こちらの記事も読まれています
働くママやパパのための育児休業。気になる支給額や期間について
パパママ育休プラス制度とは
育児休業という言葉は聞いたことはあるけれど、取得できる期間はいつからいつまでなのか、支給額の計算方法など、知らないことがあるママやパパもいるのではないでしょうか。また、期間の延長やパパの育児休業についてのポイントをまとめてみました。
育児休業とは
育児休業とは、育児・介護休業法に定められた両立支援制度の一つです。育児休業の取得条件について、気になるママやパパも多いのではないでしょうか。
厚生労働省の資料を参考に、平成29年10月1日より一部改正された内容にしたがって解説していきます。
育児休業を取得できる対象者
原則として対象となるのは、1歳に満たない子を養育する男女労働者です。ただし、日雇い労働者や労使協定で定められた一定の労働者は対象外となります。
また原則となる対象基準に加えて、期間を定めて雇用される方は以下が条件となります。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでない
育児休業は、正社員で働く方だけでなく、契約社員やパート勤務のママでもとれます。
取得できる期間と延長条件
取得できる期間となるのは、子どもが生まれた日から1歳の誕生日の前日までとなります。さらに基本となる期間を延長したい場合、条件にあてはまるママやパパが事業主に申し出ることで、1歳6カ月もしくは2歳まで延長することもできます。
【1歳6カ月、2歳まで延長できる方】
- 1歳6カ月もしくは2歳までの育児休業をすでに取得している
- 保育所に入所できないなどの理由で、休業が必要だと認められた場合
それぞれの開始日は、1歳もしくは1歳6カ月の誕生日からとなります。
パパママ育休プラス制度について
パパママ育休プラス制度とは、両親ともに育児休業を利用すると、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業を延長できる制度です。
1歳6カ月や2歳まで育児休業期間を延長するときの条件である、保育所に入所できないなどの理由がなくても延長できます。ママの育児休業が終わる子どもが1歳になるタイミングで、バトンタッチのように利用するパパもいるようです。
また、パパママ育休プラスを利用している場合でも、さらに休業する理由になると認められれば、子どもが1年6カ月もしくは2歳になるまで育休期間を延長できます。
育児休業給付金について
育児休業給付金とは、育児休業中に申請をすることでもらえる給付金のことです。厚生労働省やハローワークの資料をもとに、支給額や支給日、申請手続きについて紹介していきます。
支給額の計算方法
1カ月に受け取れる支給額は、
【休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%】
で計算することができます。ただし、育児休業の開始から6カ月経過後は50%となります。また賃金日課とは、育児休暇開始前6カ月の平均月収のことです。
例えば、育児休暇前6カ月の平均月収が30万円だったママパパの場合「30万×0.67=20.1万」が支給額となります。
申請の流れ
育児休業給付金の支給を受けるには、育児休業給付の受給資格確認と育児休業給付金の初回支給申請のための手続きが必要になります。
申請の大まかな流れは以下となります。
- 雇用されている会社に育児休業の申し出をする
- 会社から渡される「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書」を記入
- 添付書類として出勤簿や母子手帳などの育児をしている事実が確認できる書類を用意
- 提出書類と添付書類を会社に提出
申請した書類が届く先はハローワークとなりますが、会社が代わりにやりとりをしてくれますので、提出先は雇用されている会社になります。
また、初回の育児休業給付金の申請をしない場合は、「育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書」は育児休業給付受給資格確認票としてのみ使用しましょう。
提出期日
受給資格確認手続きのみをする場合は、初回の支給申請をする日までとなります。
初回の支給申請も同時にする場合は、育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月末までとなります。提出が遅れないように、期限は確認しておきましょう。
出産前から職場復帰までの流れ
育児休業の前に、産休という出産前後にとれる制度があります。産休は「産前休暇」と「産後休暇」に分かれていて、合わせて14週間の休暇をとれます。
産後休暇が終わると育児休業期間になりますが、育児休業期間は最大で子どもが2歳まで延長することができるので、合わせて2年以上のお休みをとることもできるでしょう。
男性の育児休業について
男性も育児休業をとることができます。基本的には女性の育児休業と同じ制度になりますが、男性の場合は産休制度がないので出産日から育児休業をとることができます。パパママ育休プラス制度を利用するパパも多いようです。
育児休業をとって子どもとの時間を増やそう
育児休業はいつから取れるのかや、申請方法、支給額など気になる点も多いかと思います。子どもとの大切な時間をとるためにも、制度のおおまかな流れはおさえておきましょう。
また、最近ではパパが育児休業をしっかりとる家庭も増えてきているようです。パパとママで育児休業を上手に活用していけるとよいですね。