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2人目の育休中に上の子は保育園に入れる?体験談や保育料、保育認定などの扱いについて
民間保育所や幼稚園、認定こども園などの保育園料は
2人目の産休育休中、上の子は保育施設で預かってもらえるのかや、保育園料などの利用料や認定申請について知りたい保護者もいるのではないでしょうか。産休育休中に保育施設に預けることはできるのかや、産休育休中の継続利用の申請について行ったことなど、保護者の体験談を交えて紹介します。
育休中に上の子は保育園に預けられる?
2人目や3人目を出産し、育児休暇を取得した場合、育休中に上の子は保育園に預けることはできるのでしょうか。体験談を聞いてみました。
「私の住む地域では、産休育休中でも条件を満たしていれば、下の子どもが1歳になるまで、上の子を保育施設に預けることができました」(4歳児と1歳児のママ)
「保育施設激戦区のため、産休育休中は保育施設に入れないということだったので、保育施設を退園し産休育休中は上の子も家ですごしました。育休明けのタイミングで2人いっしょに保育施設に入園させました」(5歳児と2歳児のママ)
産休育休中に上の子を保育施設に預けられるかは、自治体や保育施設の状況によって異なるようです。産休育休中でも上の子の保育施設が利用可能かどうかが知りたい場合は、預けることを考えている保育施設や自治体の窓口で確認してみるとよいかもしれません。
2人目の産休育休中、保育料は減額される?
0歳から2歳の保育料・保育園料(利用料)は、保護者の年収や住民税額によって決定され、年収が高くなるほど金額も高くなる傾向にあります。具体的な金額はそれぞれの自治体によって異なります。
2人目の子どもの産休育休中に関して、多くの保護者が気になるのが保育料・保育園料(利用料)についての疑問かもしれません。
たとえば、2人目の産休育休中に上の子が保育施設に通っている場合、産休育休にともない収入が減額したとしても、保育料・保育園料はそれに応じて下がることはありません。
これは、保育料・保育園料が原則として前年度の収入をもとに算定されることが原因です。つまり、産休育休中の所得は、その年度の保育料・保育園料(利用料)には直接反映されないのです。
ただし自治体によっては「年度途中の著しい収入の減少」に対応する特例措置を設けている場合があります。主に倒産や被災などが特例条件として想定されている自治体が多いようですが、産休育休による収入減少が条件に該当する場合、決定された保育料・保育園料(利用料)の見直しを申請できる可能性があるかもしれません。
とはいえ、保育料が無償となる住民税非課税世帯でなくても、保育施設を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの2人目の子どもは半額、また第3子以降は無償となるため、この先にかかる額を長い目で見ると、保育料・保育園料(利用料)が大きな負担になることはないかもしれません。また、令和5年より東京都など一部の自治体では第2子から保育料が無償となっています。
具体的な対応は自治体によって異なるため、産休育休中に保育施設を利用する場合は、お住まいの市区町村の保育課や児童福祉課に直接確認するのがよいでしょう。
産休育休に確認したい保育料と育休手当
保育料・保育園料は、世帯ごとの年収・収入によって変動しますが、自治体によって金額が異なります。継続して保育施設を利用する場合は通常の保育料・保育園料がかかりますが、産休育休中に保育施設の利用ができない場合も、念のため確認しておきましょう。
年収・収入と保育料の関係
令和元年からスタートした幼保無償化制度により、3歳以上の子どもの保育料・保育園料は原則無償となりましたが、0〜2歳児については、非課税世帯もしくは一部の自治体を除き、世帯ごとの所得に応じた各家庭の負担が継続しています。
0歳から2歳までの保育料は、主に収入や年収にもとづく世帯ごとの住民税額によって決定され、収入や年収が高いほど、保育料が高くなる傾向があります。自治体によっては、所得制限を設けているところもありますので、詳細は各自治体の窓口に確認する必要があるでしょう。
