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ダブルワークの労働時間は通算で計算?時間外労働の場合は
アルバイトのダブルワーク
ダブルワークをしたい。しているけれど労働時間はどのように計算するのだろう、と思っているママもいるかもしれません。ダブルワークをするときの残業時間について注意することを知りたいママもいるでしょう。今回はダブルワークの労働時間について気になることをまとめました。
ダブルワークの労働時間で気になること
ダブルワークをしているママたちは労働時間についてどのようなことが気になるのか聞いてみました。
30代ママ
30代ママ
残業時間についてはどうなるのか気になります。ひとつの職場で8時間以上働けば、それ以上は残業になると耳にしたことがあります。
ダブルワークをするときに、職場への報告や残業時間について知りたいというママの声があありました。
ダブルワークの労働時間で注意すること
ダブルワークをするとき、労働時間についてどのようなことに注意するとよいのでしょう。
法定労働時間
労働基準法第三十二条により、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない」と定められています。
同じく労働基準法第三十八条により、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と定められています。
つまり、ダブルワークの場合も一週間40時間、一日8時間の労働時間が法定の労働時間となります。ダブルワークの労働時間は通算で計算することになるようです。
また、通算で一週間40時間、一日8時間を超えて働く場合は残業代が発生することになります。
就業先への連絡
ダブルワークをする場合は、就業先がダブルワークを認めているか確認しましょう。
ダブルワークをして所定の労働時間を超えてしまい発生する残業代は、基本的に後から働き始めた会社が支払い義務を負うようです。
労働基準法が適用される働き方
労働基準法が適用されるのは雇用関係にある働き方をする労働者です。
そのため、「会社役員・自営業・フリーランサー」などの雇用関係にない働き方をされている方は、一週間40時間、一日8時間の労働時間の縛りがありません。
「正社員とアルバイト」または「アルバイトとアルバイト」などの雇用関係にあるダブルワークは労働基準法が適用され、通算で一日8時間を超える労働をするときは残業代が発生するようです。
【ケース別】ダブルワークの時間外労働
ダブルワークをするとき、一日通算8時間以内の労働時間であれば時間外労働とはなりません。
しかし、一日通算8時間を超える時間外労働となるケースにはいくつかパターンがあるようです。例を元にダブルワークの労働時間について確認しましょう。
一週間40時間労働+ダブルワークをした場合
例えば月曜から金曜まで8時間労働し、土曜日にダブルワークをする場合は、法定労働時間を超えるため土曜に働いた分は全て時間外労働となります。
基礎時給の1.25倍の時間外手当を後から労働契約を結んだ就業先が支払い義務が発生します。
一日8時間労働+ダブルワークをした場合
一日8時間労働したあとにダブルワークをする場合は、法定労働時間を超えるためダブルワークをした時間全て時間外労働となります。
通算労働時間が8時間を超える場合
例えばAという就業先で5時間、Bという就業先で3時間働いた場合は通算労働時間が8時間以内のため時間外労働とはなりません。
Aで5時間、Bで4時間働いた場合は通算労働時間が9時間となります。このとき、Aのほうが労働時間が長いですが、一般的には後から労働契約を結んだ就業先が時間外手当を支払う義務があるため、Bで働いた1時間分が時間外労働となります。
本業のみで残業が発生した場合
例えば「AもBもともに4時間の労働」という契約を結んでいたとします。
このとき、Aで5時間、Bで4時間働いたとき通算労働時間は9時間となりますが、Bでは時間外労働が発生していないません。このケースのときはAが1時間分の時間外手当を支払うことになります。
ダブルワークをするときは労働時間を確認しよう
これまで禁止していたダブルワークを、近年になって解禁する企業も増えているといいます。
ダブルワークをするときはそれぞれの労働時間を就業先に報告する必要がありそうです。時間外労働が発生する場合にはさまざまなケースがあるため、どのケースに該当するのか就業先にも確認するとよいかもしれません。
ダブルワークをするときには通算の労働時間を確認しましょう。
ダブルワークをするとき、両方の職場に労働時間をどのように報告するのでしょうか。