ダブルワークをするときに納める税金の計算方法について知りたいママやパパもいるかもしれません。パートでダブルワークをするときや、クラウドソーシングでダブルワークをするときなど就業形態によって異なる税金の考え方や計算方法をご紹介します。ダブルワークの税金とマイナンバーの関係についても解説します。
ダブルワークをするとき、税金はどのように考えるとよいのでしょうか。ダブルワークの税金についての疑問点をママたちに聞いてみました。
ダブルワークをすることで税金を収めすぎて損をすることはないかや、ダブルワークの税金の計算方法などを知りたいというママたちの声がありました。
ダブルワークをするとき、就業形態によって所得の内容が変わります。パートなどの就業形態別にダブルワークの税金について見てみましょう。
会社員とアルバイトのダブルワークや、パートの掛け持ちなどの場合は、どちらも「給与所得」となります。
本業とダブルワーク先の両方を合計した金額から、給与所得控除を引いた金額が所得金額として課税対象となります。
ダブルワークで得た給与所得が年間20万円以上の場合は確定申告が必要になります。
クラウドソーシングやフリーランスでダブルワークをする場合も増えているかもしれません。
クラウドソーシングやフリーランスの場合、年間の収入から経費を差し引いた金額が所得になります。ただし、クラウドソーシングやフリーランスで得た収入が事業所得として認められている必要があります。
事業所得を青色申告すると、青色申告特別控除が適用されます。青色申告は、規定の手続きをすると最高65万円(令和2年分以降は55万円、e-Tax申告で65万円)の特別控除などを受けることができます。
事業所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
本業とは別に、不動産で収入を得る場合は、クラウドソーシング、フリーランスと同じように年間の収入から経費を差し引いた金額が所得となり、課税対象となります。
貸家やマンション、アパート、駐車場などの不動産を賃貸して得る不動産所得のほか、山林を伐採したり立木のまま譲渡することによって得る山林所得も青色申告できます。
ダブルワークとしてブログなどのアフィリエイトなどで広告収入を得た場合や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料は「雑所得」となります。株や仮想通貨で得た収入などのほか、フリーマーケットやネットオークションなどの収入も雑所得に当たります。売上から経費を除いた所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
雑所得は青色申告ができないため、税金の控除はありません。雑所得は、給与所得などの所得の金額と合計して税金を算出します。
所得税金は、基本的に以下の計算式に当てはめると算出できます。
「課税される所得金額×所得税の税率=所得税金」
ダブルワークの就業形態により「課税される所得金額」の出し方が異なります。
例えば、パートの掛け持ちをする場合など、いわゆる「給与所得」を受ける場合は、両方のパート先で得た給与所得の合算が「課税される所得金額」に当たります。
そのほか、クラウドソーシングなどの事業所得の場合は、本業の所得+事業所得金額が「課税される所得金額」になります。ダブルワークで雑所得を得た場合は、本業の所得+雑所得金額で計算します。
本業のほかに、ダブルワーク先でもマイナンバーの提出が求められることがあるかもしれません。
マイナンバーを提出したことで、行政から会社に納税額や収入の通知が発行されたりすることはありません。会社から行政へ、個人の税金などを照会することも禁じられています。
そのため、マイナンバーからダブルワークをしていることが会社に知られることはありません。しかし、給与収入の合計額が記載されている「住民税の特別徴収額」からダブルワークが判明することもあるようです。
税務署が認める節税方法のことを「税金対策」とすると、ダブルワークをする上で税金対策をすることはできるのでしょうか。
税金対策の例として、仕事をする上でかかった費用を経費化することが挙げられます。事業所得を受ける人がダブルワークをするときに、スーツを購入した場合は被服費として、仕事用の携帯端末を持っていれば通信費として経費に計上することができます。
青色申告制度も控除を受けることができるため、税金対策といえそうです。ただし、給与所得を受ける正社員やパート、アルバイトの場合は経費計上したり青色申告をすることはできません。
ダブルワークの税金はパートやクラウドソーシング、不動産収入や、アフィリエイトなど就業形態によって税金の種類や計算方法が異なります。
事業所得の場合は、税務署が認める方法で税金対策をする方法もあるようです。
ダブルワークをするときは、就業形態を確認して納税しましょう。
2019年12月21日
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