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主婦がアルバイトをするときの扶養範囲や確定申告。扶養外の場合や年末調整の書き方
主婦でアルバイトをしているときの収入はいくらまでが扶養内になるのか、年末調整や確定申告をどのようにしたらよいのか悩むことがあるかもしれません。今回の記事では、所得税などの税金と社会保険の扶養内や扶養外になる範囲や、年末調整の書き方、掛け持ちで働く場合などの確定申告の方法についてご紹介します。
所得税の扶養の範囲
主婦がアルバイトをするときには、扶養控除について知っておくとよいかもしれません。扶養控除とは、納税者に配偶者や扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることをいうようで、配偶者に対する控除は配偶者控除とも呼ばれているようです。
所得税の配偶者控除とは
「配偶者控除」「特別配偶者控除」とは、主婦がアルバイトなどの収入があるときに、年間の収入によって、夫の収入から一定の額の所得税が控除され、税金の優遇を受けることができる制度のようです。
2018年度からは税制改正により、配偶者特別控除が受けられる年収の上限が増えたようなので、控除限度額などについてしっかりと知っておけるとよいかもしれません。
所得税の配偶者控除額
所得税の扶養控除に関して、国税庁の資料によると、年収103万円以下であれば配偶者控除という扱いに、年収103万円超から年収約201万6千円までは配偶者特別控除という扱いになり、扶養控除の対象となるようです。
収入金額が150万円未満までの場合は控除額が38万円となり、150万円を超えると控除額が段階的に減っていくとされています。
社会保険の扶養の範囲
所得税の扶養以外に、国民年金や健康保険などの社会保険の扶養もあるようです。社会保険の扶養控除とはどのようなものでしょう。
社会保険の扶養控除
社会保険には健康保険や国民年金、厚生年金保険などがありますが、世帯主がが配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除、社会保険料控除というようです。
日本年金機構の資料によると、妻が夫に扶養されている場合に、国民年金の第3号被保険者として認定されると、第3号被保険者である期間は保険料を支払わなくても、保険料を納付したとして将来の年金額に反映されるとされています。
2018年からは、厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がり、主婦がアルバイトをするときに一定の条件を満たせば、夫の扶養外となり社会保険に加入する必要があるそうです。
社会保険に加入する必要があるかどうかや、社会保険の扶養外になるかどうかは、職場の担当者などに一度確認しておくとよいかもしれません。
社会保険の扶養控除額
社会保険上の扶養に関しては、全国健康保険協会に次のように記載されています。
“
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります
出典: 被扶養者とは?/全国健康保険協会
主婦がアルバイトをするときの年収が130万円未満で、夫の年間収入の2分の1未満である場合、被扶養者として社会保険の扶養控除の認定を受けることができるようです。
他にもいくつかの条件があるようなので、気になることは職場の担当者などに問い合わせてみるとよいかもしれません。
年末調整について
年末調整とは
年末調整とは、毎年12月に1年間に支払った所得税の過不足を調整する仕組みとされています。
主婦がパートやアルバイトで給与をもらう場合、所得税は1年間の見込みの給与から計算された金額を引かれているようです。年末調整を行うことで、実際の1年間の所得から所得税の額を算出し、所得税の支払いが多い場合は返金され、不足している場合は追加で支払うことになるそうです。
掛け持ちで働いている場合は、2カ所で年末調整する必要はないようで、より多く働いている勤め先でのみ年末調整をするのが一般的とされています。
勤め先で年末調整しない場合や、副業の収入がある場合、確定申告が個人的に必要となる場合もあるかもしれません。
扶養控除申告書の提出
年末調整をする場合、アルバイト先で「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入します。
氏名、フリガナ、マイナンバー、住民票の住所、生年月日、世帯主の氏名と続柄などを記入し、捺印をして勤め先で提出するとよさそうです。
確定申告について
確定申告が必要な場合
在宅ワークなどで収入がある場合、個人での確定申告が必要となるそうです。アルバイトをしながら在宅ワークで副業をしている場合は、アルバイトをしている勤め先で年末調整をしても、副業の給与については確定申告ををする必要があるとされています。
ただし、副業の収入が20万円以下の場合など、確定申告しなくてもよい場合もあるようです。
確定申告の方法
確定申告の期間は1年のうち2月半ばから3月半ばまでの約1カ月間とされているようです。申告先はお住まいの管轄の税務署へ直接提出するか、郵送、インターネットで申告するとされています。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力すると申告書を作成できるようです。確定申告の期間中は、税務署や市町村役場などに相談窓口が設けられることもあり、職員に相談しながら作成してもよいようです。
扶養の範囲を知ることで、働き方を選ぼう
主婦がパートやアルバイトをするとき、年間の給与収入によって税金や社会保険の扶養の範囲はそれぞれのようです。年末調整の書き方や、確定申告の方法は、働き方によってさまざまなので、掛け持ちで働く場合や在宅ワークをする場合は知っておくとよいかもしれません。
扶養外になり手取り収入が減ることになっても、社会保険の加入によって受けることができるメリットもあるようなので、これから先のキャリアや生活スタイルを考えながら、働き方を選べるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年7月23日時点で作成した記事になります。