出産に関する給付金一覧。申請手続きや計算方法、扶養などの条件について

出産に関する給付金一覧。申請手続きや計算方法、扶養などの条件について

2018.08.20

出産に関する給付金の計算やいつから支給されるか、扶養の場合はどうなるかについて気になる方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、出産に対しての給付金や医療費控除について、支給条件や手続き方法を一覧に沿ってご紹介します。

妊娠や出産に関する給付金一覧

出産にかかる費用に対して受け取ることができる給付金には、下記のようにさまざまな種類があるようです。

・出産育児一時金
・出産手当金
・出産費用の医療費控除

今回は、一覧に沿ってそれぞれの給付金の詳しい内容を、全国健康保険協会の資料をもとにまとめてみました。

出産育児一時金

全国健康保険協会の資料には、出産に関する給付について以下のように記載されています。

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます

出典: 子どもが生まれたとき / 全国健康保険協会ホームページ

出産育児一時金は子ども1人の出産につき一定額の給付金が受け取れる制度とされており、双子など多胎の場合も人数分が支給されるようです。


給付金をもらうための条件

出産育児一時金を申請できる条件はどのようなものなのでしょうか。

被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。

出典: 出産育児一時金について / 全国健康保険協会ホームページ

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。

出典: 出産に関する給付 / 全国健康保険協会ホームページ

出産育児一時金を受け取るには、本人が健康保険や国民健康保険などに加入しているか、加入している家族や配偶者の扶養に入っていることが条件となるようです。


手続きについて

病院
iStock.com/monkeybusinessimages

全国健康保険協会の資料によると、手続き方法には大きく分けて「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つがあるようです。直接支払制度については以下のように紹介されています。

出産前に被保険者等と医療機関等が出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る契約を結び、医療機関等が被保険者等に代わって協会けんぽに出産育児一時金の申請を行い、直接、出産育児一時金の支給を受けることができる制度です。

出典: 出産育児一時金について / 全国健康保険協会ホームページ

健康保険から医療機関に直接支払われるため、窓口で出産にかかった費用をまとめて支払わなくてよいとされています。受理代理制度に関しては、以下のように記載されています。

厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

出典: 子どもが生まれたとき / 全国健康保険協会ホームページ

受取代理制度は、医療機関を被保険者の代理人と定め、出産育児一時金の受取を医療機関に一任する制度となっているようです。

直接支払制度か受取代理制度のどちらを利用できるかについては、医療機関によって異なる場合もあるそうなので、事前に確認しておくとよいかもしれません。

申請には「健康保険出産育児一時金支給申請書」に医師や市区町村の証明を添えて提出する必要があるようです。

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出産手当金

全国健康保険協会によると出産手当金について次のように紹介されているようです。

被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。

出典: 出産に関する給付 / 全国健康保険協会ホームページ

出産のために会社を休む場合に支給される制度とされており、産休手当とも呼ばれているようです。出産手当金の支給条件や対象の期間はいつからなのか、金額の計算方法について見ていきましょう。


給付金をもらうための条件

出産手当金の給付を受けるためには、以下のような条件があるようです。

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。

出典: 出産に関する給付 / 全国健康保険協会ホームページ

出産のために会社を休んでいる期間に対して給与が支払われている場合は、給付の対象に含まれないとされています。また、出産を機に会社を辞める場合も、次の条件を満たしていれば出産手当金の給付を受けられるようです。

前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

出典: 出産で会社を休んだとき(出産手当金)/ 全国健康保険協会ホームページ

雇用保険に加入していた期間や、いつから給付金が支給されているかといったことも条件にかかわるようなので、疑問点については勤務先に確認しておくとよいかもしれません。


出産手当金の計算方法

電卓
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全国健康保険協会によると、1日あたりの支給金額については次のように計算するとよいようです。

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

上で出た金額に、休む期間の日数をかけることで実際の支給額が計算できるようです。(※支給開始日の以前の期間が12ヶ月未満の場合は、支給が始まる月より前の継続した各月の標準報酬月額の平均額か、28万円のどちらか少ない方の額をもとに計算します)

いつからいつまでの期間が対象になるかについては、以下のように紹介されています。

、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

出典: 出産で会社を休んだとき(出産手当金)/ 全国健康保険協会ホームページ

出産が予定より遅れた場合は、出産予定日前42日と産後56日に出産予定日から遅れた出産日までの日数を加えて計算するとよいようです。


手続きについて

手続きについては「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する必要があり、医師または助産師の意見書などを添付書類として用意することが必要になるそうです。提出する前には、事業主の証明をもらう欄や医師や助産師の意見欄に記入漏れがないかの確認も忘れず行えるとよいかもしれません。

また、申請は産前と産後で分けて手続きを行うこともできるようです。

医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。

出典: 出産手当金について / 全国健康保険協会ホームページ

2回に分けて申請をする場合は、事業主の証明欄については毎回記入してもらう必要があるようです。

出産費用の医療費控除

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、確定申告することで税金が戻ってくる制度で、出産にかかったお金も一部対象となるようです。どのような費用が医療費控除の対象となるのでしょうか。


医療費控除の対象

国税庁のホームページには、一般的に妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院にかかる費用などが医療費控除の対象になると記載されています。


医療費控除の計算方法

医療費控除の金額は上限が200万円とされており、「1年間で実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円」で計算されるようです。

また、健康保険などから出産育児一時金や出産費用が支給されている場合には、補てんされている金額として医療費から差し引かれるとされています。


手続きに必要なもの

国税庁のホームページによると、医療費控除の申請には、確定申告書と医療費にかかった金額の明細書の提出が必要になるそうです。また医療費の領収書については、自宅などで5年間保管する必要があるようです。確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードしたり近くの税務署から取り寄せたりもできるようなので、取りに行けない場合などは問いあわせてみるとよいでしょう。

妊娠や出産にかかったお金が還ってくる制度には医療費控除のほかにも、高額療養費制度、傷病手当金、赤ちゃんが病気になったときに、かかったお金の一部または全額を補助してくれる医療費助成などもあるようです。

出典:医療費を支払ったとき / 国税庁ホームページ
出典:医療費控除の対象となる出産費用の具体例 / 国税庁ホームページ

出産にかかわる給付金の手続きを忘れずに

病室で産後のママと赤ちゃん
iStock.com/Satoshi-K

出産に関する助成金や医療費控除といった還付金などの給付金一覧についてご紹介しました。扶養に入れるかなどの条件や手続き方法について気になることがある場合は、勤め先の担当者や健康保険の窓口で確認してみるとよいかもしれません。いつ申請できるのかや受け取れる金額はいくらなのか計算し、出産にかかわる給付金の手続きができるとよいですね。


※出産にかかわる給付金は、加入している各健康保険組合によって異なります。

※記事内で使用している参照内容は、2018年8月17日時点で作成した記事になります。

2018.08.20

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