児童手当の所得制限はいくら?共働きの場合の計算の仕方など

児童手当を受給で知っておきたいこと

児童手当の所得制限はいくら?共働きの場合の計算の仕方など

児童手当の所得制限や限度額の計算などが気になっているママやパパもいるかもしれません。今回の記事では、児童手当はいつからもらえるのかや所得制限とはどのようなものか、共働きの世帯年収は関係するのか、控除後の所得の額面など、児童手当を受ける際に気になることを資料を参考にご紹介します。

児童手当とは

これから子どもが生まれるプレママ、プレパパは児童手当がどのような制度なのか知りたいと考えることもあるのではないでしょうか。

また、すでに子どもがいて児童手当を受給している家庭でも、所得制限や認定後の手続きなどについて気になることがあるかもしれません。

児童手当の概要を内閣府のホームページを参考にまとめてみました。


児童手当の目的と支給金額

内閣府のホームページによると、児童手当は子育てを適切に支援するための制度で、家庭などにおける生活の安定に役立てるためのものとされています。また、子どもたちの健やかな成長のたすけになることを目的としているようです。

児童手当の支給額は0歳から3歳までは一律15000円とされています。3歳から小学校終了までは第1子、第2子が10000円で第3子からは15000円が支給されるそうです。また、中学生は一律10000円となるようです。共働き世帯であっても、受給者の所得が制限内であればこの支給額になるのだそうです。


支給対象と受給資格者

内閣府のホームページを見ると、児童手当の支給対象は中学校終了までの国内に住所を有する児童とされているようです。また、年齢でみると15歳になった最初の年度末までとなるようです。

児童手当の受給資格は「監護生計要件を満たす父母等」とされています。子どもといっしょに生活し育てているママやパパが受給資格者となるようです。支給を実施するのは各市区町村で、公務員の場合は所属している勤務先で実施されるそうです。

出典:児童手当制度の概要/内閣府
出典:児童手当/内閣府

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限があるようです。所得制限とは手当を受ける人の年収などによって受給できるか制限されるということですが、所得制限の限度額や計算方法などについてまとめてみました。


所得制限と計算方法

葛飾区のホームページによると、児童手当は父親か母親の所得が高い方が請求者となり、所得は世帯収入の合算ではなく請求者のみが対象となるようです。また、対象となる金額は給与などの収入金額ではなく、給与から所得控除など各種控除が差し引かれた「所得額」で判定するとされています。

【対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万(一律控除)-各種控除】

各種控除には寡婦(夫)控除や障害者控除などが含まれており、ふるさと納税や住宅ローンなどは対象とならないようです。詳しく知りたい場合はお住まいの自治体で確認できるとよいでしょう。


所得制限限度額と扶養親族等の人数

児童手当の所得制限限度額は、手当を受け取る人の所得の額面や申請する前年の12月31日時点での税法上の扶養親族等の人数によって設定されているようです。内閣府のホームページを参考にご紹介します。

例えば、共働きをしていて扶養親族となる子どもが1人の場合、扶養親族の人数は1人となり申請する方の所得制限限度額は収入額が875万6千円で所得額が660万円となるようです。また、妻が夫の扶養になっていて子どもが1人の場合は、扶養親族の人数が2名となるため収入額が917万8千円で所得額が698万円となるようです。

内閣府の所得制限限度額表には扶養親族等が5人まで掲載されていますが、6人以上の扶養親族がいる場合の限度額は、5人を超えたひとりにつき38万円を加算して計算するようです。


所得制限限度額を超えた場合

手当を受け取る人の所得が所得制限限度額を超えた場合は、当分の間の特例給付として児童1人当たり月額5000円が支給されるようです。詳細についてはお住いの市区町村に確認するとよいかもしれません。

出典:児童手当制度のご案内/内閣府・都道府県・市区町村
出典:児童手当/葛飾区
出典:児童手当・特例給付/大田区
出典:児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~/内閣府

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児童手当の手続き

内閣府の資料によると、マイナンバー制度によって平成29年に児童手当法施行規則が改正されたそうです。児童手当を申請する場合、どのような手続きをするとよいのでしょう。手続きの仕方をまとめてみました。


市区町村への申請

子どもが生まれたり他の市区町村から転入した場合、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要になってくるようです。この際必要となる添付書類は「健康保険被保険者証の写し」「児童手当所得証明書」「請求者名義の金融機関の口座番号のわかるもの」などだそうです。また、認定請求書には請求者等の個人番号の記載も必要になるとされています。なお、申請は出産や転入から15日以内が目安となるようです。


認定された後の手続き

児童手当が認定された後は、毎年6月に現況届を提出する必要があるようです。内閣府の資料によると、現況届に添付する書類は「健康保険被保険者証の写し」「前年分の児童手当用所得証明書」のようです。この他にも必要に応じて提出する書類があるようなので、お住いの市区町村に確認するとよさそうです。なお、同じ市区町村内で住所が変わった場合などにも届け出が必要になるとされています。


児童手当の支給時期

児童手当がいつから支給されるかについては、原則として申請のあった翌月からとなるようです。支給時期は原則として6月、10月、2月となっており、それぞれ2~5月分、6~9月分、10から1月分が支給されます。出産や転居が月末近くで申請が翌月になった場合、異動日の翌日から15日以内であれば(15日特例という制度)申請月分から支給されるようです。申請が遅れると遅れた月分の手当てを受けられなくなることもあるようなので、申請は早めにするとよさそうです。

出典:児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令について/内閣府
出典:児童手当制度のご案内/内閣府・都道府県・市区町村

児童手当を受ける際に気をつけたいこと

児童手当を受ける場合、どのようなことに気をつけて申請するとよいのでしょう。実際にママやパパが行なったことを聞いてみました。


所得制限については市区町村に確認する

40代パパ
40代パパ

児童手当の所得制限限度額の年収は、世帯年収でなく申請する個人の年収が対象になっていると聞きました。今後変更があるかもしれないと思い、申請時に市役所の窓口に確認するように気をつけています。

児童手当の所得制限限度額などに変更があるかもしれないと考えて、申請する際には市区町村の窓口に確認しているパパやママもいるようです。年収の額面と所得の額面のなどを確かめたい場合などは、申請前に住所のある市区町村に確認するとよいかもしれません。


転居する場合は転入先へ申請する

30代ママ
30代ママ

夫の転勤で転居することになったので、児童手当の手続きをどのようにするとよいのか区役所に聞いてみました。転居前にする手続きと転居してから15日以内に転居先の役所に申請する手続きについて教えてもらいました。

住所が変わった場合は、転入先に届け出ることで児童手当を継続して受けることができるようです。転出前と転入後にそれぞれの市区町村で必要な手続きがいくつかあるようですので、事前に確認しておくとよいかもしれません。

出典:児童手当制度のご案内/内閣府・都道府県・市区町村

児童手当の所得制限限度額を確認して申請しよう

児童手当を受ける際に所得制限とはどのようなものかや、いつから受給できるのか、世帯年収や控除額などの額面が関係するのかなどが気になるママやパパもいるようです。

所得制限限度額は扶養親族の数によって計算方法に違いがあり、ふるさと納税は所得制限の対象とならないようなので、気になる場合は自治体で確認できるとよさそうです。

共働き世帯では誰が受給するとよいかなども考えて申請できるとよいですね。


記事内で使用している参照内容は、2020年1月28日の記事作成時点のものです。


※記事内で使用している参照内容は、2020年1月20日時点で作成した記事です。

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