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産休手続きの流れ。いつまでに申請するかや必要な書類とは
あわせて知りたい育休についても解説
産休を取得するときの手続きについて、申請の流れやいつからいつまでに行えばよいかを知っておけると安心なのではないでしょうか。今回の記事では、産休の申請方法と必要な書類一覧、育休を延長する場合の手続きについて解説します。
産休とは
仕事をしている妊娠中の女性のなかには、産休を取得して働き続けることを考えている方もいるのではないでしょうか。厚生労働省の資料によると、産休とは産前休業と産後休業とわかれていて、産前は出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から請求すると取得できるそうです。また、産後休業として出産の翌日から8週間は就業できないと定められているようです。
産休に関する手続きの流れ
実際に会社で産休の手続きをするにあたり、いつからどのような申請を行えばよいか知りたいと考える方もいるかもしれません。そこで産休の申請をしたママたちの声をもとに、手続きの流れを一覧でまとめてみました。
会社への妊娠の報告
「妊娠がわかったときからつわりがあったので、会社を休む可能性や妊婦健診のスケジュールなども考えて、早めに上司に妊娠の報告をしました。あわせて出産予定日も伝え、産休にいつから入る予定かも相談しました」(30代ママ)
勤務先での産休を希望する場合、妊娠の報告のタイミングをあわせて会社に申請したママもいるようです。いつから産休を取るかや有給休暇をどう利用するかについても、細かく担当者と確認したというママの声も聞かれました。
産休中の社会保険料免除の手続き
「産休中は給料がもらえないと聞いたので、社会保険料などの支払いがどうなるかが気になりました。会社に問いあわせたところ、社会保険料免除の手続きができるということだったので、申請の方法や必要な書類について確認しました」(20代ママ)
産休中は、健康保険や厚生年金保険などの支払いが免除になる場合があるようです。日本年金機構のホームページでは、免除の制度について以下のように紹介されています。
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産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
出典: 産前産後休業保険料免除制度 / 日本年金機構
基本的には、産休を取得している期間に会社が書類の提出などを行ってくれるようですが、希望する場合は本人から直接勤務先に確認しておくと安心かもしれません。出産予定日と異なる日に出産した場合は、勤務先が「産前産後休業取得者変更(終了)届を」日本年金機構に提出し、当初申し出た産休期間の変更手続きを行うそうです。
出産手当金の申請の準備
「産休期間にもらえる手当として、出産手当金を産後スムーズに申請できるよう準備しました。実際の手続きや手当金の給付は産後ですが、産休に入る前に会社で申請に必要な書類やいつまでに提出すればよいか早めに確認するよう意識しました」(30代ママ)
出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった期間に対して、加入している健康保険から出産手当金の支給が受けられるようです。産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなることも考えて、産休に入る前にいつまでに手続きをすればよいか確認しておけるとよいかもしれません。
出産手当金の申請について
いつからいくら支給されるか
全国健康保険協会のホームページによると、出産手当金がもらえる期間と条件は以下のように定められているようです。
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出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間
出典: 出産で会社を休んだとき(出産手当金)/ 全国健康保険協会
出産日の当日は産前期間に含まれるとされており、予定日よりも遅れて出産した場合には、遅くなった日数も加えて給付金が受け取れるそうです。また、1日あたりの支給金額については次のように計算するとよいようです。
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1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会
出産手当金は、手当を受け取る前の12カ月間に支給された給与の平均(標準報酬月額)をもとに計算するようです。支給される期間や金額について詳しく知りたい場合は、勤務先に確認しておくとよいかもしれません。
手続き方法と必要書類
手続きについては「健康保険出産手当金支給申請書」を、勤務先に提出する必要があるそうです。申請書類には、出産手当金の振込先の金融機関を書く項目もあるので、振込を希望する自身の口座番号を準備しておくと手続きもスムーズになるかもしれません。
添付書類には、医師または助産師が記入する項目もあるようなので、出産後の入院しているときに病院に依頼するママもいるようです。書類を提出する前には、事業主の証明をもらう欄や医師や助産師の意見欄などに記入漏れがないかの確認も忘れず行えるとよいかもしれません。
出産手当金については、加入している健康保険組合によって内容が異なる場合があります。気になる場合は、自分の加入している保険組合に確認するとよいでしょう。
育児休業給付金の申請について
ママたちのなかには、産休から続けて育休を取得する方もいるのではないでしょうか。育休の期間に対しては、育児休業給付金の申請ができるようです。対象となる期間がいつまでかや必要な手続きについて調べてみました。
育児休業給付金の支給期間
産後休業から続けて育児休業を取る場合、出産日から58日目から子どもが1歳(条件によっては1歳6カ月または2歳)の誕生日を迎えるまでの期間とされており、子どもが1歳になる前に職場復帰する場合は復帰する前日までが育児休業期間にあたり、給付金が支給されるようです。
育児休業給付金の手続きの流れ
育児休業給付金の手続きを希望する場合は、育児休業を開始する予定日の1カ月前までに勤務先に申出をするとよいようです。なお、出産予定日より前に赤ちゃんが生まれた場合は、育休開始予定日の1週間前までに勤務先に申し出ると育休開始日を繰り上げできる可能性もあるそうです。
受給資格の確認や初回の申請は、原則として勤務先を経由して行うようですが、本人が手続きを行う場合は勤務先から必要な書類などを受け取り、ハローワークに出向いて手続きを行うようにしましょう。
期間を延長するための手続き
保育所などに保育希望の申込みをしているにもかかわらず、預けることができないなど一定の条件を満たす場合、育児休業の延長ができるようで、期間は最長で2歳までとされているようです。
申請には「育児休業給付金支給申請書」に必要事項を記入して、延長の理由を確認できる書類を添えてハローワークに提出する流れになるようです。保育が実施されないことを確認できる書類として、保育所などの入所保留の通知書などが必要になるようですが、自治体からの発行がむずかしい場合は、ハローワークに相談してみるとよいかもしれません。
申請の流れを知って忘れず手続きしよう
産休の手続きは、まず勤務先に申し出をしてから書類などを受け取る流れとなるようです。産休と続けて育休を取得するときは、いつから仕事復帰するかや延長を希望する場合にいつまでに申請をする必要があるか把握しておけるとよいかもしれません。
申請書類に漏れがないかなど、提出する前に一覧で必要な持ち物を確認して正しく手続きが行えるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年11月12日時点で作成した記事になります。