失業給付金の手続きについて、詳しく知りたいママやパパも多いのではないでしょうか。基本手当や特定理由離職者など、聞きなれない言葉に戸惑っている場合もあるかもしれません。今回は厚生労働省などの資料を参考に、失業保険について調査しました。
ママやパパの中には、さまざまな理由で会社を退職したり退職を考えている方もいるのではないでしょうか。ゆとりを持って生活できるよう失業給付金を利用する場合もありますよね。給付金を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょう。制度の仕組みや対象範囲など、ポイントを押さえてご紹介します。
失業給付金とはどういったお金なのでしょう。失業保険や基本手当、特定受給資格者など、気になるワードをおさえつつ基本的な内容をご紹介します。
失業保険と呼ばれることもある雇用保険は、会社を辞めた人が安定した生活を送りつつ次の就職先が見つけられるよう国から給付されるお金のことです。
務めている会社の雇用保険に加入している人は、毎月の給料から天引きされている場合が多いかと思います。雇用保険は「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」の条件を満たしていれば本人の希望に関わらず加入しなければなりません。パートやアルバイトとして働く方も対象となるので、覚えておけるとよいでしょう。
基本手当とは、一般的に失業給付金と呼ばれる給付金を意味します。ハローワークで求職申し込み申し込みをし、積極的に就職する意思があることや、その環境が整っている失業者などが対象です。さらに「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること」も必要となります。ただし離職理由が会社の倒産や解雇、特定理由があれば「離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上」の場合も認められます。
離職理由によって基本手当の条件が変わる場合もあるので、離職理由について会社ときちんと確認できるとよいでしょう。
失業給付金は手続きをし「失業の認定」を受けた日から通常5営業日以内に指定口座などに振り込まれます。
会社を自己都合で対象した場合、基本手当の受給手続き日から7日経過した日の翌日から3カ月間は給付制限のため受給できません。しかし「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に当てはまる場合は給付制限はかからないようです。
支給を受けられる受給期間は原則として離職日の翌日から1年間となります。ママたちの中には、妊娠や出産、育児などですぐに求職活動や働きに出られない場合もありますよね。受給期間は最大3年を限度に延長できるので、退職したら忘れず手続きできるとよいでしょう。
離職した人の中で「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する場合、給付制限が発生しないだけでなく、一般の離職者と比べ支給日数が優遇される場合もあります。
務めている会社が倒産した人や事業所の移転で通勤できず離職した人、解雇や会社から自主的に離職を勧められた人などは「特定受給資格者」と呼ばれます。給付制限がなく、支給日数も優遇される対象です。
「特定理由離職者」にはさまざまな条件がありますが、大きく分けて契約が更新されなかったことで離職した有期雇用者(特定理由離職者1)と、妊娠や出産、育児などで受給申請の延長を申し出た人や結婚に伴い引っ越しして通勤できなくなった人など(特定理由離職者2)に分けられます。どちらも給付制限はかかりませんが、特定理由離職者1に該当する場合、失業給付金の給付日数が多くなる場合もあるようです。
ハローワークでは詳しい条件が明記されているので、当てはまる方は確認してみてはいかがでしょうか。
失業給付金を受け取るためにはどのような手続きをすればよいのでしょう。必要書類や具体的な手続き方法をご紹介します。
失業給付金の手続きは、自分が住んでいる地域を管轄しているハローワークで行われます。管轄外のハローワークでは手続きできないので注意しましょう。事前に用意しておく書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票ー2
・個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
・身元確認書類(運転免許証など)
・印鑑(認印は可。スタンプ印は不可)
・写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関有。ゆうちょ銀行は可)
運転免許証などの書類が用意できない場合もあるかと思います。他の書類でも対応できるようなので、詳しくは厚生労働省のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
雇用保険被保険者離職票ー1とー2は、在職していた会社から発行される書類です。郵送の場合が多いようですが、受取に行く場合もあるようです。「雇用保険被保険者証」もいっしょに渡される場合もありますが、これは転職先に提出する書類です。ハローワークでは使いませんが将来的に必要になる場合もあるため、どの書類も手元に届いたら大切に保管し、紛失しないよう気をつけましょう。
必要書類を揃えたら、自分が住んでいる住所を管轄しているハローワークにむかいましょう。まずは「1、求職の申し込み」をし、離職票ー1と-2を提出します。その後は必要書類などを確認しながら「2、受給資格決定」を行います。認定を受けると「3、雇用保険受給者初回説明会」の日時を知らされ、雇用保険受給資格者のしおりも渡されます。説明会にはこのしおりと印鑑、筆記用具を持参します。説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、1回目の失業認定日が知らされます。
次の失業認定日の前日までに原則2回以上の求職活動が必要です。産後に求職する際、子どもを預ける必要も出てくるかもしれません。一時預かりや、子連れで利用できるマザーズハローワークも合わせて考えておくとよさそうですね。
求職活動の状況を見ながら「4、失業の認定」を受けると、失業給付金が受け取れます。認定を受けるためには原則4週間に1度、決められた日にハローワークへ行かなければなりません。求職期間によっては定期的に通う可能性も考えられます。ママやパパの場合 、子どもの予防接種など家族の予定も気にかけられるとよいかもしれませんね。
実際に失業給付金を受給したママたちはどのような印象を持ったのでしょう。子連れで求職活動をしていたママたちの声を集めました。
失業給付金のおかげで生活面や気持ちにゆとりを持てたという声は多くありました。ハローワークへ子連れで行くのが心配、という人も多いかもしれません。子どもやママの負担にならないよう、授乳時間やマザーズハローワークを利用するなどし、工夫できるとよさそうですね。
慣れない失業給付金の手続きに戸惑ってしまう場合もあるかと思います。基本手当や特定受給の対象範囲、特定理由は何なのか、わかりにくい場合もありますよね。
退職したら必要な書類はなくさず保管し、離職理由などを確認できるとよいでしょう。手続きをするタイミングも人によってさまざまです。自分に合った時期に失業給付金を利用できるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2019年9月20時点で作成した記事になります。
2019年09月22日
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