認定こども園や幼稚園でも同様の仕組みが適用されますが、利用調整の際に年収が考慮される場合もあるため、注意が必要です。また、延長保育料は別途かかる場合が多いため、勤務形態に応じて事前に確認しておくとよいでしょう。
また、利用料や延長保育料、育休手当などの経済的な面も考慮に入れながら、家族にとって最適な選択をすることが重要です。不明な点がある場合は、躊躇せずに自治体の窓口や保育施設に相談してみましょう。
年収・収入だけじゃない施設ごとの保育料
認可保育施設の保育料・保育園料(利用料)は、保護者の住民税や収入によって決定されます。自治体が定める基準に基づいて保育料・保育園料が決められますが、認定こども園や幼稚園、認可外保育園では、施設が独自に利用料を設定できる場合があります。
この認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。幼稚園は主に3歳以上の子どもを対象とした教育機関ですが、認定こども園では0歳から就学前までの子どもを受け入れることができます。
令和元年(2019年)10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳までの子どもの幼稚園、保育施設、認定こども園などの利用料が無償となっています。
保育施設、認定こども園に通う0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されています。東京都や大阪府などの一部の自治体では、第2子以降の保育料・保育園料についても年齢や世帯年収を問わず無償化を行っている場合もあります。
令和5年度(2023年度)から新設されたこども家庭庁の発足にともない、今後も保育政策に変更が加えられる可能性があります。最新の情報は各自治体の窓口や公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。
産休育休中に確認したい保育認定と利用調整
産休育休中の保育施設利用については、自治体や施設によって対応が異なります。保護者の就労状況や家庭の状況、子どもの年齢などさまざまな要因が関わってくるため、早めに情報収集を行い、必要な認定申請や手続きを進めましょう。
保育認定と利用調整とは
保育認定とは、認可保育施設を利用する子どもを認定するために行われるもので、認定されれば認可保育園の利用が可能になります。保育認定を受けるには、保護者が就労しているなど家庭で保育が困難であることが条件となります。認定申請は保護者が自治体に対して行い、自治体が国の規定に照らし合わせて認定の可否を判断します。
また、保育認定を受けた子どもたちの中から、実際に保育施設を利用できる子どもを決定するプロセスが「利用調整」です。利用調整は、各自治体が定める基準に基づいて行われます。
令和6年(2024年)現在、多くの自治体では、利用調整の際に保護者の就労状況や年収、兄弟姉妹の有無などを点数化して優先順位を決定しています。
申請に必要な就労証明書
就労証明書は、保護者の就労状況を証明する書類で、保護者が保育認定の申請を行なう際に必要となります。就労証明書には、勤務先、勤務時間、雇用形態などの情報が記載され、保育標準時間か短時間保育かの判断材料にもなります。
育休明けの場合は、復職予定日も明記する必要があります。民間保育所などの認可保育施設や認定こども園を利用する場合も同様に必要です。延長保育の利用を検討している場合は、残業の可能性なども記載しておくとよいでしょう。
育休手当の支給額
育休手当は、育児休業中の所得保障として支給されます。一般的に、休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)が支給されます。金額には上限額が設定されており、2023年8月の改定で1日あたり310143円(50%の期間は上限231450円)となっています。
育休手当は年収に応じて変動するため、事前に自身の給付額を確認しておくことが重要です。また、産休育休期間中の保育施設利用継続の可否も、経済的な観点から検討する必要があるでしょう。
産休育休中の保育施設継続利用の申請
