蜜月期の「結婚1年」で妻から受けた暴力暴言で得た慰謝料は"3ケタ万円"…一発でもやり返したら「加害者」転落

蜜月期の「結婚1年」で妻から受けた暴力暴言で得た慰謝料は"3ケタ万円"…一発でもやり返したら「加害者」転落

どれだけ理不尽でも「過剰な正当防衛」とみなされやすい

ドメスティック・バイオレンス(DV)というと、一般的に夫が妻に対してする行為というイメージがあると思います。事実、DV被害の相談に来る被害者の約98%が女性というデータもありますが、男性が妻から暴行や暴言を受けることも実際によくあります。

しかし男性の場合、「妻からDVをされている」という被害申告を躊躇する方が多いように思います。一般的に、女性は「自分は被害に遭いやすい立場」という意識が強い一方、男性は「加害者になりかねない」ことを自覚している人が多い傾向にあります。その結果、男性が女性から加害行為を受けても「自分が被害者」という認識が生まれにくいのです。

実際、「妻のDV」で裁判までいくことは非常に少なく、また案件の性質上、手続きに関する情報が開示されないことも多いため、具体的な裁判例は見つけられませんでした。ただ、原告が女性だから、男性だからという理由で、その性差をもって損害賠償額に影響が出るものではありません。あくまで生じた損害に応じて、損害賠償額が認定されます。

妻から夫に対するDVは、身体への暴行よりも精神的な暴行(モラルハラスメント)の割合が多い傾向にありますが、モラハラと身体的暴行がどちらも認定された案件としては、次のような裁判例があります。

婚姻期間は1年2カ月の夫婦で、身体的な暴行として認定されたのは「ベッドから落とす」「顔を足で踏む」などの傷害は生じない程度のもので、大部分は暴言でした。婚姻期間が短かったことなどもあり、慰謝料として100万円ほどが認められました(東京地裁、平成18年1月17日)。

妻からDVを受けた場合、夫が絶対にやってはいけないのは「フィジカル面でやり返す」ことです。仮に「ずっと妻から殴られ続けている。身を守る意味でも一発くらいやり返さないと危ない」という気持ちでやったとして、もしそれで妻がケガでもしてしまったら、それだけで傷害罪になります。経緯によっては過剰な正当防衛となり、被害者から一気に「加害者」になってしまうのです。

先ほど「性差で損害賠償額は変わらない」とお伝えしましたが、犯罪の成否を判断する場面では、男性が女性にやり返した場合「過剰な正当防衛」とみなされやすいのが現実です。

詳細を見る

この記事を読んだあなたにおすすめ

画像

https://kidsna.com/magazine/article/entertainment-report-241120-18092283

2025.01.25

ニュースカテゴリの記事

教育を親の自己満足にしてはいけない。教育虐待になりうるハイパーペアレンティングの恐ろしさとは

教育熱心はどこまで?

この連載を見る
不安定な社会情勢やSNSなどを通じて得る過剰な教育情報によって、子どもの教育に奔走し、過干渉な子育てをする親が増加しています。行き過ぎた「教育熱心」が及ぼす危険性とは?そして子どもを疲弊させないために、親はどうあるべきかを専門家に聞いていきます。
【KIDSNA STYLE】一緒に盛り上げてくれるアンバサダーを大募集

KIDSNA STYLEと一緒に、全てのママへ素敵な子育て情報を届けよう!KIDSNAアンバサダーに登録された方には限定プレゼント、記事出演やイベントを通じたアンバサダー同士の交流会をご用意しております。限られた子育て期間を、素敵にアップデートしてみませんか。