青色申告するには?パートを掛け持ちしているときの税金の計算方法

青色申告するには?パートを掛け持ちしているときの税金の計算方法

ダブルワークの税金対策とは

2019.12.21

パートを掛け持ちしている、いわゆるダブルワークをしているときに青色申告は利用できるのか、税金はどのように計算するのか知りたいママやパパもいるかもしれません。今回の記事では、パートでダブルワークをするときや、クラウドソーシングでダブルワークをするときなど所得の種類によって異なる収入、税金の考え方や計算方法をご紹介します。ダブルワークの税金とマイナンバーの関係についても解説します。

青色申告とは?

青色申告とは、確定申告の申告方法のひとつです。個人事業主やフリーランスの方が行う所得税の確定申告は、青色申告と白色申告のいずれかの申告方法で申告します。どちらの申告方法にするかは個人事業主、フリーランスの方が選べます。


「青色申告承認申請書」の提出が必要

青色申告で所得税の確定申告をする場合、事前に青色申告承認申請書の提出という手続きが必要になります。なお、白色申告には提出書類などは必要なく、青色申告承認申請書を提出しなければ、白色申告にて確定申告をすることになります。


青色申告をするメリット

「青色申告承認申請書」を提出して青色申告をすることに、どのようなメリットがあるのでしょうか?

青色申告のメリットは、最大で65万円の青色申告特別控除を受けられることです。

ダブルワークをするときに気になること

パートやクラウドソーシングでダブルワークをするとき、税金はどのように考えるとよいのでしょうか。ダブルワークをするときに気になることについて、ママたちに聞いてみました。

30代ママ
30代ママ

パートでダブルワークをして2か所から給与収入を得ようと考えていますが、所得税や住民税で損をすることがないか気になります。損をしない税金対策の方法はあるのでしょうか。

20代ママ
20代ママ

ダブルワークをしていますが、確定申告が必要なのかが気になります。必要な場合は、税理士などに相談した方がいいのでしょうか?所得税や住民税で損しないような提出書類があれば知りたいと思っています。

30代ママ
30代ママ

2か所から給与収入があります。パートの掛け持ちを始めるときにそれぞれの会社にマイナンバーの申告をしましたが、税金とマイナンバーはどのように関係しますか。ダブルワークをするときに税金とマイナンバーの手続きなどで何か気を付けることはありますか。

ダブルワークをすることで確定申告が必要なのか、税金を収めすぎて損をすることはないかや、ダブルワークの税金の計算方法などを知りたいというママたちの声がありました。

【所得別】ダブルワークの税金

パートやクラウドソーシングでダブルワークをするとき、得ている所得の種類によって税金の計算方法が変わります。所得別にダブルワークの税金について見てみましょう。


【給与所得】会社員・パート・アルバイト

パート
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会社員とアルバイトのダブルワークや、パートの掛け持ちなどの場合は、会社員の給与収入、パート収入のどちらも「給与所得」となり、原則として、所得税の確定申告が必要になります。

確定申告が必要な理由は、正しく所得税・住民税の計算を行うためです。2か所以上でパート・アルバイトをしている場合、年末調整は1か所でしか行うことができません。すべてのパート収入、アルバイト収入を合計して税金を行います。

本業とダブルワーク先の収入証明を参照して両方の合計収入額から、給与所得控除を引いた金額が所得金額として課税対象となります。給与所得控除は、給与などの収入額によって異なります。

出典:「No.1410 給与所得控除」/国税庁

【事業所得】クラウドソーシング・フリーランス

クラウドソーシングやフリーランスでダブルワークをする場合も増えているかもしれません。クラウドソーシングやフリーランスでダブルワークをしている場合も、原則として確定申告が必要になります。

申告する所得によって控除額などが異なるため、得た収入が「給与所得」か「事業所得」かを確認しておきましょう。事業所得の場合は、年間の合計収入から経費を差し引いた金額が所得になります。事業所得の金額は、収入証明などで確認しましょう。

クラウドソーシング・フリーランスの個人事業主として確定申告をする場合、青色申告承認申請書を提出して、青色申告を利用すると青色申告特別控除が適用されます。青色申告は、規定の手続きをすると最高65万円(令和2年分以降は55万円、e-Tax申告で65万円)の特別控除などを受けることができます。

