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出生届の提出期限はいつまで?過ぎた場合や土日は受付をしてもらえるのかについて解説
出生届はいつまでに出せばよいのか、提出期限について気になるママもいるのではないでしょうか。提出期限の数え方の日数計算方法や期限が過ぎた場合の過料はあるのか、土日や祝日に出生届の受付はしてもらえるのかなどについても詳しく説明します。
出生届とは
出生届(しゅっしょうとどけ)は、子どもが生まれたときに市役所や区役所、町村役場に提出する公的な書類で、出生届が受理されると戸籍と住民票に子どもの名前が記載されます。出生届の手続きは法律で決められており、親子関係などを証明するために必要な手続きのようです。
今回は出生届の提出先や提出期限、期限日数の数え方などについて、一例として東京都大田区の出生届に関する情報も参考にしながら解説します。
出生届は病院や自治体の窓口でもらえる
出生届は子どもを出産した病院などでもらうことが多いようですが、住んでいる自治体の役所窓口やホームページでも手に入れることができます。
出生届の提出先
出生届は以下に該当する市役所や区役所、町村役場に提出しましょう。
(1)子どもの生まれた地域(出生地)
(2)父、母の本籍地
(3)出生届の届出人の所在地
里帰り出産の場合でも、提出先として指定されている「子どもの出生地」に該当するため、里帰り先の市役所や区役所、町村役場に出生届を提出することができるようです。
出生届と一体になっている出生証明書は、出産に立ち会った医師や助産師の署名などを必ず忘れずに記入してもらいましょう。
出生届の手続きに必要なもの
出生届の手続きには以下のものが必要となります。
(1)出生届書
(2)届出人の印鑑(ゴム印不可)
(3)母子手帳
出生届書は必要事項がもれなく記入され、出生証明書に医師または助産師の署名がされているかを提出する前に確認するとよいでしょう。
母子手帳は、手帳の最初のページに出生届出があったことを証明するために必要となります。ただし、証明を受けなければならない期限は特に設けられていないようなので、母子手帳を忘れてしまった場合でも出生届の届出ができ、後日母子手帳を持参すれば証明を受けられるようです。
出生届の提出期限と日数の数え方
出生届は赤ちゃんが生まれてからどのくらいの期間に提出すればよいのでしょうか。提出期限や期限日数の数え方と日数計算について説明します。
提出期限は生まれた日から14日以内
出生届の提出期限は生まれた日から14日以内に市役所や区役所、町村役場に提出するよう法律で決められています。
提出期限日数は「数え」で計算
出生届の提出期限日数は、生まれた日を1日として「数え」で計算し、生まれた日も含めて14日以内という数え方となるようです。
日にちをまたぐ直前に出産した場合であっても、1日目とカウントされるようなので注意が必要です。生まれた日から提出期限を計算し、余裕を持って出生届を提出できるとよいかもしれませんね。
また、提出期限の14日目が土日や祝日、年末年始などで自治体の閉庁日となる場合は、休み明けの開庁日まで出生届の届出期間が延びるようです。
出生届の提出期限を過ぎた場合
諸事情により出生届の提出期限を過ぎてしまう場合もあるかもしれません。出生届の提出期限を過ぎた場合でも、提出はできるようです。
ただし、簡易裁判所から過料の対象となる場合があるようなので、出生届の提出期限が過ぎた場合は提出先の市役所や区役所、町村役場に相談するとよいかもしれません。
土日や祝日の受付について
家庭によっては、出生届を提出できるのが土日などの休日のみになってしまう場合もあるでしょう。
土日や祝日の出生届の受付は自治体によって異なるようですが、土日や祝日に受付のみを行っている自治体もあるそうです。
土日や祝日は市役所や区役所などの自治体は基本的に執務時間外となるため、出生届書の要件審査ができないことが多く、受付のみとなるようです。母子手帳の出生届証明も受理決定前となるため証明を行えないので、後日母子手帳を持参し証明を受けるとよいでしょう。
出生届の受付日について気になる場合は、提出先の自治体に直接問い合わせるとよいかもしれません。
国外で出産した場合は提出期限が変わる
日本国外で子どもを出産した場合、出生届の提出期限はどうなるのでしょうか。提出先についても説明します。
生まれた日から3カ月以内に提出
国外で子どもを出産した場合、出生届の提出期限は3カ月以内となります。
日本の国籍を保持しておきたい場合は、国外出産用の出生届にある「日本国籍を留保する」という箇所に署名と押印をすることで日本国籍を保持しておくことができます。
国外で出産した場合の出生届は書式が異なる場合があるようなので、その国の在外公館かパパまたはママの本籍地の市役所や区役所、町村役場に直接問い合わせるとよいでしょう。
国外で出産した場合の提出先は?
国外で子どもを出産した場合の出生届は、近くにある在外公館または日本の市役所、区役所町村役場に提出するようです。日本の自治体に提出する場合は郵送することもできるそうです。
出生届の提出期限をしっかり確認しておこう
出生届の提出期限の数え方は生まれた日を1日として「数え」で計算します。提出期限を過ぎた場合でも提出はできますが、過料の対象となることもあるようなので余裕を持って手続きができるとよいでしょう。
土日や祝日でも出生届の受付のみを行っている自治体もあるようなので、出生届を提出する市役所や区役所、町役場に直接問い合わせてみるとよいかもしれません。
出生届を期限内に提出できるように、赤ちゃんが生まれたら早めに提出期限を確認してみていはいかがでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2018年7月6日時点で作成した記事になります。