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セルフメディケーション税制とは。対象商品や対象者、確定申告などについて
セルフメディケーション税制をご存知ですか?2017年から始まった制度で、条件を満たすと確定申告をすれば医療費控除が受けられるという制度のようです。どんな人が対象になるのか、対象品目や必要な書類について調査しました。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制という言葉を聞きなれない方も多いのではないでしょうか。特定の市販薬の購入した際に受けられる税制となっているようです。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とWHO(世界保健機構)で定義されています。国民が健康のために取り組みをすることで、医療費の減額につながるセルフメディケーションを促進するため、特定の条件を満たせば医療費控除が受けられる税制として設けられたようです。
セルフメディケーション税制の対象について
セルフメディケーション税制はどんな場合に受けられるのでしょう。控除金額や対象者、対象商品について細かくご紹介します。
控除を受けられる金額は?
気になる控除を受けられる金額ですが、平成29年中に特定の市販薬を12,000円以上購入した場合が対象となるようです。例えば対象商品を1年間で20,000円購入した場合、8,000円が控除されるようです。上限は88,000円となっていますが、控除が受けられたら嬉しい制度ですよね。
対象者はどんな人?
セルフメディケーション税制の対象者は、確定申告する人とその家族(生計をいっしょにしている人)となっているようです。確定申告する人は「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」をしていることが条件となっていて、国税庁の資料によると、その取り組みには以下の内容があげられます。
・特定健康診査(メタボ検査)
・予防接種(定期接種やインフルエンザ)
・勤務先で実践する定期健康診断
・保険者が実践する健康診査(人間ドックや各種検査)
・市町村が実践する健康診査やがん検査 等
例えばママは専業主婦で健康診断等を受けていなくても、パパが会社で定期健康診断を受けていて、家庭として対象商品を12,000円以上購入している場合、パパが確定申告をすればセルフメディケーション税制を受けられる可能性があるので、確認してみるとよいでしょう。
対象商品や対象品目には何がある?
ではどんな市販薬が対象商品にあたるのでしょう。厚生労働省では、対象品目となる市販薬の一覧をHP上に掲載しています。ドラッグストアなどでよく目にする風邪薬や、インドメタシンが入っている湿布薬なども対象品目にあるようです。毎回同じ薬を買っているなら、対象になるかどうか確認してもよさそうですね。
一部の対象商品には、セルフメディケーション税制の対象商品にロゴマークがついている場合もあるようです。全ての対象商品についているわけではないようですが、購入するときの参考にしてもよさそうですね。また、対象商品にはレシートに特別なマークが印字されています。レシートを捨てる前に確認してみてもよいかもしれませんね。
確定申告に必要な書類と注意点
実際に確定申告するにはどんな書類が必要なのでしょう。通常の確定申告には「確定申告書」と「源泉徴収票」(会社員の場合)が必要になるようです。それ以外に、セルフメディケーション税制を受けるために必要な書類、確定申告前に知っておきたい注意点をご紹介します。
セルフメディケーション税制の明細書
国税庁のHPから「セルフメディケーション税制の明細書」はダウンロードできるようです。商品名や購入した店名など、レシートを見ながら記入します。記入例も合わせて紹介されているので、比較的かんたんに記入できるでしょう。
健康診断などの結果通知や領収書
健康診断やインフルエンザの予防接種をなどを受けたら、結果通知や領収書は大切に保管しておきましょう。結果通知は、診断結果部分を黒塗りしたコピーの提出でもよいようです。人間ドックなども対象になるので、受けた健康診断や診査が対象かどうかを確認してもよいかと思います。
確定申告前の注意点
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例という位置づけになっています。そのため通常の医療費控除との併用はできないようです。両方の控除を受けられる状況にある場合、自分でどちらかを選ぶ必要があるようなので、どちらの制度を利用したほうがよいかを事前に確認してから、準備を始めたほうがよさそうですね。
セルフメディケーション税制を活用しよう
セルフメディケーション税制により、医療費控除がより身近な制度となりました。もしかしたら、控除の対象者に当てはまっているかもしれません。確定申告できる可能性もありますので、ドラッグストアのレシートや対象商品のマークがあるかチェックしてみるのもよいでしょう。セルフメディケーション税制を知り、上手に活用してみてはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2018年4月10日時点で作成した記事になります。
2018.04.12