子どもが3人目の場合の児童手当は?3人目の手当の違いとは

子どもが3人目の場合の児童手当は?3人目の手当の違いとは

2018.06.23

3人目の子どもを考えていたり、3人目の出産を控えているとき、児童手当は受けられるのかなどの情報がほしいママやパパもいるかもしれません。3人目のときに受けられる手当は1人目や2人目のときとはどのような違いがあるのでしょうか。今回は3人目の子どもの児童手当の手続きや支給額など、制度概要について詳しくご紹介します。

児童手当とは

児童手当とは、子育て家庭の生活の安定と、子どもの健やかな成長を支援する目的として、国から保護者に支給される補助金制度のことをいいます。児童手当対象年齢は0歳から高校卒業までの年代の子どもで、その保護者が支給対象になります。

2024年10月に、制度の拡充があり、支給対象や金額、支給制限や支給回数などの変更がありました。新規認定の対象になる場合もあるので、詳しくは子ども家庭庁のホームページを確認してみるとよいでしょう。


出典:児童手当制度のご案内/子ども家庭庁

3人目の児童手当の支給内容

3人目の子どもの場合でも児童手当は受けることができます。ただし、支給額などが1人目のときとは異なる部分もあるので、どのように異なるのか確認していきましょう。

3人目の児童手当の支給額

児童手当の支給額は、子どもが3歳未満の間は一律15,000円、3歳以降から高校卒業年代は10,000円です。ただし、3人目以降は高校卒業年代まで、一律30,000円の支給額を受けることができます。保護者の給与収入など所得による支給制限や特例給付、住民税非課税世帯への優遇などはなく、一律の金額となります。

なお、児童手当上での養育している子どもの数え方は、家庭での2人目や3人目の数え方とは異なり、子どもの年齢差によっては3人目でも2人目として数えられる場合もあります。

養育している子どもの人数の数え方

制度の複雑なところですが、児童手当上で保護者が養育している子どもとして数えられるのは、22歳年度末までとなります。

子どもが3人以上いる場合でも、上の子の年齢が22歳年度以上の場合は、子どもの人数として数えられません。例えば23歳と15歳と7歳の子どもがいる場合、22歳の子どもは養育している子どもとして数えられないため、7歳の子どもは上の子が23歳年度を迎えた時点で2人目の子どもとして数えられます。


出典:「第3子以降」のカウント方法

支給回数

児童手当の支給回数はこれまで年間3回(4カ月分をまとめて支給)でしたが、制度改革によって変更となり、年間6回(2カ月分をまとめて支給)となりました。子どもが多いほど、一度に支給される額が大きいので、用途を計画的に考えるとよいですね。


3人目のときの支給シュミレーション

子ども手当て
iStock.com/sureeporn

3人目が生まれたときの児童手当では、具体的にどのくらいの支給を受けることができるのでしょうか。子どもの年齢差別に関する具体例をご紹介します。

※子どもの誕生日によって総額が異なるため、あくまで目安としてください

【3人の子どもの各年齢差が3歳の場合】

1人目と2人目の0歳から3歳までの3年間/年18万円 × 3年 × 2人 =108万円

1人目と2人目の4歳から18歳までの15年間/年12万円×15年×2人 = 360万円

3人目の0歳から18歳までの18年間/年36万円 × 18年 × 1人 = 648万円

合計 1,116万円

【3人の子どもが23歳と15歳と7歳の場合】

1人目と2人目の0歳から3歳までの3年間/年18万円 × 3年 × 2人 = 108万円

1人目と2人目の4歳から18歳までの15年間/年12万円×15年×2人 = 360万円

3人目の0歳から6歳までの7年間/年36万円 × 7年 × 1人 = 252万円

3人目の7歳から18歳までの11年間/年12万円 × 11年 × 1人 = 132万円

合計 852万円


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3人目の子どもが産まれた場合の所得制限

2024年10月の制度改定以前の児童手当には所得制限が設けられていました。扶養者の前年の所得が所得制限額以上の場合、特例給付という対象者に変わり、子ども1人につき月額一律5,000円が支給される制度でした。また、さらに給与収入などが高く支給制限の対象となると、児童手当を受けられない人たちもいました。

今回の制度改定により、児童手当の支給制限や特例給付はなくなり、児童手当対象年齢であれば誰でも一律に支給を受けられるようになりました。


児童手当の申請手続き方法

3人目の子どもが生まれるときは、現住所の自治体に「認定請求書」を提出しましょう。原則は申請した月の翌月分の手当から支給となりますが、出生日が月末に近い場合、 申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内の提出であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなるため、早めに申請手続きできるとよいでしょう。

なお、「認定請求書」を提出をする際に必要な添付書類などは一人目のときと同様で、健康保険被保険者証の写しや児童手当用所得証明書などが必要となります。保護者の状況や引っ越しなどにより必要書類や手続きは異なるため、事前に確認できると安心かもしれません。


3人目の児童手当制度について知っておこう

子ども手当ての書類
iStock.com/fizkes

子どもが3人目の場合、1人目2人目のとき以上の支給額があり、0歳から高校卒業年代までの18年間は児童手当を受けることができます。総支給額は子どもの年齢差によって異なる場合もありますが、子どもの歳が近い場合は手厚くなるでしょう。

3人目を考えている場合や、3人目の出産を控えている保護者は、これらの情報を参考に、1人目、2人目の年齢を確認しながら3人目の児童手当について確認してみてはいかがでしょうか。


※記事内で使用している参照内容は、2024年11月19日時点で作成した記事になります。

2018.06.23

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