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被扶養者異動届とは?書き方や記入例、添付書類や被扶養者について
ママやパパが扶養の手続きをするとき、被扶養者異動届の書き方に悩むこともあるかもしれません。今回の記事では、健康保険被扶養者異動届の書き方や記入例、手続きに必要な添付書類や被扶養者異動届の理由欄について解説します。
被扶養者異動届とは
被扶養者(異動)届は被扶養者になる場合や、被扶養者から抜ける場合、被扶養者の情報を変更するときなどに、日本年金機構や勤務先管轄の年金事務所に提出する書類です。
基本的に扶養に関する手続きは、自分が勤めている会社を通して行われるので、被扶養者異動届は勤務先に提出することになることが多いかもしれません。
被扶養者とは?
被扶養者とは、扶養を受ける人のことで、被保険者の収入によって生活をしている家族などが当てはまります。
被扶養者にはいくつか条件があります。以下の条件を満たす人が被扶養者の対象となります。
・年間収入が130万円未満(60歳以上、障害者の場合は年間収入180万円未満)
・被保険者と同居している場合、被保険者の収入の半分未満の収入でなければならない
・別居の場合は、収入が被保険者からの仕送り額未満の収入でなければならない
・被保険者の直系の親族、配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹
・被保険者と同じ世帯に住んでいる、3親等以内の親族、婚姻関係と同様の状態の配偶者とその父母、子ども
被扶養者の年間収入は、過去の収入ではなく、直近の収入金額を見て1年で130万円以上いきそうか、いかないのかという見込みで判断されます。
また、健康保険組合によって、条件の詳細が異なる場合があります。
被扶養者異動届の被保険者欄の書き方
被扶養者異動届の被保険者欄に記載するものを、日本年金機構の健康保険被扶養者(異動)届の記入例を参考に説明します。
被保険者整理番号
被保険者整理番号は、従業員の被保険者ごとに割り振られた番号です。被保険者整理番号は、健康保険証の「番号」と書かれている欄に記載されています。
被保険者の氏名や生年月日と性別
被保険者となる人の氏名や生年月日を記入してください。氏名のフリガナや押印を忘れないように記入しましょう。
個人番号
個人番号(マイナンバー)を記載します。もしくは年金手帳に記載されている基礎年金番号でも問題ないようです。その場合は10桁の番号を左詰めで記入します。
取得年月日と収入(年収)
資格取得年月日は、被保険者が健康保険に加入した日付を記入します。収入の欄には、被保険者の今後1年間の見込み収入を記入しましょう。
住所
住所欄に被保険者の住所を記載しましょう。また、個人番号を記載した場合は、住所は記載する必要ありません。
配偶者である被扶養者欄の書き方
被扶養者異動届の被扶養者欄に記載するものを、日本年金機構の健康保険被扶養者(異動)届の記入例を参考に説明します。
被扶養者の氏名や生年月日と性別
被扶養者となる人の氏名や生年月日を記入してください。氏名のフリガナや押印を忘れないようにしましょう。
個人番号
個人番号(マイナンバー)を記載します。もしくは年金手帳に記載されている基礎年金番号でも問題ないようです。その場合は10桁の番号を左詰めで記入します。
収入(年収)
被保険者の今後1年間の見込み収入を記載します。給料などに加えて、非課税対象となる年金や、給付金、手当金なども含めて記入します。
外国籍、外国人通称名
外国籍がある場合、郵送物の宛名や保険証の氏名などで、通称名の登録を希望する場合、住民票に登録された通称名を記入します。
住所
被保険者と同居、別居のどちらかを〇で囲み、住民票に記載されている住所を記入します。 被保険者と別居している場合は、備考欄に1カ月当たりの仕送り金額を書きましょう。
被扶養者になった日
被保険者の社会保険加入と同時に提出する場合は「取得年月日」と同じ日、それ以外の場合は婚姻年月日などの、実際に被扶養者となった日を記入します。理由の欄は該当するものを◯で囲みましょう。
被扶養者でなくなった日
被扶養者ではなくなった日を記載します。被扶養者ではなくなった理由で死亡による場合は死亡日の翌日を記入、それ以外の場合は当日の日付をご記入ください。
該当、非該当、変更とありますが、配偶者が被扶養者になった場合は「該当」、被扶養者でなくなった場合は「非該当」、被扶養者の情報を変更する場合は「変更」を選択し◯で囲みましょう。
理由について
被扶養者異動届の被扶養者欄では被扶養者になった理由、被扶養者ではなくなった理由を記載する必要があります。
被扶養者になった理由の欄の場合、離職や収入減少など、扶養に入ることになった理由に◯をつけます。例えば、婚姻したことでママがパパの扶養に入り被扶養者になる場合などは、「婚姻」に◯をつけます。
逆に、被扶養者ではなくなった理由の箇所では、離婚や収入増加など扶養の条件から外れる主な理由が書かれているので、当てはまるものに◯をつけます。
日本年金機構の健康保険被扶養者(異動)届の場合は、該当理由に◯をつける書き方となっていますが、健康保険組合などによって、理由欄の記入方法が異なり、文章で理由を書く必要のある届出書もあるようなのでよく確認しておくとよいでしょう。
被扶養者異動届の添付書類
扶養の手続きをするとき、被扶養者異動届に加えて用意する必要のある添付書類を説明します。
収入要件確認のための書類
扶養に入るためには、収入の要件を満たす必要があります。収入要件を満たしているかの確認のために、主に以下の書類を用意する必要があります。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
・直近の確定申告書の写し
・課税(非課税)証明書
これらの書類すべてが必要ということではなく、個々の状況ごとにそれぞれ必要となる書類を用意します。
退職証明書や雇用保険被保険者値職票の写しは、退職によって収入要件を満たす場合に必要となります。
雇用保険受給資格者証の写しは、雇用保険失業給付を受給しているとき、もしくは受給が終了したことによって収入の要件を満たす場合に必要となってきます。自営業による収入、不動産収入等がある場合は直近の確定申告書の写しが必要です。
また、課税(非課税)証明書は上記で挙げた状況以外のときに用意します。
続柄や内縁関係を確認するための書類
「被扶養者の戸籍謄本」などが必要となる場合があります。この書類は被保険者と別姓の被扶養者が対象です。
また、内縁関係を確認するために必要な書類は、主に以下の書類が必要です。
・内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
・被保険者の世帯全員の住民票
被保険者の世帯全員の住民票はコピー不可で個人番号の記載がないものを用意する必要があります。
同居確認のための書類
同居確認のための書類は、同居が要件に含まれる人が対象となります。
主に「被保険者の世帯全員の住民票」が必要となりますが、住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明などでも可能のようです。また、被保険者の世帯全員の住民票はコピー不可で個人番号の記載がないものを用意する必要があります。
被扶養者異動届の書き方は記入例に沿って
扶養の手続きには、被扶養者異動届やその他の添付書類が必要になります。基本的には勤務先の会社で手続きをしてもらえますが、被扶養者異動届の欄にある、扶養に入る、抜ける、情報を変更することの理由などの記入は自身で行うこともあるでしょう。
そのときに、自身が加入している健康保険組合にのホームページなどに載っている記入例を参考に書き方を知っておくとよいかもしれません。もし手続きで分からないところや不明点があれば勤務先や、加入先の健康保険組合に聞くのもよいでしょう。
※記事内で使用している参照内容は、2018年9月15日時点で作成した記事になります。