育休はいつからいつまで取れる?取得期間や手当など

育休はいつからいつまで取れる?取得期間や手当など

育休は、働くパパ・ママを助けてくれる嬉しい制度。しかし実際に妊娠をするまで、いつからいつまで育休を取得できるのかはよく知らないという方が多いかもしれません。育休と合わせて、産休の場合はいつからいつまで取得できるのか制度の違いや、男性における育休取得などについても合わせて紹介します。

育休(育児休業)はいつから?

annaperevozkina- stock.adobe.com
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育休は1991年に制定され、働きながら子育てをするパパやママにとっては無くてはならない制度になっているようです。しかし、実際に子どもを妊娠するまでは、どのような制度なのか、いつから取得できるのか、詳しいことは分からないというパパやママも多いのかもしれません。

取得期間や延長制度

育休と産休(産前産後休業)を混同している人もいるかもしれません。産休は出産予定日の6週間前から、出産後8週間まで取得できる休業のことを指します。一方で育休は、基本的には産休終了日の翌日から子どもが1歳になる日まで取得できる休業です。ただし、特別な事情がある場合は育休を延長することもできるようです。


1歳半まで延長する場合

下記のような状況に該当する場合は、育休を1歳半まで延長することが可能です。


  • 育児休業の対象となる子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
  • 子どもが保育所に入所できないなどの理由で、1歳を超えても休業が必要と認められる場合

2歳まで延長する場合

2017年の法改正により、育休の延長は子どもが2歳になるまでが最長期間となりました。延長するための条件は1歳半までの延長のとき同様で、申請により再延長をすることが可能です。

また双子の子どもを出産する場合、産休については子どもがひとりの場合よりも長めに取得することができますが、育休では出産人数による違いはなく、子どもがひとりのときと変わりません。


出典:リーフレット「平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします」/厚生労働省

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男性の育休取得

昨今、男性の育休も度々話題にあがるようになりましたが、状況はどのように変わってるのでしょうか。


日本における男性の育休取得状況

厚生労働省のデータによると、2016年度の男性の育休取得率は3.16%であり、女性の81.8%と大きな差がある状況がうかがえます。また、育休を取得した男性のうち約56.9%が、わずか5日未満の取得だったことも分かっています。少しずつ育休取得率は上がってはいますが、取得したとしても短期間の男性が多いことが現状のようです。


出典:「平成28年度雇用均等基本調査」/厚生労働省


出典:男女共同参画計画 「数値目標」/内閣府男女共同参画局


諸外国における男性の育休取得状況

ドイツでは、休業のために損失した所得分の67%を支給する「両親手当」という制度が導入され、それにより男性の育休取得率が大幅にアップしたと言われています。またフランスの男性は最短でも14日間の休暇が取得できる制度があり、多くの男性が育休を取っている状況があるようです。


出典:「父親も子育てにかかわることができる働き方の実現について」/厚生労働省


出典:「調査研究結果 国別労働トピック」/独立法人 労働政策研究・研修機構

west_photo- stock.adobe.com
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育児休業給付金(育休手当)

育休手当の金額は、出産からの日数に応じて計算方法が異なります。育休開始から180日間は育児休業開始前の賃金(日額)×支給日数×67%とし、180日経過後は、育児休業開始前の賃金(日額)×支給日数×50%となります。

例えば、育休開始前の月収が20万円、子どもが1歳になるまでに育休を取得した場合、支給される育休手当は大まかに以下のようになります。

・育休開始日~180日
200,000円×67%=134,000円(月額)

・181日以降~育休終了
200,000×50%=100,000円(月額)


育休手当の申請については、ほとんどの人は勤務先で労務担当者などが行ってくれることでしょう。しかし、申請には期限があるので、自身でも事前に確認しておくと安心かもしれません。


出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

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産休との違い

産休(産前産後休業)は、働いているママであれば就業日数や雇用形態、雇用期間など関係なく、誰でも取得できる制度です。前述のとおり、出産予定日の6週間前から出産後8週間まで取得できる休業です。

一方で育休は誰でも取得できるものではありません。下記の要項を満たしていることが、取得の条件となります。


  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  • 労働契約の期間が満了し、子どもの2歳の誕生日の前々日までに
  • 契約が更新されないことが明らかでない

産休・育休の両方を取得する方の場合は、産休が終了した翌日からが育休となります。


出典:リーフレット「あなたも取れる!産休&育休」 /厚生労働省

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いつから育休を取得できるのか、早めに知っておきましょう

Piman Khrutmuang- stock.adobe.com
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産休と育休はセットで取得することが多いようですが、対象となる条件や期間、金額などが異なるようですね。どちらも内容を知っておくと役に立つことがあるかもしれません。いつからいつまで取得が可能かなど不安があれば、早めに確認して、心配がない状態で産休・育休を迎えられるとよいですね。

2021.05.04

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