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出産手当金はいくらもらえる?支給対象や適用期間、申請方法を解説
出産を目前に控え、産休に入る妊娠後期。育児用品の準備やお部屋の整理など、赤ちゃんをお迎えする準備を進める時期ですが、そこで心配なのがお金のこと。産休中や育休中に給料の支払いを受けなかった場合や、支払いの額が少なかった場合に支給されるのが出産手当金です。出産前に知っておきたい申請方法や支給金額の計算方法などを解説します。
出産手当金とは?
出産手当金は、出産のために会社を休み、その間に給料の支払いを受けない、または支払いの額が少ない場合、会社で加入する健康保険から支給される手当金を指します。
産前産後休暇中の収入減をカバーするための給付金なので、支給要件にあてはまる方は申請しましょう。この記事では、支給の要件や期間、支給金額などについてご紹介します。
出産手当金の支給要件
下記が出産手当金の支給要件です。
1.勤務先の健康保険組合に加入している
出産手当金は健康保険組合から被保険者へ支給されるもので、本人の勤務先が指定する健康保険組合に加入していることが条件となります。
2.妊娠4カ月(85日)以降の出産
万が一流産や死産などの場合でも妊娠4カ月(85日)が経過していれば、給付対象となります。
3.出産休みの間に給与の支払いがない。あるいは、支払われているが出産手当金より少ない
出産手当金には休業手当の意味合いがあるため、出勤時と同様に給与をもらっていない場合に支給の対象となります。
パートや契約社員、派遣社員、フリーランスの場合は?
出産手当金には雇用形態の限定はないので、契約社員やパートなどでも受け取ることができます。派遣社員でも、派遣会社の社会保険に加入していて、条件を満たす場合には支給されます。
ただし下記のケースは、対象外となります。
- 被扶養者(本人が被保険者であることが条件のため)
- フリーランス(国民健康保険からは基本的に支給がないため)
社会保険料免除のメリットも
出産手当金の支給期間中は、健康保険料、年金保険料、雇用保険料なども免除されることになります。その期間中も保障は受けることができ、加入実績も継続されるので、将来に影響することがありません。
支給期間と支給時期
出産手当金が適用される期間は、原則的に出産予定日の42日前から出産後56日目までの98日間です。多胎児の場合、産前は98日前から適用されます。
予定日通りに生まれた場合、予定日より早く生まれた場合、遅く生まれた場合のそれぞれで具体的な適用日数は異なります。
支給時期は申請から1~2カ月後です。一括で振り込まれますが、申請してすぐにもらえるわけではないため、注意が必要です。
出産手当金の金額・計算方法
出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算で算出されます。
標準報酬月額とは、会社から受け取る月給などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分けした金額のことを言います。区分については、都道府県ごとの保険料額表を確認しましょう。計算式にあてはめて出た1日あたりの金額が、対象となる日数に応じて支給されます。
出産手当金の申請方法・申請期限
申請書の手配、記入方法
出産手当金に必要な申請書は、企業の総務部などの担当部署にあらかじめ問い合わせておきましょう。企業に用意がない場合は、申請者本人で用意します。
申請書には本人が記入する欄と、医師または助産婦に記入してもらう欄があり、出産の際に入院する医療機関で記入してもらう必要があります。
そのため申請書の提出は、基本的には出産日以降可能になります。ただし本人が希望する場合は、産前分と産後分の2回にわけて申請することもできます。
申請書の書き方については以下のように紹介されています。
“
医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能
出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ
記入を終えた申請書は、勤務先に提出します。
申請期限
出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内です。2年を過ぎると、1日経つごとに過ぎた日数分だけ支給金額が減るので注意しましょう。
退職予定、退職後の場合
出産を理由に会社を退職する場合は、会社の健康保険から抜けることになります。したがって、出産手当金の受給要件に照らし合わせると、原則的には給付の対象から外れます。
ただし退職していても以下の3つの要件を全部満たす場合は、対象となります。
1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している
退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外となりますが、1年以上勤務しているのであれば問題なく受給できます。
2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
出産手当金には支給期間があり、退職日がこの支給期間内に入っているようであれば対象となります。
3. 退職日に勤務していない
退職日は産休中などによって、働いていない(収入がない)ことが条件です。
出産育児一時金とのちがい
出産手当金と名称の似た制度に、出産育児一時金というものがあります。
どちらも健康保険から支給されますが、補助の目的が異なります。
出産は一般的な疾病ではないため、保険に加入していても健康保険を使うことができません。その代わりに、分娩費用の補助として出産育児一時金を申請することができます。
出産育児一時金の支給は下記を満たす方が対象です。
- 被保険者
- 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職後6カ月以内に出産した被保険者
出産手当金とあわせて、忘れずに申請しましょう。
出産手当金の体験談
出産手当金をめぐるエピソードをママたちに聞いてみました。
1児のママ(20代後半)
3児のママ(30代前半)
転職後すぐのタイミングで1人目の妊娠が発覚し、しかもその制度自体を知らなかったこともあり活用していません。転職した場合でも、継続して1年以上保険に加入していればもらえたかもしれないとのちに知り、もっと早く情報を得られれば……とくやしい思いをしました。
2児のママ(30代後半)
2人目のときは、予定日より2週間以上早く生まれ、産前の手当金が1人目よりも少なかったことを覚えています。
出産にまつわる制度を上手に活用しよう
雇用形態にかかわらず、勤務先の健康保険組合に加入していれば申請できることの多い出産手当金。
支給される日数は、原則として出産予定日の42日前から、出産翌日の56日後までとなります。
退職後にも出産手当金を受け取ることはできますが、「被保険者期間が継続して1年以上」という条件があり、就業が短期間だったり、退職日に出勤したりすると対象外になるため注意が必要です。
ほかの制度も含め、出産にまつわる助成金をもれなく申請し、出産にかかる費用をカバーしましょう。
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利用した産院では、出産手当金を健康保険組合から病院に直接支給する仕組みがありました。書類を産院に提出し、出産手当金との差額を払うだけだったため、思っていたよりも手続きが楽でした。