配偶者控除の改正内容。いつから変わったかなど

国税庁の資料からわかる改正ポイント

配偶者控除の改正内容。いつから変わったかなど

配偶者控除の改正についてわかりやすく知りたいママやパパもいるかもしれません。今回の記事では改正はいつからかや改正前との違い、2018年以降の夫の年収や源泉徴収による控除額はどのようになったのかなどの紹介、その他、住民税や社会保険などについて、体験談と国税庁などの資料を基にご紹介します。

配偶者控除とは

国税庁の資料によると、配偶者控除とは税金を納める方に控除対象配偶者がいる場合に受けられる一定金額の所得控除のようです。今回は、改正された配偶者控除の制度について、わかりやすく説明されている資料を基にご紹介します。


適用はいつから?

改正後の配偶者控除はいつから適用されているのでしょう。また、申告の仕方はいつから変更されたのでしょう。

国税庁の資料には「平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われた」と記載されています。「給与所得者の方へ」という資料にいつから改正内容が施行されるのかが説明されており、それによると平成30年(2018年)1月1日より適用されているようです。

いつから申告方法を変更するのかについては、平成30年分の年末調整と確定申告からと記載されており、記載方法もわかりやすく表示されているようです。


改正前と改正後の違い

配偶者控除の改正前と改正後ではどのような違いがあるのでしょう。国税庁の資料を基に、3点ある改正点についてご紹介します。

1点目は配偶者控除の控除額や所得金額の制限に関する改正で、改正前は給与所得者の夫の年収がいくらであっても控除が受けられたようですが、改正後は夫の合計所得金額に制限が設けられたようです。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入の金額についても改正されたと記載されています。

2点目は申告書の記載内容の変更で、平成29年(2017年)分には「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年(2018年)分には「源泉控除対象配偶者」を記載することとなったようです。他にも、改正前は1種類だった申告書が2種類になり源泉徴収簿の記載方法が変わったようです。

3点目は扶養親族数の算定についての変更です。給与を支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって算出されるようですが、2018年の改正で配偶者が源泉控除対象配偶者の場合、改正前と異なり扶養親族等の1人として計算することになったとされています。

次に、配偶者控除について改正点などを交えながら国税庁の資料をわかりやすくご紹介します。

出典:No.1191 配偶者控除/国税庁
出典:給与所得者の方へ/国税庁
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ /国税庁
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁

配偶者控除について

オフィスのフロア
iStock.com/asbe

配偶者控除を受ける条件ははどのようになっているのでしょう。控除対象配偶者となる条件や年収などについてまとめてみました。


配偶者控除を受ける条件

国税庁の資料では、控除対象となる配偶者は民法上の配偶者であること、控除を受ける納税者と同一生計であること、年間の給与収入が103万円(合計所得が38万円)以下であることなどの条件があるようです。

なお、この制度は控除を受ける年の12月31日現在でこれらの条件を満たしている場合に適用されるようです。


夫の年収(納税者の年収)の制限

配偶者控除の制度の改正により、納税者である夫の年収に制限が設けられたようです。例えば控除を受ける納税者の合計所得が900万円以下の場合は控除額が38万円となりますが、950万円を超えて1000万円以下になると16万円になるようです。

なお、改正前は1000万円を超えた場合も控除を受けられたようですが、改正によって受けられなくなったそうです。

出典:No.1191 配偶者控除/国税庁
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁

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配偶者特別控除について

配偶者特別控除とはどのような制度なのでしょう。制度の内容や収入による控除額について、改正点も含めてわかりやすく説明されている国税庁の資料を基にご紹介します。


制度の内容

食器を持った女性
iStock.com/Masaru123

配偶者特別控除とは配偶者に38万円以上の合計所得があるために配偶者控除を受けられない場合、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除を受けられる制度を指すようです。

国税庁の資料によると、配偶者特別控除を受けるためには民法の規定による配偶者であることや控除を受ける人と同一生計であることなど、一定の条件を満たす必要があるそうです。


配偶者の合計所得金額の改正点

配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者の収入額に条件があるようです。国税庁の資料によると、平成30年(2018年)の改正で配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下になったとされています。

なお、合計所得金額が85万円を超えると123万円まで5万円毎に控除額が変わることが国税庁の「配偶者特別控除の控除額」の表にわかりやすく記載されています。


納税者の年収による控除額の改正点

平成30年(2018年)の改正では、控除を受ける納税者の収入と配偶者の収入に応じて受ける控除額が段階的に減額される仕組みが導入されたようです。

例えば納税者である夫の年収が1120万円(合計所得金額が900万円)以下の場合、配偶者の合計所得金額が85万円(給与等の収入金額が150万円)では控除額が38万円ですが、90万円まで増えると控除額が36万円となるということが、国税庁の表にわかりやすく記載されています。

納税者と配偶者の給与計算をしてみると控除額がわかるかもしれません。

出典:No.1195 配偶者特別控除/国税庁
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁

配偶者控除改正後の働き方で気をつけていること

配偶者控除が改正されてから、控除を受ける納税者と配偶者自身の住民税や社会保険について気になっている方もいるのではないでしょうか。改正後の働き方で気をつけていることをママたちに聞いてみました。


住民税の支払いが必要か確認する

「配偶者控除の制度が改正され、配偶者特別控除が受けやすくなったのでパート勤務を改正前より増やしました。改正前は住民税の支払いがなかったのですが、年収が増えたために住民税の支払いが必要になるのかが気になり、しっかり給与計算をして確認しました」(30代ママ)

配偶者特別控除をうけることができる配偶者の給与年収の上限が上がったために、勤務時間を増やして収入を増やそうと考えるママもいるようです。国税庁の資料では、パート収入が100万円以下で他に所得がない場合は、住民税の所得割は課税されないとされているので、気になるときは前年の給与計算で確認するとよいかもしれません。


社会保険に加入するか考える

「配偶者控除の制度の改正で年収が増えても配偶者特別控除が受けられるそうなので、私も社会保険に加入するかどうかを夫と相談しました。社会保険に加入すると将来もらえる年金が増え医療保険の給付も充実すると聞き、条件が整うなら加入しようか考えています」(40代ママ)

配偶者特別控除を受けられる合計所得金額が増えたために、年収を増やして社会保険にも加入するかどうかを考えることもあるようです。厚生労働省の資料によると平成29年4月から社会保険への加入対象が広がったそうなので、給与計算などから条件を満たしているをか確認して加入を考えるとよいかもしれません。

出典:家族と税/国税庁
出典:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!/厚生労働省

改正された配偶者控除の制度を活かして働こう

子供を抱えてパソコン作業するママ
iStock.com/Yagi-Studio

配偶者控除がいつから改正されたのかや改正前とどのように違うのかわかりやすく知りたいママもいるようです。

国税庁の資料によると、平成30年(2018年)に改正された配偶者控除の制度では夫の年収が1000万円以下という条件が付与されたようです。他には源泉徴収簿の記載などの改正も行われたそうなので、申告の際には確認するとよいかもしれません。

収入が増えたときは住民税の支払いや社会保険への加入などについて給与計算をして考え、制度を活かして働けるとよいですね。

配偶者控除とは。制度の内容やメリットなどについてわかりやすく解説

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2019.04.26

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