パート勤務もマイナンバーを提出する?提出に必要な書類や時期など

パート勤務もマイナンバーを提出する?提出に必要な書類や時期など

マイナンバーで無申告かどうか分かるのか

パート先でマイナンバーの提出を求められたとき、提出は必須なのか、家族分提出しなければいけないのかなど、気になることがあるかもしれません。マイナンバーとはどのようなものなのか、パート先でのマイナンバーの提出について、提出方法、マイナンバーによって確定申告の有無が分かるかについてご紹介します。

マイナンバーとは?

マイナンバーは、日本に住民票があるすべての人が持つ12桁の番号を言います。社会保障や税、災害対策の3分野に存在する個人の情報が、同一人物の情報であることを確認するために使われる番号です。

マイナンバーがあるとさまざまな申請に必要な書類が削減され、行政の手続きが早く済ませられたり、必要な人が必要な支援を受けられるようになります。
出典:マイナンバー制度について/内閣府

パート先でのマイナンバーの提出について

お花屋の女性
iStock.com/bee32
パート先でマイナンバーを提出しなければいけないのでしょうか。マイナンバーが必要な理由と、提出したあとどのように取り扱われるのかをまとめました。

マイナンバーの提出は必須?

事業主は、社会保障や税の手続き書類にマイナンバーを記載することが法令で定められた義務となっています。個人番号の記載をしなくてもよい届出書もあるのでマイナンバーの提出をしないこともできますが、就業規則に定められている場合は拒否できません。
出典:社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号) の記載について、事業主・従業員の皆さんの ご協力をお願いします。/厚生労働省

マイナンバーが必要な理由

マイナンバーは、雇用保険の加入や源泉徴収票を作成するために必要です。

パート勤務は、「31日以上引き続き雇用されることが見込まれている者」や「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」に該当すると雇用保険の加入手続が必要なため、マイナンバーの提出を求められます。

業務委託で短時間働いているママは、源泉徴収票や支払調書を作成する理由からマイナンバーの提出を求めらる場合があるようです。
出典:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!/厚生労働省

マイナンバーの取り扱い

マイナンバーを提出することに不安を感じるママもいるかもしれません。

事業主は、法律で定められている場合以外に、マイナンバーやマイナンバーと結びついた情報を利用することや第三者に提供することはできず、適切・安全に管理しなければなければなりません。

内閣府のホームページでは、マイナンバーカードや通知カード、身元確認書類をコピーして提出した場合は、必要な手続きを行い書類が不要となった段階で廃棄するように記載されています。
出典:社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号) の記載について、事業主・従業員の皆さんの ご協力をお願いします。/厚生労働省
出典:マイナンバー(社会保障・税番号制度)/内閣府

マイナンバーの提出方法について

マイナンバーの提出方法について解説します。

マイナンバーの提出に必要な書類

マイナンバーの提出をするときは、番号確認と身元確認が必要となるため、下記の書類が必要です。
  1. マイナンバーカード
  2. 通知カードと運転免許証など
  3. マイナンバーが記載された住民票などの写しと運転免許証など
対面や郵送、オンラインなど提出方法はさまざまですが、いずれも同じように番号と身元の確認ができる書類を用意しましょう。扶養控除などの申請をするときは、従業員本人、控除対象となる配偶者や扶養親族など、家族分のマイナンバーの記載が必要です。

マイナンバーカードの表面には、臓器提出意思表示欄などの個人情報が記載されているので、コピーを提出するときはマイナンバーカードのケースに入れたままでもよいようです。
出典:マイナンバー(社会保障・税番号制度)/内閣府
出典:源泉所得税関係に関するFAQ/国税庁

マイナンバーを提出する時期

マイナンバーは、社会保険や税に関する手続書類を作成するときに提出をするようにお願いされるでしょう。

給与所得の源泉徴収票を作成する場合は、雇用契約を締結した時点でマイナンバーの提出を求めらることもあるようです。
出典:社会保障・税の手続書類へのマイナンバー(個人番号) の記載について、事業主・従業員の皆さんの ご協力をお願いします。/厚生労働省

マイナンバーで確定申告の有無が分かる?

女性
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マイナンバーで確定申告が無申告かどうか分かるのでしょうか。

無申告かどうか分かる理由

マイナンバー制度の導入で、国税に関する申告書などの書類にマイナンバーが記載され、所得把握が正確で効率的に行えるようになりました。

会社が税務署に提出する支払調書にはマイナンバーが記載されているため、税務署は個人の所得が、どこからいくら収入を得たか簡単に把握できます。

パートを掛け持ちしていたり、業務委託などで仕事をする場合は、必ず確定申告しましょう。なお配偶者控除を受けられる額かどうかも分かるので、パートで働くママは上限を超えて収入を得ることがないようにしましょう。
出典:国税庁レポート2019

無申告の場合

無申告の場合は期限後申請として取り扱われます。申告によって納める税金のほかに、無申告加算税を追加した額を支払う場合もあるようですが、申告を忘れても下記の条件を満たせば加算税は課せられません。
  1. 確定申告を忘れてから、1カ月以内に自主的に期限後申告をする
  2. 納付することになっている税額全額を期限内の納付している、又は口座振替納付を行っている
  3. 期限後申告をした日の前日から5年前までの間で、一度も無申告加算税や重加算税を課せられたことがない
期限後申請の納期限は、申告書を提出した日となるため、できるだけ早く申告をしてその日のうちに納付しましょう。
出典:No.2024確定申告を忘れたとき/国税庁

パート先にマイナンバーを求められた際は提出しよう

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マイナンバーとは日本に住民票があるすべての人がもつ12桁の番号で、社会保障や税の手続き書類に記載する必要があります。

パート勤務を始めたときは、番号確認と身分確認ができる必要な書類の原本やコピーを事前に揃えておくとよいかもしれません。扶養親族がいる場合は家族分のマイナンバーの提出を忘れないようにしてくださいね。

マイナンバー制度で所得把握が正確にできるようになったので、確定申告が必要な場合はしっかり行いましょう。

※記事内で使用している参照内容は、2019年9月10日時点で作成した記事になります。

2019年09月17日

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