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育児休業給付金はアルバイトやパートでも受給できる?雇用保険などの条件や計算方法
育休中で育児休業給付金の受給を考えているママの中には、パートタイムやアルバイト、扶養内で働く場合や育児休業給付金を受給中に仕事を退職、復帰した場合は受給できるのか、気になるママもいるかもしれません。今回の記事では、雇用保険への加入などの育児休業給付金の受給条件、受給期間、支給額の計算方法などについて調べてみました。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、ママやパパが子どもを養育するために休業する「育児休業」の期間中に給付されるものです。ママやパパの育児と職場復帰を援助するという目的があります。
育児休業給付金の支給対象者は「1歳未満の子どもを養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方」とされています。
また、子どもが1歳を超えても、保育所に入所希望は出しているが入所できない等の理由で、休業が必要と認められる場合は、支給対象者の条件は2歳まで引き上げられることもあります。
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金を受給するための条件はさまざまありますが、重要となるポイントはまず以下の二点となります。
雇用保険への加入が前提条件
育児休業給付金の支給対象者について「1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)に満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方」という条件があります。そのため雇用保険の加入が必要です。
また、雇用保険は31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上の人は加入することになります。
賃金支払基礎日数が12カ月以上必要
育児休業給付金の受給条件には雇用保険の加入に加えて、「育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月」を通算し、それが12カ月以上ある方が対象となっています。
賃金支払基礎日数とは、日給で給料をもらっている場合は、各月の出勤日数、月給で給料をもらっている場合は、各月の暦日数のことです。
さまざまな立場での育児休業給付金の受給条件
アルバイトやパートタイム、扶養内の方などさまざまな境遇の方の育児休業給付金の受給条件を説明していきます。
アルバイトやパートタイムの場合
アルバイトやパートタイムの場合は、「雇用保険に加入している被保険者」「育児休業開始した日の前2年間に、基本賃金が支給された日数が11日以上で、その月を通算すると12カ月以上となる」という受給条件が満たされているかどうか確認するとよいでしょう。
また、期間を定めて雇用されている場合は、「同じ会社に1年以上勤めている(雇用されている)」「子どもが1歳6カ月に達する日までに、労働契約の期間が満了しない」という条件を満たしていることが必要のようです。
扶養に入っている場合
扶養内で働いてる場合も、アルバイトやパートタイムなどと同じで「雇用保険への加入」「被保険者であり、育児休業の対象である」という条件が満たされているか確認するとよいでしょう。条件を満たしているか不安な場合は、勤めている事業所に問い合わせると安心かもしれません。
仕事を退職する場合
育児休業を開始する時点で退職予定の場合では育児休業給付金を受給することができないようです。ただし、育児休業給付金の受給資格を確認した後や受給中で退職することになった場合などは、退職する日直前の支給単位期間(30日間)までの給付金を受給できます。
また、支給単位期間は原則として30日間ごとで計算されることとなっています。仕事の退職日によって受給分が変わりますので、育児休業給付金の支給単位期間をよく確認してから退職日を決めるのもよいでしょう。
仕事に復帰する場合
育児休業期間中に仕事に復帰する場合、育児休業給付金は支給要件を満たせば受給することができます。仕事に復帰したけれど、今後も育児休業を行うことが明確な場合、「就労している日数が10日以下もしくは、就労時間が80時間以下(ほかの会社で働いた分も含む)」であることが必要です。
また、「休業開始時賃金日額×支給日数」によって仕事復帰の場合の育児休業給付額が決まります。「休業開始時賃金日額」は育児休業開始前6か月間の保険料などが控除される前の総支給額を180で割った額です。
その額に育児休業給付金の支給日数を掛けた額と賃金を照らし合わせた結果、80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付金は0円となることがあります。収入額に応じて、育児休業給付金が減額されることもあるようです。
育児休業給付金の受給期間
育児休業給付金の受給期間はどのくらいなのでしょうか。
原則定められている期間
育児休業給付金の受給期間は、子どもが1歳になった日の前日までとされています。民法の規定上では誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為、1歳の誕生日の前々日とされるようです。
期間の延長が可能な場合
育児休業給付金の受給期間は一定の条件のもと延長が可能となる場合があります。育児休業給付金を受給中に受給期間が延長できる理由をいくつか説明していきます。
まず、育児休業の申出にかかわる子どもの保育所へ申し込みを行っているにもかかわらず、保育所の状況などから入所ができないまま、1歳6カ月に達し、その後も入所できない状況が続く場合は、子どもが2歳になる日の前日まで、育児給付金を受給中でも受給期間を延長できるようです。
次に、子どもの養育を行う予定だった配偶者(パパやママなど)が死亡、負傷、疾病などの理由で1歳6カ月に達し、その後の期間の養育も困難になる場合も延長できるとされています。
育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金の計算方法は「休業開始時賃金日額×支給日数×67(50)%」となります。育児休業開始日から6カ月(180日)間は月給の67%が支給されますが6カ月経過後(181日)は月給の50%が支給されます。
育児休業給付金は受給条件をよく確認しよう
育児休業給付金を受給したいと考えるアルバイトやパート、扶養に入っている方や受給中に仕事を退職、復帰した方は、雇用保険への加入などの受給条件を満たしているか、確認したり、勤め先に問い合わせるとよいようです。
育児休業給付金は受給期間の延長ができるようになるなど、制度の内容も年々変わっているので、育児休業給付金を申請する際は、必要な書類をよく読み、育児休業給付金の計算方法や受給条件などもしっかり確認しましょう。
※記事内で使用している参照内容は、2018年6月6日時点で作成した記事になります。