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育休手当はいつまでに申請する?受給条件や二人目以降の場合について紹介
働くママやパパにとって大切な育休手当という制度。そんな育休手当はいつまでに申請すればよいかご存知ですか?また、支給金額や二人目の場合はどうなるのかも気になる方もいると思います。今回は、知っておきたい育休手当の基礎知識についてご紹介します。
育児休業給付金(育休手当)の基礎知識
育休手当の受給対象者
育休手当(育児休業給付金)は、満1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する人に対して、雇用保険から支給されます。
具体的な対象者は、「ママパパどちらでも可」「勤務先の雇用保険に加入している」「育休を取得する前に、2年間で11日出勤している月が12カ月以上ある」などが挙げられます。
育休手当の支給金額はいくら?
育休手当がいくらもらえるかは、育休開始からの日数で計算方法が違います。
育児休業開始からの180日間は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。180日経過後は、休業開始時賃金日額×支給日数×50%となります。
育休前の月収が20万円、1歳になるまで育休取得すると仮定して計算すると、
育休開始日~180日 20万円×67%=13万4,000円(月額)
残り1歳になる前日まで 20万円×50%=10万円(月額)
合計すると、120万4,000円にもなります。育休中は、給料が支払われないことが多いので手当があると助かりますね。
給付される期間はいつからいつまで?
育休手当は、基本的に育休の期間に応じて支給されます。
つまり産後8週経過後(産休後)から、子どもが1歳になるまで受給することができます。
また「保育園に入れなかった」「やむを得ない事情で子育てが難しくなった」などの特別な事情で育休の期間を延長すれば、同じように育休手当の支給期間も延長されます。
延長した場合、最大で1歳6カ月または2歳になる前日まで受給できるようになります。
いつまでに申請すればよい?
育休手当を申請するのに勤務先が代行して手続きをする場合は、育休開始日1カ月前までに勤務先に申請が必要です。勤務先によっては、必要書類の提出期間が指定されている所もあるようです。
また、ハローワークへ直接自分で申請する場合の申請期間は、育休の開始日から4カ月後の月末までです。
申請期間については、あらかじめ勤務先やハローワークに確認しておくとよいでしょう。
申請の流れ
育休手当(育児休業給付金)の申請手続きは、基本的に働いている職場で行います。
自分で手続きを行うことになった場合は、ハローワークに書類を取りに行き、その場で相談するとよいでしょう。
産休に入る前に、育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認票をもらい、振込先金融機関や銀行届出印を捺印して提出します。産後に会社が残りの必要事項を記入し、添付書類を添えてハローワークで手続きをしてくれます。
いつまでに書類を渡すかは、産休前に職場の担当者に聞いておくと安心です。
二人目以降の育児休業給付金はどうなる?
二人目以降でも受給は可能
育休は二人目以降を授かった場合でも取ることができ、育休手当も受給できます。
上の子が1歳になって職場復帰し、1年以上働いていれば問題なく給付金を受け取れるでしょう。
このときの注意点として、二人目を妊娠するまでに時短勤務をしていた場合、育休手当の支給額が一人目よりも減額される可能性があります。二人目の支給額は、その時短勤務で支払われた給料をもとに計算されるためです。
第三子の場合も同様ですが、第二子産休前か、第三子産休前に1年以上働いていることが条件となります。そのため、3人を年子で産むとなった場合や、育休期間を延長した場合には注意が必要です。
職場復帰せずそのまま第二子の産休に入る場合
一人目の育休中に二人目を授かり、復帰せず産休に入るとどうなるのでしょうか?
その場合、過去4年以内に1年以上働いた期間があれば、一人目のときと同じ金額が受給されます。
また、第二子の産前休の前日に第一子の育休が終了します。したがって、第一子の育休手当についても第二子の産前休の前日までの支給となります。
育休手当を活用して子育てを充実させよう
仕事を続けたいけれど赤ちゃんの面倒もみたい、そんなママをサポートしてくれるのが育休と育休手当です。
育休手当の受給条件や支給金額の計算方法、いつまでに申請するのかなど、基礎知識を事前に知っておくと職場に伝えるときも安心でしょう。
働き続けたいことをきちんと伝えて職場の理解をもらい、赤ちゃんと貴重な時間を過ごせるとよいですね。