産前産後休暇中、育児休暇中の年末調整は必要なのでしょうか。また、出産手当金、出産育児一時金、育児休業基本給付金は年末調整に関係があるのか気になるママもいるかもしれません。そこで今回は年末調整の時期に慌てないように、産休・育休中の年末調整について調べてみました。
年末調整とは、源泉徴収(給与所得者が所得税を天引きすること)された所得税と、本来支払うべき所得税の過不足を調整することです。
産休・育休中であっても、会社に所属しているのであれば年末調整は必要です。秋ごろに会社から年末調整に関する資料が送付され、必要事項を記入し会社に返送します。その後の手続きについては、会社がおこないます。
産休・育休を取得したタイミングによっては、その年の年収が0円の場合もあるかもしれません。
年末調整の対象となるのは、会社から支給された給与・賞与のため、産休・育休を取得しその年の収入がない場合は年末調整の必要はないようです。
生命保険料、個人年金保険料、医療保険料を支払っている場合には、秋ごろに保険料控除証明書が届きます。
産休・育休中であっても年の途中まで働き年収が103万円を超える場合には、控除の対象となるため所得税が安くなります。年末調整の書類といっしょに会社に提出しましょう。
産休・育休中のため1年間の収入が0円の場合には、収入がないため控除の対象とはなりません。
年末調整の対象となるのは、会社から支給された給料・賞与です。出産手当金・出産育児一時金・育児休業基本給付金は年収には含まれません。
配偶者(特別)控除とはどのようなものでしょう。仕組みを知ることで節税のチャンスとなる場合があるようです。
所得の少ない配偶者がいるとき、その収入に応じて所得控除となる制度があります。それが配偶者控除や配偶者特別控除と呼ばれる制度です。
・配偶者控除の場合、妻の給料年収は103万円以下
・配偶者特別控除の場合、妻の給料年収は103万円超201万5,999円以下
妻の給与年収によって、配偶者控除となるか配偶者特別控除となるか違いがあるようです。ただし、所得制限により控除を受けられないことがあるようです。また、給与以外の収入があるときも控除額が変わるようです。
年の途中から産休・育休で休んだ場合、年収103万円以下になることもあるかもしれません。年収が103万円のときは所得税を支払う必要はないようです。
年収が103万円以下のときは配偶者控除が適用されます。夫の年末調整のときに「配偶者控除申告書」に記入し夫の扶養に入るとよいようです。
配偶者特別控除は年収103万円~201万5,999円以下のときに適用されます。配偶者特別控除は妻の給与年収により段階的に控除額が減少します。
以下の場合には控除対象外となるようです。
・妻の年収が201万6,000円以上のとき
・年末の時点で夫婦ではないとき
・夫が自営業で6カ月以上妻が仕事を手伝い給与をもらっているとき
・夫の給与年収が1,220万円以上のとき
会社から源泉徴収票が届いたとき、どの欄を確認するとよいのでしょう。
会社から源泉徴収票を受け取ったら「支払金額」欄を確認しましょう。その年の収入合計欄となります。扶養に入れるかどうかや、配偶者控除となるか配偶者特別控除となるかなど、この欄の記載金額に応じて変わるようです。
会社から夫の源泉徴収票を受け取ったら、「控除対象配偶者の有無等」「有」の欄に「〇」が付いていれば配偶者控除となっていることが確認できます。さらに「配偶者(特別)控除の額」欄に金額が記載されているため併せて確認しましょう。
配偶者特別控除の場合には、「控除対象配偶者の有無等」欄には何も記載されていません。「配偶者特別控除の額」に金額が記載されていることを確認しましょう。
記載がなければ配偶者(特別)控除がされていないため、会社に確認しましょう。自身で確定申告をすることで対応できることもあるようです。
産休・育休の年末調整は、その年の年収が0円のときは必要がないようです。
年収がある場合は、給与年収に応じて控除を受けられたり、扶養に入ることができるようです。ケースによっては節税できることもあるようですね。
年の給与収入をよく確認し、必要な場合は年末調整をしましょう。
※記事内で使用している参照内容は、2019年12月5日時点で作成した記事になります。
2019年12月07日
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