育休中のお金は準備できているでしょうか。育休中は会社から給与が支払われないため、生活が不安という方もいるでしょう。そんな方をサポートする育休中の手当金が職業安定局から支払われるのをご存知ですか。また、以前は手当金の割合が給与の50%でしたが、現在は67%となっています。いつから制度が改善されたのでしょうか。ここでは手当金の概要や具体的な金額についてご紹介します。
育休中に支払われる育児休業給付金の制度についてご存知ですか?概要についてご説明します。
育児休業給付金とは、育休中に支払われる手当金のことを言います。受給資格は、育休を取得する日から遡って2年の間に、被保険者であった期間が12カ月以上必要です。
賃金が支払われた日が11日以上ある月を1カ月と算定します。
基本的に12カ月以上ないと受給資格はありませんが、第1子の育休中や、疾病により勤務できなかった場合は条件が緩和されることがあるようです。給付金の受給資格があるかどうか、会社の担当の方に確認してみましょう。
給付期間は子どもが1歳の誕生日の前日までですが、条件によっては、平成29年10月より支給期間が2歳まで延長されるようになりました。
育児休業給付金は、雇用保険法第12条の規定により非課税となっています。
そのため、所得税もかかりません。扶養に入っている場合も合計所得金額には含まれないため、育児休業給付金を受給可能です。また、翌年度の住民税算定額にも含まれないようです。
では、育児休業給付金は給与のどれぐらいの割合で支払われるのでしょう。
育児休業給付金は平成26年3月31日までは、支給率は全期間50%でした。それが平成26年4月1日以降、支給率が67%にアップしたようです。
給付率67%が適用される期間は、育休開始から180日目までとなっています。育休中すべての期間が67%ではないので注意しましょう。181日目からは従来通り、給付率は50%となるようです。
平成22年の法改正から、パパ・ママ育休プラスが施行されました。パパ・ママ育休プラスとは、父母が同時に育休を取ることを可能にした制度です。
この制度を利用し、ママが最初の6カ月間、パパが後半の6カ月間を取得することができます。このように交代で育休を取得すれば、1歳2カ月まで給付率が67%のまま支給されるようです。
育休中に育児休業給付金を受け取った場合の労働保険料、社会保険料について考えてみました。
社会保険料には、健康保険や厚生年金などがありますが、これらは月額の報酬に合わせて支払額を決めているのが一般的と言われています。ですので、報酬を受け取ったかどうかは関係なく毎月支払う必要が出てきてしまうようです。
ですが、育児休業中は加入している健康保険や会社の厚生年金を管轄している事業所へ申請をすることで、免除となると言われています。
育児休業を取る必要がある場合は、休むまえに会社に聞いてみるとよいかもしれません。
ママ(パパが取る場合はパパも含む)、会社側ともに労働保険料は支払わないケースが一般的です。育児休業給付金は無給とするので、労災保険も雇用保険も支払わなくてもよいようです。ただし、育休中に特別賞与など何かしら会社側から支払いがあった場合には課税対象となるので気をつけましょう。
住民税は前年度の所得に応じて課せられる税金の一つです。
そのため、前年度に100万円以上の所得がある場合は育休中でも、住民税を支払う義務があります。住民税はまとまった金額を支払うことが多く、支払いが困難な場合もあるでしょう。どうしても納付できない場合は猶予制度が利用できる場合があります。
例えば仙台市では、市民税を納付すると生活の維持が困難になる場合に限り、徴収の猶予が認められているようです。期間は1年間に限定をしているようですが、猶予が認められると、分割で納付できたり、納付時期を遅らせたりできるようです。また、延滞金の一部または全部が減免されることがあるとされています。詳しく知りたい方は仙台市のホームページを確認してみてください。
京都市でも同じような猶予制度が認められる場合があるようです。ただし、猶予が認められたあとに、計画通りに納付されない場合や、新たな市民税が滞納となった場合は、猶予が取り消されることがあるので注意しましょう。猶予制度はすべての自治体で利用できるとは限りませんが、万が一の事態に備えて、お住いの自治体窓口まで問い合わせてみてはいかがでしょうか。
育児休業給付金はいくらもらえるのでしょうか。例を挙げてシミュレーションしてみましょう。
育児休業給付金は、交通費を含めたすべての給与月額を元に算出。正確な金額は雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により算出されるようです。
ここではおおよその金額で計算してみましょう。
計算式は「休業開始時賃金日額×支給日数(原則として30日)×67%(181日目からは50%)」とします。
条件は
・給付額の賃金の総支給額の平均は約20万円
・一ヵ月を30日
とすると、日額は20万を30日で割るので、日額は約6666円になります。
約6666円×30日×67%で月額13万4千円程度が支給されます。181日目以降は月額10万円程度になります。
1年受け取るとすると、総支給額は約140万4000円となります。
保育園に入園できないなどの理由で1歳6カ月まで育休を延長する場合の総支給額は上記の条件の場合、約200万4000円となります。
先程も述べましたが、育児休業給付金は非課税となるようです。そのため、育児休業給付金から税金が抜かれて支給されることがなく、子育てや生活資金に充てることができそうですね。
育休中のパパ・ママにとって心強い育児休業給付金。手当が67%に引き上げられたのも嬉しいポイントです。パパとママ両方が育休を取得しようと考えている方は、いつから取得するかによって給付率が変わるので、よく話し合って取得のタイミングを決めるとよいでしょう。育休中は子どもの成長を間近で見られる大切な時間。育児休業給付金の知識を身につけて、充実した時間がすごせたらよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2017年12月14日時点で作成した記事になります。
2017年12月15日
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