事業所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。

出典:「No.2070 青色申告制度」/国税庁
出典:「No.2072 青色申告特別控除」/国税庁
出典:「確定申告が必要な方」/国税庁

【不動産所得】不動産経営

本業とは別に、不動産で収入を得ている場合は、「不動産所得」として確定申告をする必要があります。クラウドソーシング、フリーランスと同じように年間の合計収入から経費を差し引いた金額が所得となり、課税対象となります。

貸家やマンション、アパート、駐車場などの不動産を賃貸して得る不動産所得のほか、山林を伐採したり立木のまま譲渡することによって得る山林所得も青色申告できます。


【雑所得】そのほか

ダブルワークとしてブログなどのアフィリエイトなどで広告収入を得た場合や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料は「雑所得」となります。株や仮想通貨で得た収入などのほか、フリーマーケットやネットオークションなどの収入も雑所得に当たります。売上から経費を除いた所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

雑所得は青色申告ができないため、税金の控除はありません。雑所得は、給与所得などの所得の金額と合計して税金を算出します。

出典:「No.1500 雑所得」

ダブルワークの税金の計算方法

所得税金は、基本的に以下の計算式に当てはめると算出できます。

「課税される所得金額×所得税の税率=所得税金」

得られる所得の種類により「課税される所得金額」の出し方が異なります。

例えば、パートの掛け持ちをする場合など、いわゆる「給与所得」を受ける場合は、両方のパート先で得た給与所得の合算が「課税される所得金額」に当たります。

そのほか、クラウドソーシングなどの事業所得の場合は、本業の所得+事業所得金額が「課税される所得金額」になります。ダブルワークで雑所得を得た場合は、本業の所得+雑所得金額で計算します。


確定申告の方法は?

確定申告はどのように行えばいいのでしょうか?ママたちに聞いてみました。

20代ママ
20代ママ

最近は便利で使いやすいクラウドの会計サービスがたくさんあるので、そちらを使って確定申告をしています。

30代ママ
30代ママ

不動産所得など複雑な計算が必要なため、お知り合いの税理士さんにお願いしています。

クラウドの会計サービスを利用しているママが多いようです。さまざまな案内があって、初心者の方でも簡単で使いやすいという声がありました。

また、事業所得や不動産所得などがあって、計算が複雑な場合は税理士にお願いしているママもいるようです。

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ダブルワークの税金とマイナンバーの関係

数字
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本業のほかに、ダブルワーク先でもマイナンバーの提出が求められることがあるかもしれません。

マイナンバーを提出したことで、行政から会社に納税額や収入の通知が発行されたりすることはありません。会社から行政へ、個人の税金などを照会することも禁じられています。

そのため、マイナンバーからダブルワークをしていることが会社に知られることはありません。しかし、給与収入の合計額が記載されている「住民税の特別徴収額」からダブルワークが判明することもあるようです。

出典:「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」/デジタル庁

ダブルワークの税金対策

税務署が認める節税方法のことを「税金対策」とすると、ダブルワークをする上で税金対策をすることはできるのでしょうか。

税金対策の例として、仕事をする上でかかった費用を経費化することが挙げられます。事業所得を受ける人がダブルワークをするときに、スーツを購入した場合は被服費として、仕事用の携帯端末を持っていれば通信費として経費に計上することができます。

青色申告制度も控除を受けることができるため、税金対策といえそうです。ただし、給与所得を受ける正社員やパート、アルバイトの場合は経費計上したり青色申告をすることはできません。

出典:「事業所得の課税のしくみ」/国税庁

ダブルワークをするときは所得の種類を確認して税金を納めよう

確認
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今回の記事では、パートでダブルワークをするときや、クラウドソーシングでダブルワークをするときなど就業形態によって異なる収入、税金の考え方や計算方法をご紹介します。ダブルワークの税金とマイナンバーの関係についても解説しました。

ダブルワークの税金はパートやクラウドソーシング、不動産収入や、アフィリエイトなど所得の種類によって税金の種類や計算方法が異なります。

事業所得の場合は、税務署が認める方法で税金対策をする方法もあるようです。

ダブルワークをするときは、所得の種類を確認して納税しましょう。

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