保育園がない場合、役所から「入所不承諾通知書」(名称は自治体によって異なります)が発行されます。その通知を添えて延長手続きを依頼します。
また、不承諾通知書のほかに、会社によっては申請書類を期間内に提出することもあるようです。延長が必要になりそうだとわかったら、早めに会社に確認しておくとよいでしょう。
育休手当の受給期間延長の手続き
育休手当の受給期間を延長するには、ハローワークにいくつかの書類を提出して申請をします。
このとき、育休延長の理由によって提出する書類は変わってきますので、あらかじめハローワークへ確認するのがよいでしょう。
具体的な提出書類としては、
・入所不承諾通知(「保留通知」など名称は自治体により異なります)
・入所申込書の写し(入所申込み日及び入所希望日の確認のため)
・「母子手帳」の出生届出済証明記載のページのコピー(入所不承諾通知書に育児休業取得者の名前が明記されていない場合)
・住民票(配偶者が死亡、離婚した場合)
・診断書(ケガ、病気などの場合)
などがあります。
育休の期間延長について理解して復職に役立てよう
2017年10月より育休期間が最長2年まで延長可能となりました。
政府としては、年々増加する待機児童解消の目的もあるようです。住んでいる地域によって事情は異なりますが、保育園は年度の途中に育休終了を迎えても、保育園の枠が空かず、いつでも預けられるという状況ではないようです。
子どもや復職のことを考えながら育休延長について理解して、今後に役立てていけるとよいですね。