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産休と育休の違いとは?対象範囲や期間など、制度内容を紹介
手当や延長手続きの仕方を紹介
産休と育休の違いをご存知ですか?妊娠や出産した方だけでなく、これからの将来を考え具体的な内容について知りたい方もいるでしょう。今回は厚生労働省の資料を参考に、対象範囲や期間、手続き方法や手当など、事前に知っておきたい内容を調査しました。
産休と育休の違いは?
出産を控えるママやパパ、妊娠を考えているご夫婦の中には、産休と育休について詳しく知りたい場合も多いのではないでしょうか。いつからいつまで休暇がとれるのか、給付金はどれくらいなのかなど、気になるポイントは多いですよね。「休暇期間」「対象範囲」「手続き方法」「手当」に着目し、産休と育休の違いについて厚生労働省の資料を参考にご紹介します。
産前産後休暇とは
一般的に産休とはどのような休暇制度なのでしょう。具体的な対象範囲や休暇期間などを調査しました。
産休の期間
産休とは出産前に休暇がとれる「産前休暇」と、出産後に休暇がとれる「産後休暇」を意味します。
産前休暇は出産予定日の6週間前から取得できる制度で、取得には申請が必要です。
双子などの場合は更に長く、出産予定日の14週間前から産休に入れます。出産日は産前休暇に含まれ予定日より遅く出産した場合は自動で延長されるので、特に手続きをする必要はありません。
産後休暇は出産日の翌日から8週間が休暇期間です。労働基準法によりこの期間は原則就労が禁止されています。ただし産後6週間が過ぎた後、本人が希望し医師に認められれば仕事復帰も可能です。産前休業は本人の希望によって任意で取得できるのに対し、産後休業は法律で定められている違いがあります。
産休の対象範囲と手続き
産休は働いている妊婦さんであれば誰でも対象となります。パートや短期労働者など立場に関係なく取得でき、雇用期間は関係ありません。
手続き方法は雇用されている会社によって異なります。妊娠している身体に負担をかけないためにも、余裕をもって手続きできるとよいですね。
手当
産休中に受けられる手当は「出産手当金」と「出産育児一時金」です。
出産手当金は、予定日とのずれを含む産前42日から産後56日間が対象期間です。出産が理由の欠勤1日につき、加入している社会保険から手当として支給されます。
例えば協会けんぽに1年以上連続で加入している場合、1日につき賃金の3分の2相当額が受け取れるようです。支給額は加入している健康保険や加入期間により異なりますので、事前に確認できるとよいでしょう。
出産手当金は自分で社会保険に加入している場合のみ対象となるため、いわゆる夫の扶養に入っている方には支給されません。産休は取れても出産手当金は受け取れないので、該当する方は覚えておけるとよさそうですね。
出産育児一時金は、加入している健康保険から子ども一人につき一律42万円が支払われる制度です。出産手当金と違い加入している健康保険から支払われるため、夫の扶養に入っているパートや専業主婦の方は、夫とともに加入している健康保険から支給されます。
出産退院時にかかった費用から42万円を差し引いた差額分を支払う「直接支払制度」を利用するかどうかなど、早めに夫婦で相談できるとよいかもしれませんね。
育児休業制度とは
一般的に育休と呼ばれる育児休業制度はどのような制度でしょう。産休の違いとあわせて押さえておきたい基本的なポイントをご紹介します。
育休の期間
育休期間は原則として、出産日当日から1歳の誕生日の前日まで休暇を取ることが可能です。しかし生まれた子どもが保育園に入所できなかったりなど、引き続き休業が必要な場合は1歳6か月の前日まで延長が認められています。平成29年10月からはさらに延長が認められ、2歳の誕生日の前日まで育休を取得できるようになりました。
取得回数は原則子ども1人につき1回ですが、パパが産後8週間以内に1度育休をとっていれば再度取得できる「パパ休暇」や夫婦で育休を取れば1歳2カ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」の制度もあります。育休取得にはさまざまな形がありますので、夫婦で検討してみてはいかがでしょうか。
育休の対象範囲
出産した女性しか対象にならない産休に対し、育休は1歳に満たない子どもを育てている労働者が対象となります。産休と違い条件を満たせばパパも利用できるのが特徴です。育休が取得できる対象範囲を見てみましょう。
1、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
2、子どもが1歳6カ月を迎える前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
以上の2点を満たせば誰でも取得対象となり、勤め先に申し出ることで取得できます。パートやアルバイトなどの有期雇用者も育休を利用できますが、日々雇用は対象ではありません。
労使協定で「雇用期間が1年未満」「所定労働時間が週に2日以下」「1年(1歳以降も休業する場合は6カ月)以内に雇用関係が終了する」場合には育休を取得できない、と決められている場合も同様です。予め確認できるとよいでしょう。
手当
育休中にもらえる手当は「育児休業給付金」です。この制度は育休終了後に復職するのが前提となります。給付額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始から6カ月後は50%)」で計算でき、例えば月額20万円程度の場合、最初の6カ月の支給額は月13万4千円程度、それ以降は月10万円程度となるようです。
給付金の対象条件を見てみましょう。
1、雇用保険に加入している
2、育休を開始した日の前2年間に11日以上出勤した日が月12カ月以上ある(連続していなくてもよい)
例えば第一子の育休や労働者本人の疾病などにより条件2を満たさない場合、受給条件が緩和され給付を受けられる可能性もあります。該当する方は会社の担当部署などに問い合わせておくと安心かもしれませんね。
パートなどの有期雇用者は上記2点に加え「同じ事業主の下で1年以上雇用が継続していること」「子どもが1歳6カ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかではないこと」の条件が加わります。育休取得の条件とあわせ、給付金の条件も確認できるとよいでしょう。
手続き方法
育児休業の手続きは申込み期間が法律により定められています。1歳までの育休取得を申請する場合、原則として育休開始日の1カ月前までに手続きが必要です。1歳6カ月、2歳まで延長する場合はそれぞれ2週間前が原則の申込期間となるため、覚えておくとよいでしょう。
手続き書類は会社によって異なりますが、厚生労働省が参考例として用意しているような「育児休業申出書」を提出する場合が多いようです。産休や育休中は何かとバタバタしがちですから、目に付きやすいカレンダーにメモをしておくとよいかもしれませんね。
産休と育休の違いを知っておこう
産休と育休はいっしょに利用するケースが多い制度ですが、休暇期間や給付額、対象となる範囲はそれぞれ違います。労働条件やそれぞれの希望を確認しつつ、夫婦にとってよりよい形で制度を利用できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年9月20日時点で作成した記事になります。