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産休の期間はいつからいつまで?日数や給与の計算、育休との違い
産休を取得するときの流れなど
産休期間が法律でいつからと定められているかや育休の日数との違い、いつまで働けるかが気になる方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、産休の仕組みと実際に何日から休んだかといったママたちの体験談、給与のない期間に支給される手当の計算方法や申請方法など一般的な産休取得の流れについてご紹介します。
産休の仕組みとは
出産のために会社を休むことを考えるときに、産休の取得について気になる方もいるのではないでしょうか。産休がいつから取れるかを知ることによって、いつまで働くかを計算する場合もあるかもしれません。まずは法律で定められている産休の期間と、制度の概要について見ていきましょう。
法律で定められている産休期間
産休の日数が何日かについては、法律で定められているようです。労働基準法によると、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から産後は8週間まで、妊娠中の女性を就業させることはできないとされています。さらに妊娠中の女性が希望する場合、業務内容の相談に応じることも法律で義務づけられているようです。
育休期間との違い
産休に対して、育休(育児休業)の期間はどのように定められているのでしょう。産後休業から続けて取る場合、出産日から58日目からが期間の始まりとなるようです。また、男性も育児休業の申請ができ、その場合は配偶者の出産日当日からが期間の対象となります。
育休期間については、一般的に子どもが1歳(条件によっては1歳6カ月または2歳)の誕生日を迎えるまでとされています。しかし、子どもが1歳になる前に職場復帰する場合は、復帰する前日までが育児休業期間となるようです。
厚生労働省の資料によると、育休をいつまでに申請すればよいかも法律で定められおり、休業開始予定日の1カ月前までに申請するとよいとされているようです。そのため産後休業に続けて育休をもらう場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申し出を行うとよいそうです。
【体験談】いつからいつまで産休をもらった?
実際に何日間の産休を取ったか、具体的な日数についてママたちに聞いてみました。
「出産予定日の6週間前から産休に入りました。しかし出産が予定日よりも1週間ほど早まったので、産後休業も実際の出産日から8週間もらい、合計90日間の休みをもらいました」(20代ママ)
「いつまで働けばよいか考えた結果、デスクワークの多い仕事だったこともあり4週間ほど産前休業は取ることにしました。出産が予定日より何日か遅れたため、遅れた分の日数にプラスして8週間の産後休業をもらうことができました」(30代ママ)
「双子を妊娠したときに、出産予定日の14週間前から産前休業に入りました。帝王切開で出産も予定日通りだったので、きっちり8週間の産後休業をもらってから育休を取得しました」(30代ママ)
業務の内容や妊娠の状況によって、何日から産休に入るか決めたママもいるようです。産休から続けて育休を取得する場合は、いつまでに申請すればよいかも事前に勤務先で確認しておくことも大切になってくるかもしれません。
産休を取得するときの流れ
これから産休を申請するママに向けて、産休を取得するまでの流れについてご紹介します。
会社への妊娠の報告
妊娠がわかり産休を取りたいと考えたときは、本人から勤務先に妊娠報告と産休の取得を申し出て、休業届などの提出が必要な場合は書類を受け取りましょう。出産予定日をもとに、いつまで働けるかを勤務先と話しあっておくとよさそうです。
つわりで会社を休む可能性や妊婦健診のスケジュールなども考えて、上司に対していつ頃妊娠の報告をするかは早めに決められるとよいでしょう。産休に入る期間を変更する可能性がある場合は、何日前までに変更希望を伝えればよいか事前に勤務先に確認しておくことも大切かもしれません。
産休中の社会保険料免除の手続き
産休中は給与がもらえないので、社会保険料などの支払いがどうなるかが気になる方もいるかもしれません。産休中は給与の支払いがあるかを問わず、保険料免除のための手続きができるようです。
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産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
出典: 産前産後休業保険料免除制度 / 日本年金機構
産休期間中に手続きを行う必要があり、基本的には会社が書類の提出などを行うようです。日本年金機構のホームページによると、免除される期間について以下のように紹介されています。
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保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
出典: 産前産後休業保険料免除制度 / 日本年金機構
保険料の免除についても、産休に入るまでに勤務先に確認しておくと安心かもしれません。
出産手当金の申請の準備
出産のために会社を休むとき、給与がもらえない期間に対して出産手当金が受給できるようです。産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなることも考えて、産休に入る前に申請の準備をしておけると安心かもしれません。いつまでに申請や書類の提出をすればよいか、勤務先の担当者に確認して把握できるとよいですね。
産休中にもらえるお金
出産手当金がいくら支給されるかの計算方法、手続きの流れについて調べてみました。
金額の計算方法
出産手当金の支給額は、給与の平均額をもとに以下の計算式で調べられるそうです。
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1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会
標準報酬月額の平均が18万円だった場合、18万円÷30日×2/3で計算すると1日あたりに支給される金額は約4000円と算出されます。
申請方法
手続きについては「健康保険出産手当金支給申請書」に、医師または助産師の意見書などを添えて提出する必要があるそうです。申請書には、指定する振込先の金融機関を書く項目もあるので、自身の口座番号などを確認しておけるとよさそうです。また、申請は産前と産後で分けて手続きを行うこともできるようです。
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医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能
出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会
2回にわけての申請は、事業主の証明欄については毎回記入してもらう必要があるようです。まとめて申請する場合も2回にわけて申請する場合も、いつまでに申請すればよいかや提出する書類は勤務先に確認しておくとよいかもしれません。
産休期間や手続きを確認しておこう
産休をいつから何日取れるか、いつまで働けばよいかについては、一般的に産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から産後は8週間までと定められているようです。しかし、出産予定日と実際の出産日が前後したり、いつまで働くか本人と会社との話しあいで決めたりすることで、法律で定められた日数とは違いがあったというママの声も聞かれました。
給与がない期間に対して申請できる手当や保険料の免除制度は、産休中に手続きが必要な場合もあるため、いつまでに申請するかや金額の計算について把握しておけると安心かもしれません。何日前まで書類の提出が必要かを確認し、余裕を持って産休や育休に入れるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年11月19日時点で作成した記事になります。