こちらの記事も読まれています
児童手当の基礎知識。支給日や振込口座の変更方法や現況届の提出など
子どもが生まれたら受け取れる手当のひとつに、児童手当があります。現況届の提出に関することやその他必要なもの、支給日や振込口座変更について調べてみました。
児童手当について
まずは、児童手当についての基本的な情報をご紹介します。内閣府・都道府県・市区町村の「児童手当制度のご案内」という資料をもとに、調べてみました。
支給対象
児童手当とは、子どもが中学校を卒業するまでの間、子どもを養育している保護者が受け取れる手当のことです。子どもが誕生したら支給されます。子どもが15歳の誕生日を迎えた後にやってくる、最初の3月31日までが受給期間です。
支給額
児童手当の支給額は、子どもの年齢によって異なります。子ども1人当たりの月額は、3歳未満では一律15000円、3歳以上から小学校修了前では10000円(ただし第3子以降は15000円)、中学生では一律10000円です。
しかし、児童を養育している親に所得制限限度額以上の収入がある場合、月額一律5000円の支給となります。また、「第3子以降」に当てはまるのは、高校卒業(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)までの養育が必要な児童のうち、3番目以降の子どもです。
児童手当制度のルール
児童手当は、子どもが日本国内に住んでいる場合に支給対象となります。もしも海外在住でも一定の要件を満たせば支給対象になる可能性があるため、該当する方は確認するとよいかもしれません。父母が海外在住の場合は、日本国内における子どもの養育者を指定することで支給対象となります。
また、離婚協議中などの理由で父母が別居している場合、子どもと同居している親に優先的に支給されるため、覚えておきましょう。子どもを養育中の未成年後見人がいるときも支給されます。さらに、施設に入所もしくは里親に委託されているなどの事情がある場合は、施設設置者や里親に支給されるようです。
児童手当の手続き方法
児童手当を受給するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
認定請求
子どもの誕生や、引っ越しなどで他の市区町村から転入した場合、現住所を置く市区町村に「認定請求書」を申請することで、児童手当の受給をスタートできます。市区町村に認定されたのちは申請月の翌月分から受給できるため、できる限り早く申請しておくことが大切です。
この申請では、15日特例を受けられるケースがいくつかあります。例えば、出生日や住所の異動日が月末に近くて月内に申請が難しく、異動日の翌日から15日以内に申請となったときは、申請日が翌月に入ってしまっても申請月分から支給可能です。
2人目以降の出生、養育する子どもが増えたときなど、手当額が増額する要因が生じたら、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員には勤務先から児童手当が支給されるため、公務員になったときや辞めるときには、その翌日から15日以内に市区町村および勤務先に申請する必要があるようです。
もしも里帰り出産で母が自宅から離れていても、現住所の市区町村への申請が必要となるので注意しましょう。
認定請求に必要な添付書類
申請時には、請求者名義の口座番号がわかるものや、請求者が会社員など被用者の場合、 健康保険被保険者証の写しなどが必要です。
また、平成30年4月までに申請する場合、平成29年1月1日時点で今の市区町村に住民票がなければ、以前の住所地の児童手当用所得証明書を求められます。「認定請求書」は、請求者などの個人番号を記載する様式になっているため、いつでも確認しておけるようにしておくとスムーズです。
児童手当の支給
支給に関わる知識も、身につけておくと安心です。
支給時期
児童手当は2月、6月、10月の年に3度支給されます。それぞれ前月分までの手当をまとめて支給するため、1度に4カ月分の手当が振り込まれるようです。
振込口座を変更する場合
児童手当が振り込まれる口座を変更したいときは、「金融機関(口座)変更届」を提出する必要があります。市区町村のホームページ上から様式をダウンロードして記載しておけば、申請が短時間で済むかもしれません。
基本的に行政機関へ提出しますが、公務員の場合は勤務先に申請する必要があるので気をつけましょう。窓口のみの対応や、郵送も受付可能など、自治体によって方法は異なります。
その他の持ち物としては、印鑑 、本人確認書類、申請者名義の預金通帳などが必要です。申請者名義の普通口座にしか振込できないため、子ども名義の口座や貯蓄口座にしようとしていないか、確認しておきましょう。
また、支給月7日から2週間前にあたる頃に変更手続きをした際は、振込日までに変更が反映されない可能性もあるため、入金確認後まで従前の口座を解約しないようにしてくださいね。
児童手当を続けて支給してもらう場合
毎年変わらず児童手当を支給してもらい続けるには、年に1度子の養育に関して報告する義務があり、現況届を用いて確認が行われます。
現況届の提出日
各家庭において、毎年6月1日時点での状況を把握することで、児童手当を支給するかの判断がなされます。子どもを監督、保護したり、生計を同一にしていたりするか把握するために現況届の提出が求められていて、提出しなければそれ以降の手当が受けられなくなる仕組みです。
現況届に必要な添付書類
現況届とともに、被用者の場合は健康保険被保険者証の写し、その年の1月1日時点で今の市区町村に住民登録がないときは前住所地の児童手当用所得証明書などの書類を提出することになっています。
児童手当制度は正しい手続きを
子どもを大切に育てていくために、児童手当は有意義な資金になるのではないでしょうか。支給されるための手続きや振込口座の確認・変更、現況届の提出などはしっかりと行い、将来のために有効活用していきましょう。
※記事内で使用している参照内容は、2018年3月28日時点で作成した記事になります。