産休育休中は、家庭で保育できる状態にあるという理由から、上の子を預けることができないと判断されてしまうことが多いようです。
しかし地域によっては、すでに保育施設に通っている、保護者の仕事復帰が決まっているなどの条件を満たしている場合、そのまま保育施設に通うことができることもあるそうです。保育施設に継続利用するための申請について、保護者たちの体験談を交えながら紹介します。
申請の方法
「産休育休中の保育施設継続利用の手続きは市役所の保育課で行いました。保育継続利用の申請書を記入し、勤務先からの就業規則に基づく育児休業中であることを示す雇用主の証明書といっしょに提出しました」(4歳児と1歳児のママ)
まずは自分の住む自治体で、産休育休中の継続利用が可能なのかどうか確認することから始めましょう。その際に手続き方法や提出書類に関しても聞いておけるとよいかもしれません。会社に記入をしてもらわなければならない書類がある場合もあるので、早めに確認すると安心でしょう。
継続利用の申請をした保護者の声
「産休育休中も継続して上の子を保育施設に預けるために継続利用申請しました。申請理由には、産後の体調が安定しないことや、周りに子どもを預けられる親族がいないことなどを書きました」(4歳児と0歳児のママ)
他にも、子どもの生活を大きく変化させたくない、保育施設に預けられていないと復職に影響がある、という理由を書いたという保護者の声がありました。自治体によって大きく状況が異なる産休育休中の継続利用ですが、申請理由を正確に伝えることで、継続利用の申請が通るとよいですね。
育休中に保育園に入れた保護者の体験談
産休育休中、上の子を保育施設に預けることができた保護者に体験談を聞いてみました。
上の子が保育園で遊べて助かった
「赤ちゃんがいると、上の子を遊びに連れて行ってあげることが難しいのですが、保育施設へ行くと先生や友だちとたくさん遊んで帰ってくるので、とても助かりました」(6歳児と2歳児のママ)
赤ちゃんがいると、なかなか遊びに連れて行ってあげられなかったり、我慢させてしまったりすることもあるかもしれません。保育施設では思いっきり遊ぶことができるので、子どもも満足して帰ってきてくれそうです。
赤ちゃんとゆっくりすごすことができた
「上の子が保育施設に行っている間は、赤ちゃんのペースにあわせて、ゆっくりすごすことができました。その分、保育施設から帰ってきたらしっかり遊んであげるようにしています」(4歳児と1歳児のママ)
上の子が保育施設へ通ってくれたために、赤ちゃんのお世話に集中することができたという保護者の声もありました。上の子が保育施設に行っている間は赤ちゃんとの時間がしっかりとれるので、保育施設から帰ってきたら上の子との時間を優先してあげるなど、切り替えて接してあげるとよいかもしれません。
お迎えの時間を変更し家での時間を増やした
「仕事をしているときは、長時間保育でお迎えの時間が18時頃になっていましたが、育休中は通常保育に変更し16時にお迎えに行きました。お迎えが早いと子どももよろこんでくれました」(4歳児と0歳児のママ)
産休育休中は、普段より早くお迎えに行き、いっしょに夕ご飯の準備をするなど上の子との時間も充実させるように心がけたという保護者の声もありました。保育施設によっては産休育休中の保育時間は通常保育(短時間保育)のみと決まっている場合もあるようなので、気になる場合は確認してみるとよいかもしれません。
育休中に保育園に入れなかった保護者の体験談
産休育休中は上の子を保育施設に預けなかった保護者もいるようです。どのような理由で預けなかったのか聞いてみました。
保育園から退園するよう言われた
「保育施設に入れない人も多い地域なので、産休育休中は退園するように言われました。やっと保育施設に慣れてきた頃だったので残念でした」(3歳児と0歳児のママ)
自治体によっては、入園を希望している子どもの人数が多い場合、産休育休中は保育施設の退園を求められることもあるようです。退園するときに、再度入園することができるタイミングについて園と相談したという保護者の声もありました。
上の子が行きたがらなかった
「私が家にいることを知り、親といっしょに居たいと泣くことが多くなりました。無理に行かせるのもかわいそうなので保育施設を一度退園しました」(5歳児と2歳児のママ)
