退職後の育児休業給付金はどうなる?給付金の返還や扶養に入れるかについて

退職後の育児休業給付金はどうなる?給付金の返還や扶養に入れるかについて

育児休業給付金を受けている期間に退職をした場合、給付金はもらえないのか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。今回の記事では、退職した場合もらった給付金は返還しなければいけないのか、退職後はいつまで給付金を受けられるのか、被扶養者になる条件など、失業手当と育児休業給付金の関係もあわせてご紹介します。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、1歳に達する日前までに子どもを養育するための育児休業を取得した場合に支給される給付金とされています。

平成29年の10月より、保育所に入れなかったなどの理由で育児休業を延長したいとき、育児休業給付金の支給期間が2歳までに延長が可能となりました。

このとき、あらかじめ1歳6カ月に達する日の翌日に保育所に入れるように申し込みを行っていることが必要なようで、最初から2歳までの育児休業を取得して育児休業給付金を受けることはできないようです。

出典:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます/厚生労働省

退職後の育児休業給付金

退職した後でも育児休業給付金はもらえるのか気になるママやパパもいるかもしれません。

育児休業給付金は、育休終了後の職場復帰を前提とした給付金なので、育休の取得時から退職を予定している場合は支給対象とならないようです。

では、すでに支給を受けている場合はどうなるのでしょうか。返還する必要があるのかや、いつまで受けられるのかなどについて調べてみました。


返還する必要はある?

すでに支給されている育児休業給付金については、返還する必要はないようです。

育児休業給付金を受けている期間に退職をした場合は、その支給単位期間以降に支給がされなくなるようです。支給単位期間とは、育休を開始した日から30日ごとの期間のこととされています。


いつまでもらえる?

退職後の育児休業給付金
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退職後の育児休業給付金は、退職日を含む支給単位期間のひとつ前の支給単位期間までは支給され、退職日が支給単位期間の末日だった場合は、その期間も支給対象となるようです。

退職後は育児休業給付金は支給対象外となるようです。育児休業給付金は支給単位期間ごとに区切られており、退職日までの育児休業給付金を日割りなどではもらえないようなので、退職する場合はいつまで受け取ることができるのか確認しておくとよいかもしれません。

出典:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます/厚生労働省
出典:Q&A~育児休業給付~/厚生労働省

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育休中の退職で失業手当はもらえる?

退職をすると失業手当を受け取ることができる場合があるようです。失業手当は、被保険者が失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように支給される給付金です。

育児休業給付金を受けていると失業手当はもらえないのかなど、気になるママやパパもいるのではないでしょうか。失業手当の支給要件は、以下の2点を満たす必要があるようです。

・就職しようとする積極的な意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず就業に就くことができない失業の状態にあること
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること

この条件を満たしていれば、育児休業給付金の受給に関係なく、失業手当は受けられるようです。また、妊娠や出産、育児などにより離職した人は「特定理由離職者」というものに区分され、通常1年の受給期間を最長3年まで延長できるようです。

失業手当の支給額は、離職した日直前の6カ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を、180で割って算出した金額の50%から80%となっています。

退職した場合、育児休業給付金を受けていても失業手当は受けられるようです。条件によってはもらえない場合もあるようなので、自分は受けられるのかや、金額については確認をするとよいかもしれません。

出典:基本手当について/ハローワークインターネットサービス
出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要/ハローワークインターネットサービス

退職後扶養に入りたい場合

退職後の育児休業給付金について
i Stock.com/takayuki

退職後、パパの扶養に入りたいと考えているママもいるのではないでしょうか。そのときに、育児休業給付金をもらっていた場合でも扶養に入ることができるのか気になるかもしれません。被扶養者になるためには、以下の条件を満たす必要があるようです。

・年間収入130万円未満
・収入が扶養者の収入の半分未満(同居の場合)
・収入が扶養者からの仕送り額未満(別居の場合)

このとき、被扶養者の収入には、雇用保険の給付金や手当金も含まれるようです。

育児休業給付金もこのなかに含まれるため、育児休業給付金で受けた額が130万円を超えている場合や、育児休業給付金と給与などを合わせて130万円を超えている場合は被扶養者になることはできないようです。

条件によっては、収入が130万円未満でも被扶養者になることができない場合などもあるので、自分とパパの収入や条件をあわせて確認してみるとよさそうです。

出典:従業員が家族を扶養にするときの手続き/日本年金機構

育児休業給付金は復職を手助けするもの

退職後の育児休業給付金について
ucchie79/shutterstock.com

育児休業給付金は、復職することを前提に給付されるものなので、退職すると支給の対象外となりもらえないようです。

退職後は、既に受けている給付金の返還は必要がないようですが、退職日までの育児休業給付金をすべて受け取ることができるわけではないので、いつまでもらえるのか退職日から確認しておくとよさそうです。

失業手当も場合によっては受けられるようなので、どの給付をいつまで受けられるのか、退職後に被扶養者になる条件はなにかなど、退職する場合は調べておくとよいかもしれませんね。


※記事内で使用している参照内容は、2018年8月1日時点で作成した記事になります。

2018.08.28

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