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子どもを扶養する際にもらえる手当と扶養控除。申請方法や注意する点
子どもを扶養しながら家計のやりくりすることに大変さを感じるママは多いのではないでしょうか。今回、子育て世代に支給される「児童手当」と「扶養控除の一部撤廃」について、家族の形態をもとにご紹介します。
子育て世帯にうれしい「児童手当」
児童手当とは、次世代を担っていく児童の育成、家庭の生活安定を助けることを目的として、対象の児童に支給される手当のことです。
児童手当の支給額と申請方法
受給資格
受給資格は、0~15歳(に達した最初の年度末)までの児童で、日本国内に住所を有していることが条件となっています(ただし、3年以内の留学は除く)。原則として、生計を維持する収入のある親に支給されるものですが、例外もあります。例えば、両親が離婚協議中の場合には、同居している親へ、両親の居住が海外で児童を祖父母に預けている場合には、祖父母へ。児童が施設に入っていたり、里親が育てていたりする場合には、施設長や里親に支給されるようになっています。
年齢や子どもの人数別の支給額ともらえる時期
児童手当は年齢や子どもの人数によって金額も変わります。0~3歳未満は月額15,000円、3歳~小学校修了前までが月額10,000円で、第3子以降は月額15,000円です。中学生になってくると、一律で月額10,000円となります。支給される時期は、4カ月分を2月・6月・10月に分けて、登録されている口座へと振り込まれます。振り込み日は各自治体によって変わりますが、10~15日の間に振り込まれることが多いようです。
支給制限となるケース
児童手当は、対象の児童を持つ家庭ならば、原則支給されるようになっていますが、支給が制限されるケースもあります。その対象となるのが、生計維持者の収入が年間で960万円を超える世帯です。この金額を超える場合には支給が制限されます。しかし、特例給付として、子ども1人につき月額10,000円が支給されます。
申請の仕方
児童手当の申請は、子どもが生まれたとき出生届を出すタイミングで、いっしょに申請するのが良いでしょう。初めての子どものときは認定請求書、2人目以降は額改定認定請求書を、各自治体に提出します。原則として、子どもが生まれてから15日以内に手続きを行います。手続きが遅れてしまうと、遅れた分の手当は受けられなくなってしまうので、注意しましょう。その後は、毎年6月に市区町村から自宅へ現況届が送付されるので、必要事項を記入して送付します。請求者が、会社員などの被用者の場合、健康保険被保険者証のコピーが別途必要になるので、該当する場合には忘れずに添付しましょう。
また、引越しで他の市区町村から転入した場合には、引越し先の市区町村役場へ認定請求書を提出しなければいけません。この場合にも、原則として15日以内です。他にも、手当を受け取っている、または養育している児童の姓が変わった場合でも手続きが必要になってきますので、確認しておきましょう。
扶養控除とは
扶養控除の概要
まず控除とは、住民税や所得税の計算の際に、個人の事情を総合的に判断したうえで税金を安くするというものです。その中で扶養控除は、納税者が扶養している家族に対して支払った生命保険料や配偶者、医療費などが控除されます。扶養している人の分、住民税や所得税を安くしようという制度です。
扶養控除で一部廃止となったのは
廃止となった項目
扶養控除で廃止となった項目は、所得税と住民税です。所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分から変更となっています。
廃止前と廃止後の金額比較
従来、中学生までの所得税は38万円、住民税は33万円の控除額、高校生は所得税が25万円と、住民税が12万円の上乗せでしたが、この金額が一切なくなってしまいます。
廃止後の中学生までの所得税の増税額は、38万円×税率です。税率は所得の金額によって変わり、5~40%で所得が高くなるほど税率が高くなる仕組みとなっています。一方、住民税は一律10%の増税となります。高校生で所得税が25万円×税率、住民税は一律10%で12,000円の増税です。
ぬか喜びせず、子どものための手当を活用するには
児童手当と控除廃止による増税額をチェック
例えば年収が700万円の家庭で、専業主婦と子どもが2人(そのうち高校生1人)の4人家族だった場合の税率は10%ほど。税率10%の家庭で、子どもが中学生の場合には、1人あたり年間38,000円の増税がかかります。住民税は一律10%の増税となるので、33万円×10%となり、同じく中学生までの子どもで、1人あたり年間33,000円の増税になるのです。所得税の税率が10%ならば、所得税と住民税あわせて、1人あたりで年間71,000円もの増税になります。
高校生の場合は、所得税が25万円、住民税は一律10%で12,000円の増税です。このように高校生までの子どもがいる家庭は増税の対象となりますが、もともと非課税であった家庭は対象外になるので、影響はないでしょう。
児童手当は計画をたてて活用
支給された児童手当を目先のものに使うと、増税分をまかなえなくなる場合もあります。児童手当が支給されたら、すぐ使ってしまうのではなく、家計全体のお金の流れもしっかり把握したうえで、どう有効活用するのか考えた方がいいでしょう。そのまま貯めておくと、いざというときに困ることもありません。児童手当は計画をたてて活用するようにしましょう。
児童手当と扶養控除をしっかり理解しましょう
児童手当は子どもを持つ家庭にとって、安定した生活を送れるよう支給されるものです。しかし、所得税や住民税の増税により、児童手当だけではまかなえなくなってくる場合もあります。そのような事態に陥らないためにも、目先のものばかりに児童手当を使用せず、計画的に活用できるようにしましょう。