ダブルワークの確定申告のやり方。いくらから必要なのかや経費の計算など

ダブルワークの確定申告のやり方。いくらから必要なのかや経費の計算など

2018.10.12

ダブルワークで収入を得ている場合、いくらから確定申告が必要なのかや経費の計算、税理士に依頼するべきかと、損をしないやり方が気になる方もいるのではないでしょうか。今回は、年末調整との違いや確定申告の手順、源泉徴収票などの持ち物、同じく税金である住民税と関連について解説します。

ダブルワークの確定申告と年末調整

ダブルワークをしていて2箇所から収入が発生する場合、確定申告をしないといけない場合もあるようです。そもそも確定申告とはどのような手続きなのでしょうか。また、勤務先で行う年末調整との違いはあるのでしょうか。


確定申告とは

確定申告は、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を精算するための手続きとされています。1月1日から12月31日までの収入と、それに対する所得税などを計算し、翌年の2月中旬頃から3月中旬頃までに確定申告書を提出する必要があるようです。

出典:確定申告特集「はじめて確定申告される方」/ 国税庁

年末調整との違い

会社から給与を受け取っている場合、個人に代わって勤務先が給与に関係する税金を差し引いて納税する「源泉徴収」という制度が設けられています。1年に1度、源泉徴収された所得税をもとに、1年間の給与総額に定められる納税額を調整して過不足を精算することを「年末調整」と言うようです。

ダブルワークで2箇所から給与を得ているときも、年末調整は基本的に1箇所の勤務先で行いますが、条件によっては確定申告が必要な場合もあるようです。パートの掛け持ちなどでダブルワークをしている場合や在宅ワーカーの方は、自分の給与に対して年末調整がされているかの確認が大切になってくるでしょう。

出典:年末調整のしかた / 国税庁

確定申告しないといけない場合とは

どのような場合に確定申告が必要になってくるのでしょうか。


年末調整をしていない

オフィスビル
iStock.com/segawa7

一般的に、年末調整によって所得税の納税が完了となるようですが、年の途中で退職すると年末調整による過不足の精算がされず、所得税が納めすぎのままになり損をしてしまう可能性もあるようです。中途退職した年に再就職した場合は、新しい勤務先での年末調整で解消されるようですが、再就職しない場合は自ら確定申告をすることが必要になってくるでしょう。

厚生労働省の資料によると、納めすぎた所得税に関して翌年から確定申告をすれば還付が受けられるとされています。その際には、退職した勤務先から交付された源泉徴収票が必要となるようです。退職した翌年から5年以内であれば確定申告が可能とされていますが、忘れて損をしてしまうことがないように、添付書類が揃ったら早めに手続きを行えるとよいかもしれません。

出典:中途退職で年末調整を受けていないとき / 国税庁

副業の所得が20万円以上

ダブルワークをしている場合、メインの収入を得ている会社で年末調整していても、もう一方(副業)の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となるようです。また、在宅ワーカーなどフリーランスで働いている方は個人事業主にあたるため、必要な経費の計算ともあわせて収入金額を把握しないといけなくなりそうです。

必要経費とは、1年のうちに生じた販売費や管理費、その他の業務上でかかった金額などを指すようです。支払った住民税は必要経費に含まれないようなので、何が経費となるかや自分の場合はいくらから申告が必要か不安に感じる場合は税務署などに問い合わせてみるのもよいかもしれません。

出典:給与所得者で確定申告が必要な人 / 国税庁
出典:在宅ワーカーのためのハンドブック / 厚生労働省
出典:やさしい必要経費の知識 / 国税庁

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確定申告の手順

主なやり方

電卓
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確定申告の主なやり方として、青色申告と白色申告の2種類があるようです。青色申告は、一定の水準の基調をしそれに基づいて正しく申告をする場合に有利な取り扱いを受けられるという制度のようです。どちらで申告をすればよいのか迷う場合や、詳しい違いを知りたい場合は、税務署の窓口で相談してみてもよいかもしれません。

自分だけではやり方がわからず不安な場合に、別途で費用を支払い税理士に依頼するという方もいるようです。損をしないように正しく申告を行うためにも、税理士にいくらから依頼できるか調べておくのもひとつの方法かもしれません。

出典:青色申告制度 / 国税庁

必要な持ち物

国税庁のホームページでは、確定申告の主な持ち物について以下のように紹介されています。

・確定申告書
・源泉徴収票
・印鑑や口座番号がわかるもの
・マイナンバーを含む身元証明書
・その他青色か白色かで必要な書類

一方の勤務先で年末調整が済んでいるという方も、念のため年末調整している方の源泉徴収票と確定申告をする方の源泉徴収票のどちらも保管しておきましょう。青色申告か白色申告かのどちらで申告する場合も、1年間に生じた所得金額を正しく計算するために、収入金額や必要経費などが記載された帳簿や、業務に関してやり取りした請求書や納品書を保存しておくことが大切になってくるそうです。

出典:確定申告の際にご持参いただくもの / 国税庁
出典:白色申告者の記帳・記録保存制度 / 国税庁

提出方法

確定申告書の提出には、大きく分けて以下のような方法があるそうです。

・税務署へ行き、直接提出する
・確定申告書を郵送する
・書類を提出せず、電子申告する

国税庁では、インターネットで確定申告に必要な書類が作れる「確定申告書等作成コーナー」も設けられています。入力例なども紹介されているので、不明な点を確認しながら申告書を作成してみてはいかがでしょうか。

出典:確認申告書等作成コーナー / 国税庁
出典:所得税(確定申告書等作成コーナ)/ 国税庁

確定申告と住民税の申告は違う?

確定申告は自身の所得を申告して、所得税を支払う手続きとされていますが、同じく税金である住民税についてはどのように考えればよいのでしょうか。国税庁の資料によると、住民税は市役所の市民税課などに届け出る税金となるそうです。(地方税のため自治体に提出)

確定申告をしていれば、所得に関する情報が税務署から市町村へ送られ、住民税の計算をしてもらえるそうです。そのため別途での申告はしなくてもよいようですが、確定申告や年末調整をしていない場合のみ自治体での申請が必要になるようです。

出典:住民税に関する事項を記入する / 国税庁

ルールを知って正しく確定申告を

ママと子ども
© yamasan - Fotolia

ダブルワークであっても年末調整を行う勤務先は1箇所とされており、もう一方の仕事については収入に応じて確定申告が必要となるようです。また、途中退職により年末調整がされず、税金を納めすぎたままで損をしてしまう可能性がある場合にも、確定申告による還付が受けられるようです。

国税庁のホームページでは、源泉徴収票など申告に必要な持ち物や詳しいやり方なども紹介されています。年末調整や確定申告をしていれば住民税の申告は必要ないようですが、納税に関して不安な点があれば税理士の方に相談してみるのもよいかもしれません。いくらから確定申告をしないといけないのかや、事業にまつわる経費などを把握して正しく申告を行えるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年10月9日時点で作成した記事になります。

2018.10.12

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