こちらの記事も読まれています
共働きの年金。基本情報のおさらいと抑えておきたいポイント
離婚、夫や妻が死亡したとき年金について
夫婦で共働きしていると将来もらえる年金はどうなるのか、あらかじめ知っておきたいママやパパもいるのではないでしょうか。共働きだと2倍もらえるのかやもしも離婚した場合、夫や妻が死亡した場合など、家族にあわせた年金について日本年金機構の情報を参考に調査しました。
共働き夫婦が押さえておきたい基礎知識
そもそも年金とはどのような制度なのでしょう。年金の基本情報をわかりやすくご紹介します。
年金の種類
公的年金には国民年金と厚生年金の2種類があります。
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入している年金で、65歳以降から老齢基礎年金として終身まで年金が支給されるという制度です。
ただしこれには条件があり、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などが通算で10年間以上あることが必要です。未納期間は年金額の計算には反映されませんので注意しましょう。
会社員や公務員の方などは、国民年金に加え、厚生年金にも加入していることになります。厚生年金に加入している期間があり、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方は老齢厚生年金も受給できるようです。
支給開始日は生年月日により異なりますが、昭和36年4月2日以降生まれの男性や昭和41年4月2日以降生まれの女性は、国民年金と同様に65歳から支給されます。
年金はいくらもらえるか
将来的に年金がいくらもらえるかは保険料を納めた期間などによって異なるようです。国民年金の場合、保険料を20歳から60歳までの40年間ずっと納めている方は、満額の老齢基礎年金が支払われます。平成30年4月分からの満額支給額は1年で779,300円となり、1カ月で約64,900円程支給されるようです。
しかし保険料を全額免除された期間の年金支給額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となったり、未納期間は年金額の計算対象になりません。将来損をしないためにも、追納をしておくと安心かもしれませんね。
共働きで夫婦とも厚生年金に加入している場合、条件を満たせばそれぞれ国民年金と厚生年金がダブルで受給されるようです。「専業主婦(主)世帯と比べ支給額が2倍になる」という単純計算ではないようですが、年金がいくらもらえるかの一つの指針となりそうですね。
国民年金と厚生年金の支給額について、日本年金機構では計算式をホームページ上に掲載しています。また自分の年金記録についてインターネットで確認できるサービスも行っているようです。
免除や未納期間があるかなどの確認もできるので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうがでしょう。共働きならお互いの年金事情を知っておくのもよさそうですね。
離婚したとき夫婦の年金はどうなるか
お互いの幸せのため離婚を選択する場合もあるかもしれません。共働きの場合や専業主婦(主)の場合はどうなるか、それぞれの働き方にあわせご紹介します。
共働き夫婦が離婚した場合
共働きの夫婦が離婚した場合「合意分割制度」を使い厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することが可能です。婚姻関係中に負担した厚生年金の保険料は、夫婦共同で負担していたと考えられています。
離婚した翌日から2年以内の請求であることや夫婦双方の合意していることなどの条件は必要ですが、1/2を限度とし厚生年金の分割ができるという制度です。2年の請求期間を過ぎてしまうと、将来的に損をしてしまうかもしれません。
年金分割といっても支給される年金額自体が分割されるわけではありません。厚生年金の支給額を計算するときに必要な厚生年金記録のみが分割されるようなので、間違えて認識しないよう注意しましょう。
また、婚姻中に扶養範囲内で働いていた期間や専業主婦(主)期間があれば次に紹介する「3号分割制度」の同時請求もできるようです。
扶養範囲内での共働きや専業主婦(主)が離婚した場合
妻や夫が厚生年金に加入している配偶者の扶養に入っていた場合、「3号分割制度」を使い、厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することが可能なようです。合意分割制度と条件などは少し異なるため、気になる方は確認してみてはいかがでしょうか。
夫や妻が死亡したときの年金
「万が一死別してしまったときの年金について知っておきたい」そう思うママやパパもいるかもいれません。夫や妻が死亡した場合、亡くなった人が受け取るはずだった年金はどうなるのでしょう。国民年金や厚生年金の仕組みをご紹介します。
国民年金から支払われる遺族年金
遺族に支払われる年金として、国民年金からは「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3種類を受け取れる可能性があります。それぞれには条件がありますが、今回は「遺族基礎年金」について注目していましょう。
「遺族基礎年金」とは、国民年金に加入していた配偶者が死亡したときに、生計を一つにしていた夫や妻、子どもに支払われる年金です。子どもとは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」や「20歳未満での障害年金の障害等級1級または2級の子」の場合のみが対象となります。
国民年金の加入期間や老齢基礎年金の受給期間が25年以上ある夫や妻が死亡したときが支給条件となるようです。ただし亡くなった人の保険料納付済期間が保険料免除期間を含み加入期間の3分の2以上あることが必要です。
夫婦でお互いの年金事情を明確にしておくと、将来的に困らずにすむかもしれませんね。
厚生年金から支払われる遺族年金
亡くなった夫や妻が会社員や公務員の場合、国民年金からの遺族基礎年金に加え生計を一つにしていた妻や夫、子どもは「遺族厚生年金」が受給できる可能性があります。
厚生年金に加入している人が在職中に死亡したり、在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合などが対象となるようです。ただしこちらも遺族基礎年金と同じように、亡くなった配偶者が保険料免除期間を含み加入期間の3分の2以上あることが必要です。
受給者の条件は妻や子ども、55歳以上の夫や父母、祖父母となります。夫に年齢制限があるのは遺族基礎年金と大きく異なるポイントではないでしょうか。共働きで夫婦ともに厚生年金に入っているなら、詳しい条件など確認しておいてもよいかもしれませんね。
年金制度について知っておこう
もらえる年金の種類やいくらもらえるかは家族によって異なります。共働きの場合、年金で損をしないためにもお互いの年金状況についてオープンにしておくとよさそうですね。
お互いのために離婚するとき年金分割がどうなるか、夫や妻が死亡したとき年金はどうなるか、万が一にそなえて少しでも知っておくのもよいかもしれません。夫婦で前向きに老後や年金について考えられるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年1月8日時点で作成した記事になります。