働き方が多様化している現在、育児中のママたちの中には派遣社員として働いている方も多いでしょう。今回は、厚生労働省の資料から派遣社員で働くときの産休の取得条件や手続きなどのまとめと、派遣社員で産休を経験したママたちの体験談も合わせてご紹介します。
正社員で働くママやパパは比較的安心して、産休を取得できるようになっているようですが、派遣社員で働いている方は、自分も取得できるのか不安に感じている方も多いでしょう。
厚生労働省の資料によると、産休は労働者の雇用形態に関わらず取得する権利を持っています。
子育てをしながら働き続けたいママやパパにとっては、心強い制度ですね。
労働基準法で定められた産休について、厚生労働省の資料をもとにまとめました。
産休は、産前休業と産後休業のことで、産前は出産予定日の6週間前から取得でき、産後は出産翌日から8週間は就業できないが、産後6週間を過ぎたあとに本人が希望し、医師が認めた場合は就業できることです。
産休は雇用形態に関わらず、誰でも取得することができます。
産後休業については、本人の請求の有無に関わらず、雇用主が強制的に与えるものに対して、産前休業は本人の請求により取得できるもののようなので、派遣先ではなく雇用主である派遣元の会社の定めに従い、事前に手続きを行うようにしましょう。
生まれてくる赤ちゃんを、ママやパパが落ち着いた状態で迎えるためにも、産休中にもらえる手当についても確認しておくようにしましょう。
産休中の手当について、全国健康保険協会の資料からまとめました。
産休中は、会社からの給与ではなく、健康保険組合から出産手当金として出産日以前の42日間から出産日後の56日間で欠勤1日について賃金の3分の2相当額が支給されます。
また、健康保険や厚生年金といった社会保険料が免除されますが、会社または健康保険組合への届け出が必要になるので、派遣元の会社でよく確認し、早めに手続きを行っておくことが重要かもしれません。
産休手当をもらうために必要な保険組合への加入ですが、派遣社員として働く人の多くが加入していた人材派遣健康保険組合は2019年3月末をもって解散したため、同じ組合に加入していた場合は、都道府県ごとに設置された全国健康保険協会に加入することになっています。
それ以前に派遣社員として働き、保険組合に加入していた方は、新たな加入先となる保険組合について、所属している派遣会社に必ず確認するようにしましょう。
派遣社員として働くママたちが産休を経て、どのように働き続けたのかご紹介します。
産休や育休を取得後に、元の職場に戻れるケースもあるようです。職場も部署も同じところに復帰できたというママの声もありました。尚、その場合には職場の十分な理解も必要不可欠のようです。
人手が足りていたり、職場の体制変更により別の派遣先で働くことになったというママの声は多数ありました。
出産前は元の会社に戻れるという説明があったとしても、出産後に職場がどのような状況になっているか分からないこともあるので、仕事復帰を考えているママはさまざまな状況に対応できるよう柔軟に動ける準備をしておいた方がよいかもしれません。
派遣社員として働くママたちの体験談から、事前に行っておいた方がよいことをまとめました。
派遣会社によっては、産休や育休への理解に差があるようです。どの派遣会社がよいのか分からない場合は、育児支援や有休、健康診断などの福利厚生がしっかりしている会社を選ぶとよいかもしれません。
元の職場へ戻りたい意思がある場合は、きちんと希望を伝え、派遣先との信頼関係を築く努力も不可欠のようでした。
派遣社員のために、産休取得が難しいと考えるママたちも多いようですが、実際に産休を取得して、同じ職場へ復帰したママたちもいるようでした。産休を取得して、その後もいきいきと働くために、事前にできることはしっかり行い、備えたいですね。
育児と仕事を両立するためにも、家族ときちんと話し合って、派遣社員として出産後も気持ちよく働きましょう。
※記事内で使用している参照内容は、2019年12月22日時点で作成した記事になります。
2020年01月16日
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