産休と育休の違いは何?手当や給付金、期間をそれぞれ説明。

産休と育休の違いは何?手当や給付金、期間をそれぞれ説明。

2018.09.23

産休や育休でもらえる手当金や給付金には何があるのか、気になるママもいると思います。今回の記事では、産休、育休の手当や給付金、期間の違いについて説明します。

産休と育休の違い

働いているママの妊娠や出産、子育てにかかわる産休や育休制度ですが、具体的にはどのように違うのか気になる人もいるかもしれません。産休育休を取得するときの条件や期間などの違いを説明します。


産休の取得条件と期間

カレンダー
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産休は勤務先の会社などに妊娠の報告と休養の申請をすることで、条件なく誰でも取得できる休暇制度です。

産休には出産予定日の6週間前から休みを取得できる「産前休業」と、出産の翌日から8週間の期間を休む「産後休業」があり、これらを総称して産休と呼びます。

産前休業は、子どもが双子以上の場合、14週間前から休養を取得できます。産後休業は医師の許可を取ることができれば8週間ではなく、少し早めの6週間が過ぎた後に仕事に復帰することもできます。


育休の取得条件と期間

育休(育児休業)は1歳に満たない子どもをもつママやパパが、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間だけ、育児のために休業することができる制度です。

また、育休の延長については、これまで保育園に入園できないなどの理由がある場合、1歳6か月に達するまでとされていましたが、平成29年10月より2歳まで延長できるようになりました。

育休を取得するためには、その旨を会社に申し出ると同時に、以下の条件を満たす必要があります。

・同一の事業所に1年以上雇用されている
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
・子どもの1歳6カ月の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、契約が更新されないことが明らかでない

要件を大まかに見てみると、ある程度の長期間、同じ職場で働いており、今後も継続することが見込まれるママやパパを育休の取得対象者としているようです。

また、1日限りの有期労働契約(日雇い)や週の労働日数が2日以下などの場合は育休を取得できないので注意が必要です。

育休の申出期限は休業予定の日から、1カ月前までとなります。産休に続いて育休に入る場合は、産休中に申出をすることになるでしょう。

育休の申出をする際は、開始日と終了日などをはっきりと決めておく必要がありますので、早めに、育休の期間はどれくらい取るのかなど、先の予定を把握しておくとよいかもしれません。

出典:あなたも取れる!産休&育休/厚生労働省ホームページ
出典:育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ/厚生労働省ホームページ

産休でもらえる手当

通帳と現金
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産休でもらえる手当にはどのようなものがあるのでしょうか。申請や手続き方法、金額など説明します。


出産育児一時金

出産育児一時金は出産による経済的な負担を軽減するための制度で、妊娠4カ月(85日)以上で出産をした、被保険者や被扶養者に「出産育児一時金」が支払われます。

生まれてくる子ども1児につき42万円が支給されますが、「産科医療保障制度」に加入していない医療機関で出産した場合や、妊娠22週目未満で出産した場合は支給額が40.4万円になります。

出産一時金の申請期限は、出産日の翌日から2年以内です。申請支給方法は「直接支払制度」「受取代理制度」など複数の方法があります。

健康保険組合によって異なる場合がありますのでよく確認しましょう。

詳しい申請支給方法は以下の記事を参考にしてみるとよいでしょう。

出産一時金の申請方法と申請書の書き方。申請期間や期限など

出産一時金の申請方法と申請書の書き方。申請期間や期限など

出典:健康保険 出産育児一時金 記入の手引き/全国保険協会ホームページ

出産手当金

出産手当金は、出産で会社を休業し給与の支払いを受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金です。

出産の日以前の42日目(双子以上の妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲の中で、会社を休んだ期間を計算し支給されます。

出産手当金の1日当たりの支給金額は以下のように計算します。

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷【30日】×【2/3】

また、出産手当金の総額は以下のように算出されます。

【1日当たりの出産手当金の支給金額】×【対象期間に会社を休んだ日数分】

「健康保険出産手当金支給申請書」が手続きに必要となりますので、事前に勤務先の会社に伝え用意してもらいましょう。手続きも基本的に勤務先の会社が行います。

出産手当金制度については、健康保険組合によって仕組みが異なる場合もあります。

出典:出産に関する給付/全国健康保険協会ホームページ
出典:出産で会社を休んだとき/全国健康保険協会ホームページ

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育休でもらえる手当

育休でもらえる手当には「育児休業給付金」というものがあります。

育児休業給付金は、ママやパパが子どもを養育するために休業する「育児休業」の期間中に給付されるもので「1歳未満の子どもを養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方」を対象としている制度です。

「1歳未満の子ども」とありますが、保育所等に入所できないなどの理由がある場合は子どもが1歳を超え、最長で2歳になるまで育児休業給付金の支給対象となることがあります。

育児休業給付金の支給額は以下の計算方法によって算出されます。

【賃金月額】×【支給日数】×【67(50)%】

育児休業開始日から6カ月(180日)間は月給の67%が支給されますが6カ月経過後(181日)は月給の50%が支給されます。

育児休業給付金の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてみるとよいでしょう。

育児休業給付金はアルバイトやパートでも受給できる?雇用保険などの条件や計算方法

育児休業給付金はアルバイトやパートでも受給できる?雇用保険などの条件や計算方法

出典:育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します/厚生労働省ホームページ

産休育休の期間に制度を上手く活用しよう

パパママ赤ちゃん
iStock.com/Milatas

ママが子どもにかかわる休暇制度を利用するとき、産休は誰でも取得できますが、育休には取得条件があるので注意が必要です。

産休を取得するとき、妊娠の報告はなるべく早めに会社に報告するとよいでしょう。また、育休を取得するときは会社への申出期限があるので忘れずに行いましょう。

産休中の手当給付制度で、出産手当金と出産育児一時金がありますが、それぞれ別の制度であることを理解しておくとよいでしょう。

育休に入るときは育児休業給付金の制度も活用するとよいかもしれません。雇用保険に入っていることと、子どもは最長で2歳までという年齢制限などの条件がありますが、この制度も休業中で収入が入らないときの助けになりそうです。

何かとお金がかかる出産や育児ですが、産休や育休の期間にもらえる手当や給付金などの制度を活用することで、経済的な負担を軽くすることができるかもしれませんね。


2018.09.23

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