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夫婦の医療費控除。分ける場合やどちらかが申告する場合など
確定申告での申告書や明細書の書き方も解説
医療費控除を受けるとき、夫婦で分ける場合と夫婦どちらかでいっしょに申請する場合のどちらがよいか気になっているママやパパもいるかもしれません。今回の記事では、育休や扶養などの所得によって夫婦まとめて申告する場合や、確定申告で医療費控除を受けるときの書類の書き方などについて、ママたちの体験談を交えてご紹介します。
医療費控除とは
年度末の確定申告で申請する医療費控除について考えているママやパパもいるのではないでしょうか。国税庁のホームページによると、1年間に支払った医療費が一定額を超えるとき受けられる所得控除を医療費控除というようです。控除の対象条件についてまとめてみました。
控除を受けられる条件
「3月から歯科医院で歯の矯正治療を受けることになったので医療費控除を受けようと思いました。かぜなどで処方された薬代もあわせて控除を受けられると聞いたので、12月末までの医療費で申告しました」(30代ママ)
国税庁のホームページによると、医療費控除を受けられる条件は、自分にかかった医療費や生計を一にする配偶者や親族にかかった医療費であることとされています。また、1月1日から12月31日までの1年間に支払ったことも条件となるようなので、いつ支払った医療費なのかをしっかり確認する必要がありそうです。
控除対象となる金額
「思いがけないトラブルで出産に医療費がかかってしまい、出産育児一時金では補填しきれませんでした。妊婦健診で自費で支払った分や薬代などもあわせると控除を受けられる金額を超えそうだったので、医療費控除を受けようと思いました」(30代ママ)
国税庁のホームページによると、医療費控除の対象となる金額は、
【実際に支払った医療費の合計額ー(保険金などで補填される金額の合計)-10万円】
となっているようです。控除の対象となる医療費は、医師または歯科医師による診療または治療の対価や治療または療養に必要な医薬品の購入の対価などの12項目が対象となるとされています。
また、平成29年1月1日からは、健康診断や予防接種など病気の予防のための取り組みを受けた個人が、ドラッグストアなどで購入した医薬品などに対して控除を受けられる「セルフメディケーション税制」というのも施行されているようです。
受けた治療が控除の対象となるのかどうかが気になる場合は、国税庁のホームページを確認するか、病院や薬局の窓口などで直接問いあわせてみるとよいかもしれません。
【体験談】夫婦の医療費控除はどうする?
医療費控除を受ける場合、夫婦で分けるとよいのでしょうか。それとも夫婦まとめてどちらかで申告するとよいのでしょうか。実際にどのように控除の申告をしたのかをママたちに聞いてみました。
夫婦で分ける
「共働きをしていて、それぞれの勤務先で社会保険に加入しているので、医療費控除の申告は分けるようにしています。今年は夫が視力回復の手術を受け医療費がかかったので、医療費控除を受けるようです」(40代ママ)
夫婦でそれぞれに社会保険などに加入している場合は、医療費控除を分けることもあるようです。また、それぞれの所得が一定額を超えている場合も自身がかかった分の医療費を分けることもあるかもしれません。
夫婦どちらかでまとめる
「育休中に健診や通院のための交通費がかかったので、医療費控除を受けることにしました。夫婦で分けるか夫婦まとめて受けるか、どちらにするか迷いましたが、私の所得が少なかったので夫婦まとめて夫が確定申告することにしました」(20代ママ)
「私はパートの仕事をしていて所得が少ないために夫の扶養になっているので、医療費控除は夫婦まとめて行っています。どちらか所得の高い方にまとめてもよいと聞いたので、夫婦まとめて申告しています」(40代ママ)
育休で所得が少ない場合や夫婦どちらかが扶養になっている場合は、確定申告を夫婦まとめてすることもあるようです。控除の対象となる期間が決められているので、育休などで所得が変わった場合は、あらかじめ計算をして夫婦どちらにするかを決めるとよいかもしれません。
医療費控除に必要な書類
医療費控除を受けるために、どのような書類を用意する必要があるのでしょう。国税庁のホームページを参照しまとめてみました。
確定申告書
医療費控除を受けるときには、まず確定申告書を用意する必要があるようです。確定申告書は税務署や申告相談会場などでもらうことができるとされています。また、自宅にいながらパソコンで申告できるe-Taxという方法もあるようです。
パソコンでも簡単に確定申告書を作成できるようなので、どちらで申告するのかは夫婦で相談して決めるとよさそうです。
医療費控除の明細書
平成29年分の医療費控除から「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付して提出することになったようです。医療費や薬代などの領収書は添付せず、明細書に支払った金額を全て記入する方法になるそうです。
医療費の領収書の枚数が多いなど集計が大変な場合は、国税庁のサイトでダウンロードする「医療費集計フォーム」を利用すると入力が簡単になるようです。
源泉徴収票の原本と医療費通知
給与所得のある方が医療費控除の確定申告をするには、源泉徴収票の原本の添付も必要となるようです。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるそうなので、会社や保険組合から送られてきた通知書は大切に保管するようにしておきたいですね。
医療費控除の明細書の書き方
医療費や薬代の領収書の代わりに提出する医療費明細書にはどのような内容を書くのでしょう。国税庁のホームページを参照し、明細書の書き方をまとめてみました。
記載する内容
医療費の明細書には「医療費の領収書」などに記載された下記の5つの事項を記載するようになっているそうです。
・医療を受けた人の氏名
・病院、薬局など支払先の名称
・医療費の区分
・支払った医療費の額
・支払った医療費の額のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
明細書に医療費通知を添付する場合は、記載された合計額のみを記入するだけでよいそうです。
気をつけたいこと
医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過するまでの間、医療費の領収書の提示または提出を求められることがあるそうです。給与所得の源泉徴収書の原本といっしょに領収書もまとめて保管しておくことが必要となっているようです。
医療費通知を提出するときは「被保険者の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた者」「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」「被保険者が支払った医療費の額」「保険者等の名称」の全ての内容が記載されいるかどうかを確認することが大切となりそうです。
夫婦の所得を考えて医療費控除の申請をしよう
医療費控除を夫婦で分けるか夫婦どちらかにするかは所得なども考えて決めるとよいかもしれません。育休中や扶養になっている場合には、夫婦まとめて確定申告をすることもあるようです。どちらがよいのかを夫婦で相談し、明細書の書き方などを確認して医療費控除の申請ができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年11月19日時点で作成した記事になります。