上の子も家でいっしょにすごす場合は、子育て支援センターなどに行き、赤ちゃんと上の子両方が楽しめるように心がけたという保護者もいました。
産休育休中も利用料がかかるため
「まだ2歳で利用料が高いので、産休育休で私が家にいる間は自分で見ようと考え、退園の申請しました。育休明けのとき2人いっしょに保育施設に入れる予定でいます」(2歳児と0歳児のママ)
保育料・保育園料(利用料)がかかることを理由に産休育休中は保育施設に入れない保護者もいるようです。利用料がかからなくなった分、習い事や絵本を買ってあげるなど、子どものためになるように使ったという保護者の声もありました。
育休明けの保育施設利用について
育休明けに向けて、保育施設の利用を検討する際は、早めの準備が重要です。多くの自治体では、育休明けの子どもの受け入れに関して優先的な取り扱いをしていますが、具体的な対応は自治体によって異なります。育休明けの保育施設利用については、以下のような点に注意が必要です。
認定申請のタイミングと就労証明書の準備
育休明けの日程が決まったら、できるだけ早く保育認定の認定申請を行いましょう。多くの自治体では、職場復帰の2〜3ヶ月前から申請を受け付けています。育休明けの日付が記載された就労証明書が必要になります。会社に早めに依頼し、準備しておきましょう。
利用調整の優先度
育休明けの子どもは、利用調整において優先度が高くなる傾向にありますが、自治体によって基準が異なります。事前に自治体の窓口で確認しておくとよいでしょう。
保育標準時間と延長保育
保育標準時間は、民間保育所などの保育施設などで通常の保育を受けられる時間のことです。一般的に1日11時間程度とされています。それ以上の時間保育を受ける場合は延長保育となり、延長保育料が発生する場合があります。
延長保育の利用料は施設によって異なりますが、多くの場合、30分あたり数百円程度の料金設定となっています。詳細は各施設に確認する必要があります。
また、多くの保育施設では、本格的な利用の前に「慣らし保育」の期間を設けています。育休明けのスケジュールを立てる際は、この期間も考慮に入れる必要があります。
育休明けに保育施設利用申請をした保護者の声
育休明けの保育施設利用について、実際に申請を行った保護者たちの体験談を紹介します。
「育休明けの3ヶ月前に認定申請を行いました。就労証明書の準備に時間がかかると聞いていたので、4ヶ月前に会社に依頼しました。保育認定の際に、年収や住民税の情報も必要でしたが、自治体の窓口で丁寧に説明してもらえました」(3歳児と0歳児のママ)
「育休手当が終わる時期と保育料の発生時期のバランスも考慮して、復職のタイミングを調整しました」(2歳児と1歳児のママ)
延長保育料の確認や育休手当と保育料・保育園料のバランスを考慮することは、経済的な面でも必要でしょう。民間保育所などの保育施設や認定こども園によって料金設定が異なるため、事前の情報収集が欠かせません。産休育休からの復帰時期を適切に設定することで、スムーズな職場復帰が可能になります。
育休明けの保育施設利用に向けた準備は欠かせないでしょう。保育認定の申請に必要な就労証明書の準備には時間がかかるため、余裕を持って進めることが大切です。年収や住民税情報も必要となるため、自治体との連携が重要になります。
産休育休中の保育施設利用は早めの判断を
産休育休中は、自治体や保育施設によって保育標準時間の判断などで、預けられる場合と預けられない場合があるようです。預けられた場合でもお迎えの時間を早くするなど変更が必要になることもあるかもしれません。続けて預けられなかった場合は、育休明けで下の子と上の子をいっしょに入園させるなどの対策を取っていた保護者もいました。
育休明けの保育施設利用に向けた準備は欠かせないでしょう。保育認定の申請に必要な就労証明書の準備には時間がかかるため、余裕を持って進めることが大切です。年収・収入や住民税情報も必要となるため、自治体との連携が重要になります。
自治体や家庭の状況、保育料・保育園料にあわせて、上の子を保育施設に入れるか入れないかを家族で相談できるとよいですね。