扶養の範囲内で働くにはいくら稼ぐとよい?金額や交通費の扱いなど

2018年の税制改正のポイント

扶養の範囲内で働くにはいくら稼ぐとよい?金額や交通費の扱いなど

パートなどで扶養の範囲内で働くには自分や親族の月収がいくらであればよいのか、扶養の範囲外になった場合はどうなるのかについて気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、税法上と社会保険それぞれの扶養対象となる金額や2018年の法改正のポイント、交通費は年収に含まれるのかについてまとめてみました。

扶養控除と扶養の範囲で働くということ

国税庁のホームページによると、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合には「配偶者控除」扶養親族がいる場合には「扶養控除」として、一定の金額の所得控除が受けることができるそうです。

配偶者控除とは、納税者が世帯の主な収入を担っている場合、配偶者にパート収入があっても、一定の金額を越えなければ、かかる税金や保険料などが安くなる制度のようです。

控除が受けられる範囲で働くことを一般的に「扶養の範囲内で働く」と言われているようですが、扶養の範囲で働くためには月収や年収をいくらにするとよいのでしょう。税法上と社会保険上それぞれの扶養の条件や上限となる金額についてまとめてみました。

出典:No.1191 配偶者控除 / 国税庁

税法上の扶養の範囲内はいくら?

税法上で扶養の範囲内となるには、パートの収入をいくらに抑えるとよいのでしょう。住民税、所得税の扶養の条件となる金額についてまとめてみました。


住民税の金額

国税庁のホームページによると、パート収入が100万円以下で他に所得がない場合は住民税(所得割)はかからないとされています。100万円を超えると扶養の範囲外となり住民税を支払う必要があるようです。

市区町村によってはパートの収入が100万円以下であっても住民税(均等割)がかかる場合があるようなので、詳しくは住んでいる市区町村の窓口に確認するとよいかもしれません。


所得税の金額

税金と電卓
© Nishihama - Fotolia

国税庁の資料によると、配偶者控除と配偶者特別控除を利用することで、納税者は自身の所得金額に応じて最大38万円の控除を受けられるそうです。2018年1月より給与収入の金額の上限が150万円に引き上げられたため、扶養の範囲内で控除を最大で受けるためには、年間の給与所得を150万円以下に抑えるとよさそうです。

配偶者の収入が150万円を超えた場合でも、201万円以下であれば段階的に控除を受けることができるようなので、収入金額に応じた控除額を確認したい場合は、国税庁のホームページを参考にするとよいかもしれません。

また、配偶者特別控除を受けるための申告書の様式が2018年分の申請より変更になったようなので、2019年の確定申告のときには注意が必要となりそうです。

出典:家族と税 / 国税庁
出典:平成29年度税制改正の大綱の概要 / 財務省
出典:No.1195 配偶者特別控除 / 国税庁

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社会保険の扶養の範囲内はいくら?

社会保険(厚生年金、健康保険)で扶養の範囲内となるには、パートの収入をいくらに抑えるとよいのでしょう。社会保険の扶養に入るための条件や金額ついてまとめてみました。


扶養に入るための条件と金額

日本年金機構のホームページによると、社会保険の扶養に入るためには、被扶養者の年間収入が130万円未満であることが条件となるようです。夫婦が同居している場合は、被扶養者の収入が扶養者の収入の半分未満である必要があるそうですが、扶養者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は扶養の対象となることもあるようです。

年間収入とは過去の収入ではなく、被扶養者に認定された日以降の見込みの年収の金額を指し、給与所得がある場合は月収が108,333円以下、雇用保険の受給者の場合は日収が3,611円以下であることが条件となるようです。

また、年収の金額には給付金や手当金も含まれるそうなので、これらを受け取っている場合はその金額を差し引いた上でいくら稼げるかを考えるとよさそうです。


出典:従業員が家族を扶養にするときの手続き / 日本年金機構

社会保険に加入しなければならない場合

ビル
iStock.com/segawa7

厚生労働省のホームページによると、2016年10月から社会保険の加入対象が拡大されたため、以下の条件に該当する方は「年収130万円未満」であっても自分自身で社会保険に加入する必要があるようです。


  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である
  • 1カ月の決まった賃金が88,000円以上である
  • 雇用期間の見込みが1年以上である
  • 学生でない
  • 従業員数が501人以上の会社で働いているまたは500人以下の会社で働き社会保険への加入に労使で合意がなされている(2017年4月より)

などの条件を全て満たす方が社会保険への加入対象となるそうです。月収88,000円を年収に換算すると約106万円になることから、社会保険を配偶者の扶養内でまかないたい場合は、年間106万円未満で働くようにするとよいかもしれません。

出典:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大) / 厚生労働省

扶養控除と交通費の関係

扶養の範囲内で働きたいと考えている場合、交通費が年収に含まれるのかが気になるママもいるかもしれません。扶養控除を計算するときの年収に交通費が含まれるのかについてまとめてみました。


所得税の場合

国税庁と財務省のホームページによると、通勤手当や交通費は原則として給与所得に含まれますが、非課税分の交通費は年収に含まれません。

また、交通手段や通勤距離によって課税対象となるかが変わるようなので、詳しくは国税庁のホームページを参照してみてください。


社会保険の場合

日本年金機構のホームページによると、社会保険料を計算するときに基準となる標準報酬月額には、交通費による収入も含むそうです。

交通費を含んだ収入が年間130万円(場合によっては106万円)以上で扶養の範囲外になると勤め先の社会保険に加入する必要があることから、社会保険の扶養の範囲内で働きたい場合は、交通費を含めた月収がいくらになるのかを計算してみたり、月による収入の差があまりないようにするとよいかもしれません。

出典:No.2508 給与所得となるもの / 国税庁
出典:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 / 国税庁
出典:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 / 国税庁
出典:Q. 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか / 日本年金機構

扶養の範囲となる条件はさまざま

赤ちゃんを見つめる夫婦
iStock.com/Yuji_Karaki


扶養の対象となる金額は税法上と社会保険で異なるため、パートで扶養の範囲内で働きたいときは、それぞれいくらが上限になるのかや交通費が課税対象となるのかを考えながら月収を調整するとよいようです。

2016年から2018年にかけての法改正により配偶者控除の金額が引き上げられたり社会保険の加入対象が拡大されたりしたため、金額の計算や申告には注意が必要となりそうです。家族の収入を確認し、扶養の範囲外とならないようにやりくりができるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2019年2月12日時点で作成した記事になります。

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