育児休業中の保険料免除はいつまで?免除される期間や延長申請について

育児休業中の保険料免除はいつまで?免除される期間や延長申請について

仕事に復帰するときの手続きなど

2019.03.13

育児休業を取得をした場合、保険料免除の対象期間はいつからいつまでなのか、男性が取得した場合や有給の場合はどうなるのかについて気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、保険料が免除される期間や条件、育休の取得と終了が同月の場合や終了日が月末の場合はどうなるのか、延長申請の方法や仕事に復帰するときの手続きについてご紹介します。

育児休業とは

育児休業とはどのような制度なのでしょうか。いつからいつまで取得できるのかや取得できる条件についてまとめてみました。


いつからいつまで取得できる?

厚生労働省のホームページによると、育児休業制度とは1歳に満たない子どもを養育する方が子どもが1歳になるまでの間で希望する期間を育児のために休業できる制度のことで、女性だけでなく男性も取得することができるそうです。

保育所に入れないなどの要件を満たす場合は、最長で子どもが2歳になるまで育児休業を延長できるようです。

また、父母ともに育児休業を取得した場合は子どもが1歳2カ月に達するまでの間にそれぞれ1年間まで育児休業を取得できるという制度や、男性が子どもの産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は2回目の育児休業も取得できるという制度もあるようです。

パパも育児休業を取得しようと考えている場合は、期間や条件をよく確認しておくとよいかもしれません。

育児休業を取得する場合は遅くとも1カ月前まで、育児休業期間を延長したりや休業開始予定日から希望どおり休業する場合は2週間までに申請をする必要があるそうです。

いつからいつまで取得できるのかも含め事前に会社とよく相談するとよいですね。

出典:働きながらお母さんになるあなたへ / 厚生労働省
出典: 両親で育児休業を取得しましょう! / 厚生労働省

取得できる条件

子供の道具
iStock.com/SzB

厚生労働省のホームページによると、育児休業を取得するためには、同一の事業主に1年以上雇用されていること、子どもの年齢が1歳6カ月になる以降も引き続き雇用される見込みがあること(2歳まで延長する場合は2歳まで)が条件となるそうです。

雇用された期間が1年未満の方、1年以内に雇用関係が終了する方、週の所定労働日数が2日以下の方、日々雇用される方は育児休業が取得できないようなので注意が必要となりそうです。

出典: 働きながらお母さんになるあなたへ / 厚生労働省
出典:あなたも取れる!産休&育休 / 厚生労働省

育児休業中の社会保険料免除

育児休業中は社会保険料を支払う必要があるのでしょうか。育児休業中の社会保険料免除についてまとめてみました。


いつからいつまで免除される?

厚生労働省のホームページによると、育児休業中の社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、会社が申し出をすることで、育児休業を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)が免除されるそうです。

保険料免除を受けても健康保険の給付は通常どおり受けることができ、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されるようです。いつからいつまで保険料免除がされるのかを知りたい場合は、会社に問い合わせてみるとよいかもしれません。

出典:「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」 / 厚生労働省

育児休業の開始と終了が同月の場合

ベビーベッド
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パパが育児休業を取得するときなどに、開始と終了が同月になることもあるかもしれません。

日本年金機構のホームページによると、社会保険料免除の対象期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月であることから、育児休業の開始と終了が同月の場合は免除対象とならないようです。

ただし、育児休業の終了日が月末の場合は免除期間が育児休業終了月までとなることから、育児休業の終了日が月末になる場合はその月は保険料免除の対象となるようです。


延長申請の方法

ママやパパが3歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する場合は、会社が「育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所へ提出する必要があるそうです。

1歳から1歳6カ月まで延長するときなど、育児休業を延長するたびに申請の必要があるようなので、育児休業の延長申請をする場合はいつまでに申請すればよいかを早めに会社と相談するとよさそうです。

出典:育児休業保険料免除制度 / 日本年金機構

仕事に復帰するとき

3歳未満の子を養育するために育児休業を取得して保険料免除を受けている被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業を終了したり妊娠によって産前産後休暇を取得した場合は、会社が年金事務所に「育児休業等取得者終了届」を提出する必要があるようです。

ただし、育児休業の終了予定日より前に産前産後休業を開始した場合は、これらの手続きはは必要ないそうです。

また、育児休業終了後に育児などが理由で、本人が実際に受け取る給与額と保険料を決定する基準となる標準報酬月額がかけ離れた場合は、変動後の給与に対応した標準報酬月額とするために改定の申し出をすることができるそうです。改定後、改めて社会保険料の金額が決定するようです。

出典:育児休業終了予定日前に育児休業を終了したときの手続き / 日本年金機構
出典:「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」 / 厚生労働省

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育児休業中の雇用保険料免除

厚生労働省のホームページによると、育児休業中に会社から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担の必要はないようです。

有給の場合は雇用保険料を負担する必要があるようなので、注意が必要となりそうです。

出典:休業の取得と復帰 / 仕事と育児カムバック支援サイト

育児休業中は条件次第で保険料免除になる

赤ちゃん
iStock.com/imacoconut

育児休業中の社会保険料は最長で子どもが3歳になるまで免除され、男性でも免除の対象となるようですが、育児休業の開始日と終了日が同月であったり終了日が月末である場合は保険料免除の期間が異なるようです。

また、有給の場合は雇用保険料を支払う必要があるので注意が必要となりそうです。

育児休業を延長する場合は会社がその都度延長申請をする必要があるので、いつからいつまで育児休業を取得するかや仕事に復帰するタイミングは、家族や会社とよく話しあって決められるとよいかもしれません。


※記事内で使用している参照内容は、2019年3月11日時点で作成した記事になります。

2019.03.13

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