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【FP監修】不妊治療費を確定申告すれば税金が戻ってくる?申告方法などを解説
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士/CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、CFP®認定者(日本FP協会)、2020年日本FP協会広報センタースタッフ 3男児の父。 三菱UFJモルガンスタンレー証券(ユニバーサル証券)、TD銀行・証券、クレディスイス証券、JPモルガン証券など日系・外資系大手金融機関勤務を経て2009年に独立。 金融の幅広い知識を持ち、個人相談、企業研修、マネースクール講師、金融記事執筆・監修などを務め、楽しく、わかりやすい金融コンサルティングを行っています。
不妊治療には不安や悩みが付きものですが、その一つが費用負担の問題です。2022年4月からは不妊治療に対する保険適用範囲が拡大され、自治体に申請すればもらえる助成金もあり、工夫次第では以前よりも経済的負担を軽減できるようになりました。それに加え、この記事でお伝えしたいのは、不妊治療の費用を確定申告することで、税金が戻ってくること。「確定申告ってむずかしそう」「調べるのが面倒」という方に向け、メリットや手続きの方法などを解説いたします。
医療費控除とは?
会社員の方の中には「確定申告って、自営業の人がするものでしょ?」と思う方も多いでしょう。
しかし会社勤めでも、不妊治療を含む医療費を確定申告すると、税負担が軽減される場合があります。これを医療費控除と言います。
もう少し説明すると、医療費控除は1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合、課税対象となる所得から超過分を控除する(差し引く)制度です。金額によっては、所得税や住民税の負担を軽減できるので、のちの章で詳しく解説します。
活用すればお得な制度ですが、不妊治療にかかった費用のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。詳しく見ていきましょう。
不妊治療で医療費控除の対象となるのは?
不妊治療と一口に言っても、その中には医療控除の対象となるもの、対象外となるものがあります。基本的には医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は対象となります。(国税庁HPより引用)
原則として、「治療」として認められるものは対象となり、「健康維持」などが目的とみなされると対象外になります。
治療のために必要なものであれば、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術や漢方薬にかかった費用も対象になります。
なお、確定申告で医療費控除の対象となるのは、不妊治療だけではありません。
出産費用、医師や歯科医師による治療・診療の費用、視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用、不正咬合の歯列矯正などの治療も対象です。
不妊治療以外の医療費に関しても、「治療」が目的であれば対象、「健康維持」や「美容」が目的であれば対象外です。
医療費控除に必要な確定申告とは?
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うのが通例です。
確定申告には、確定申告書の作成が必要です。
お近くの税務署で用紙に記入して作成するほかに、国税庁のホームページでも作成できます。またインターネットで申告までできるe-Taxも利用できます。
確定申告に必要な書類をまとめました。
医療費控除のメリットは税金が安くなること
ここまで読まれて「だけど、手続きが面倒……」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、税金が安くなることは明らかなメリットです。例を挙げて、申請すれば戻ってくる金額を計算してみましょう。
所得税と住民税はそれぞれいくら安くなる?
例を挙げてみます。
課税所得600万円、保険金及び助成金の補填なし、医療費50万円の場合(高額療養費制度利用も考慮した医療費)
<所得税>(50万円―10万円)×20%=80,000円
<住民税>(50万円―10万円)×10%=40,000円
<控除(還付金)額合計>120,000円
課税所得1000万円、保険金及び助成金の補填が30万円、医療費100万円(高額療養費制度利用も考慮した医療費)の場合
<所得税>(100万円ー30万円ー10万円)×33%=198,000円
<住民税>(100万円ー30万円ー10万円)×10%=60,000円
<控除(還付金)額合計>258,000円
それぞれ、これだけの金額が税金から差し引かれることになります。
手続きの手間はかかりますが、それだけの意味はあるでしょう。
不妊治療費を確定申告して還付金を受け取ろう
場合によっては金額のかさむ不妊治療ですが、確定申告で還付金が戻ることを説明してきました。
来年1~2月の確定申告に向け、不妊治療にかかった医療費の明細書を保管するところから始めましょう。
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福本眞也
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、CFP®認定者(日本FP協会)、2020年日本FP協会広報センタースタッフ 3男児の父。
三菱UFJモルガンスタンレー証券(ユニバーサル証券)、TD銀行・証券、クレディスイス証券、JPモルガン証券など日系・外資系大手金融機関勤務を経て2009年に独立。
金融の幅広い知識を持ち、個人相談、企業研修、マネースクール講師、金融記事執筆・監修などを務め、楽しく、わかりやすい金融コンサルティングを行っています。