配偶者控除とは。制度の内容やメリットなどについてわかりやすく解説

配偶者控除とは。制度の内容やメリットなどについてわかりやすく解説

配偶者控除と配偶者特別控除との違い

2018.12.20

配偶者控除とはどのような制度なのか、受けることのメリットやデメリットなどについてわかりやすく知りたいと思うママもいるかもしれません。今回の記事では、配偶者控除の意味や受けられる条件、控除額と配偶者特別控除について国税庁の資料やママたちの体験談を交えてご紹介します。

配偶者控除とは

出産や育児で育休中のママや、パートなどで夫の扶養内で働くママたちは、配偶者控除とはどのようなものなのか、制度の内容や実際に受けられる控除額についてわかりやすく知りたいと思うこともあるかもしれません。配偶者控除とは、どのような制度でしょうか。


配偶者控除とは

配偶者控除とは、所得がないまたは少ない配偶者がいるなど、一定の条件を満たす場合に、本人の課税所得が減額され、税金が軽減される制度とされているようです。配偶者控除を申告することで、所得税と住民税の2種類の税金に控除を受けることができ、納税者が支払う税金が安くなるそうです。


控除額について

電卓
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配偶者控除の額は、配偶者控除を受ける本人の年収によって、控除額が変化するようです。給与年収が1120万以下の場合、控除額は38万円となるとされていますが、注意したいのは、38万分減税されるのではなく、38万に所得に応じた税率を掛けた金額が実際に節税できる金額となるそうです。控除対象配偶者が70歳以上の場合や、障害者の場合は控除額が多くなるとされています。

出典:No.1191 配偶者控除/国税庁
出典:No.2260 所得税の税率/国税庁

配偶者控除を受ける条件

配偶者控除を受けるには、配偶者となる人が以下の条件をすべて満たすことが前提となるようです。一つづつみていきましょう。


民法上の配偶者(夫婦)である

民法上の配偶者とは、わかりやすく言い換えると婚姻届を提出しているかどうかということのようです。事実婚など内縁関係の場合には配偶者控除が受けられないとされているようです。


生計を一にしている

生計を一にしているとは、同居しているのとは解釈が異なるようです。例えば夫が単身赴任をしていて別居している場合でも、生活費の送金が行われていれば生計を一にしているとされるようです。


事業専従者として給与をもらっていない

事業専従者とは、個人事業主を手伝っている人を指すようです。例えば自営業を行っている夫を妻が手伝っている場合、妻が従業員としての給与の受け取りがなければ、事業専従者として給与をもらっていないので、配偶者控除が受けられるようです。


配偶者の給与収入103万以下

給与明細
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配偶者の給与収入が103万以下の場合は、配偶者控除が受けられるとされています。103万を超えた場合は配偶者特別控除を受けられることもあるようです。

上の条件にすべてに当てはまる場合に加え、平成30年からは申告者本人の所得の上限が設けられたようです。国税庁の資料によると、申告者本人の給与収入が1220万以上の場合は、上に挙げた条件を満たしていても配偶者控除を受けることができなくなったようなので、注意が必要かもしれません。

出典:No.1191 配偶者控除/国税庁
出典:「生計を一にする」の意味/国税庁
出典:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除/国税庁
出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて/国税庁

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配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者の年収103万を超えて収入がある場合にも、控除を受けられる制度のようです。わかりやすく言うと、配偶者控除は年収103万以下の妻を持つ場合に受けられる減税、配偶者特別控除は妻の年収が103万以上、201万6千円以下の場合に受けられる減税と考えるとよいかもしれません。

配偶者特別控除の控除額は、申告者本人の給与年収と、配偶者の給与年収によって変わってくるようです。申告者の年収が1120万以下で、配偶者の年収150万以下の場合は、配偶者控除と同額の38万が控除されるようです。

お互いにそれ以上の年収がある場合は、段階的に控除額が引き下げられるとされているようです。また、配偶者控除と同様、申告者の収入が1220万以上ある場合には、配偶者特別控除を受けることができないとされているようです。

出典:平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて/国税庁

配偶者控除を受けるメリットやデメリット

平成30年1月に配偶者控除控除の税制改正が行われ、それに伴い配偶者控除を受けられる年収額が103万以下から150万以下まで拡大したようです。また、150万以降も201万以下までは段階的に控除額が減るものの、配偶者控除の対象となるよう制度が変更されたそうです。このことでメリットやデメリットを感じることもあるのでしょうか。ママたちに聞いてみました。

「もともと扶養の範囲内でと考え年収が103万を超えないように働いていました。今回の変更で配偶者控除が受けられる年収額が多くなったので、働きかたの選択肢が広がったことがメリットだと感じました」(40代ママ)

「変更前は控除を受ける夫の年収に上限がなかったのに、変更後は夫の年収の上限が設けられたことで配偶者控除が受けられなくなったことがデメリットかもしれません」(30代ママ)

改正によって働きかたの選択肢が広がるメリットや、夫の年収が高い場合には配偶者控除を受けられなくなったなどのデメリットを感じることもあるようです。なかには、社会保険料を支払うことのない年収130万円以下になるように働いたところ、税額が変わらず世帯の収入が増えたことがメリットに感じたという声もありました。

メリットやデメリットと感じる状況はママによってもさまざまなようなので、それぞれの事情にあった働きかたを考えられるとよいかもしれません。

出典:配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ/ 国税庁

配偶者控除の意味を知り働きかたを考えよう

夫婦
iStock.com/itakayuki

配偶者控除とは、わかりやすく言うと配偶者の収入が103万円以下の場合に所得控除を受けられる仕組みのようです。配偶者の年収201万円以下の場合に受けられる配偶者特別控除というものもあるので、控除を受ける場合は年収金額についてしっかり確認しておけるとよいかもしれません。

それぞれのメリットやデメリットなども考えながら、働きかたを考えられるとよいですね。

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※記事内で使用している参照内容は、2018年12月17日時点で作成した記事になります。

2018.12.20

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