子育てをする上で、教育費に関する悩みは尽きないですよね。貯金や学資保険で備える他にも、祖父母から教育費を贈与してもらう場合もあるようです。今回の記事では、教育費の贈与は贈与税の対象になるのか、贈与税の非課税制度がどのような決まりなのか簡単に解説していきます。
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贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金を言い、基本的には受け取るまえに税金が差し引かれるものだそうです。
ですが、高齢層の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促すためにも、教育費の一括贈与に非課税措置が平成25年4月から創設されたと言われています。
具体的には、両親や祖父母から子ども、孫に対しての教育資金の1500万円までを非課税(税金がかからない)とするようです。
基本的に教育資金は非課税対象になるようですが、具体的にはどのような教育資金が非課税対象になるのでしょうか。
基本的には、入学金や授業料など、学校に対して支払うお金は教育資金と判断されるようです。
学校に対してと聞くと見落としがちですが、入学・入園試験に伴う検定料や修学旅行や遠足などの、教育を受ける上で必要な費用もすべて教育資金内になるそうです。
学校教育法上の教育施設以外にも、保育園やインターナショナルスクール、さらに海外の日本人学校なども含まれると言われています。
塾や習い事は教育資金に入ると言われています。ただし、学校等以外への支払いなので、合計金額は500万円までになるようです。
通学定期代や留学渡航費、入学・転入学などに伴う交通費も教育資金とされているそうです。
教育資金を一括贈与された場合に、非課税措置を受けるための手続きや対象となる方などの気になる概要についてご紹介します。
今回の制度で対象となるのは、30歳未満の人に対して直系尊属の人が教育費用として贈与する場合と言われています。
直系尊属とは直通する親族のことで両親や祖父母はもちろん、養父母も含まれます。一方、叔父・叔母や配偶者の親族は直通する親族ではないので、直系尊属には含まれないようです。
教育資金の贈与税の非課税制度は、実は期間が定められた制度になっているようです。
現時点では、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間となっているそうなので、利用を考えている人は時期を意識しておくとよいかもしれません。
贈与税の非課税制度を利用するには、各金融機関での口座開設が必要となるようです。
さらに、払出しや支払いに関しては教育資金であることを証明する領収書などが必要と言われています。
注意しておきたいポイントが契約終了のタイミングだそうです。
贈与された対象者が30歳を迎えたときや亡くなった場合、そして贈与された費用を使い切り、贈与した側・された側ともに口座を解約する意思がある場合に契約が終了されてしまうようです。
もし残高が残っていた場合は、金額に応じて贈与税が発生すると言われています。いつまでにいくら教育資金が必要なのか、しっかりと見積もりを立ててから贈与してもらい、できるだけ残高が残らないように使っていくのが賢い活用方法ですね。
人生の中で、お金が必要となる場面は教育資金だけではありませんよね。
結婚資金や孫の子育て費用のために、子どもや孫のためにも、お金を貯金している方もいるでしょう。
教育資金だけではなく、結婚資金として贈与する場合にも非課税とする制度があるようです。
20歳以上50歳未満の子どもや孫が名義となっている金融機関の口座に、祖父母や両親が一括で贈与する場合、結婚関係の資金は300万円、子育て資金に関しては1,000万円までが贈与税非課税とされています。
結婚:結婚式費用や新居への引っ越し代、新居への入居費用など
妊娠・出産:妊娠するための費用、妊婦検診や妊娠中のトラブルで処方された医薬品代、出産に必要な費用や産後1年以内に施された産後ケア費用(回数制限あり)など
育児:保育園や幼稚園などに支払う費用、未就学児の医療費や検診代など
使用できる範囲が限られているため、贈与された資金の使い道は金融機関によって管理されます。支払い時には領収書など、使い道が分かる書類が必要となるので、用意をしておきましょう。
教育資金の非課税制度と同じく、年齢制限が設けられています。結婚・子育て資金のための非課税制度では50歳が上限となるようです。
贈与された人の年齢が50歳を迎えたタイミングで残っていた資金には贈与税が課せられるそうです。
結婚・子育て資金のための贈与税非課税制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置となっています。
教育費や結婚費用、子育てにかかわる費用での贈与税が非課税となることは、魅力的ではありますが、期間や年齢に定めがあり、万が一使い切れなかったときには改めて贈与税が課せられることもあります。子どもや孫のためにお金を贈与することを考えている方は、使う目的やあげるタイミングなど計画をして、無駄がないように賢く利用するとよいかもしれません。
※記事内で使用している参照内容は、2018年1月9日時点で作成した記事になります。
2018年01月10日
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