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育児休業給付金支給申請書の記入例を解説!初回と2回目以降の書き方は?
2018.08.12
育児休業給付金支給申請書の書き方を記入例を交えて説明します。初回と2回目以降や延長する場合の書き方、いつまでに申請するのかなども気になるのではないでしょうか。申請書は鉛筆で書いてもよいのか、印鑑を忘れた場合はどうすればよいのか、再発行はできるのかなどについても解説します。
育児休業給付金支給申請書とは?
育児休業給付金支給申請書はどのような書類なのでしょうか。いつ申請するのかや提出先などを説明します。
育児休業給付金を受けるために必要
育児休業給付金支給申請書は育児休業給付金を支給してもらうために必要な書類です。育児休業給付金支給申請書はハローワークのホームページなどから申請書様式のダウンロードができ、ウェブ上からでも申請ができるようです。
勤務先の会社を通して提出をする
基本的に育児休業給付金支給申請書は自身が勤めている勤務先の会社から、会社を管轄するハローワークに提出してもらいます。原則として会社が手続きを行いますが、本人が希望すれば本人自ら育児休業給付金支給申請書の提出を行うこともできます。
基本は2カ月に一度申請する
勤務先の会社からハローワークに育児休業給付金申請書などを提出してもらい手続きを済ませた後、勤務先の会社を通して2カ月に1回、支給の申請をする必要があるようです。
希望によっては1カ月に1回、支給の申請を行うこともできるようです。その場合は勤務先の会社に理由などを伝えて、手続きをしてもらうとよいかもしれません。
再発行してもらう場合は
育児休業給付金支給申請書を紛失してしまった場合などは再発行が必要になります。
勤務先の会社を管轄しているハローワークに直接問い合わせてみるとよいかもしれません。また、育児休業給付金支給申請書がなくてもウェブ上からでも申請ができるようです。
育児休業給付金支給申請書の書き方
育児休業給付金支給申請書を自身で書く場合に、どのような書き方をしたらよいのか迷うママやパパもいるかもしれません。
また、育児休業給付金支給申請書は初回申請と2回目以降の申請とでは、申請書の書式が異なります。それぞれの書き方と記入例を説明します。
初回の記入例
「(初回)育児休業給付金申請書」の書式の項目番号にしたがって情報を記載しましょう。記載方法についての注意点は申請書の「申請書様式(第2面)」に記載されているので読んでおくとよいでしょう。
各項目についての詳しい育児休業給付金支給申請書の記入例は、厚生労働省の資料を参考にしてみてください。
2回目以降の記入例
2回目以降の申請に使用する育児休業給付金支給申請書の書式は、初回と比べて記入する情報が少なくなります。2回目以降の記入例についても厚生労働省の資料を参考にするとよいでしょう。
育児休業給付金支給申請書は鉛筆で書いてもよい?
公的制度の利用などに関する提出書類は、基本的には黒のボールペンで書いたほうがよいでしょう。
鉛筆や後から文字を消すことができるボールペンなどで書いた場合、受け付けてもらえない場合もあるようです。
証明印なども忘れずに押印
申請書への証明印なども忘れずに印鑑で押印しましょう。印鑑が押されていない場合は受理されない場合もあるようです。印鑑はゴム印やインクのスタンプ型のものではなく、朱肉を使用した印鑑を使うとよいでしょう。
育児休業給付金支給申請書の提出について
育児休業給付金支給申請書はいつまでに提出すればよいのでしょうか。提出するときの添付書類についても説明します。
提出期限
初回の育児休業給付金支給申請書を提出する場合、提出期限は「育児休業を開始した日から4カ月後の月の末日まで」と決められてます。
例えば、育児休業開始日が7月10日の場合、4カ月後は11月9日となるため、その月の末日11月30日が提出期限となります。
産休の後に続いて育児休業を取得する場合は「出産日から数えて58日目に当たる日」となります。
添付書類
受給資格確認手続のみ行う場合は下記の(1)のみ、初回の支給申請も同時に行う場合は(1)に加えて(2)の添付書類が必要になります。
(1)賃金台帳、出勤簿や母子手帳など、育児を行っている事実確認ができる書類
(2)賃金台帳や出勤簿など育児休業給付金支給申請書に記載した賃金額等の記載内容を確認できる書類
必要書類を詳しく知りたい場合は、ハローワークなどに直接問い合わせてみるとよいかもしれません。
育児休業給付金を延長する場合は
育児休業給付金の受給期間は一定の条件のもと延長が可能となる場合があります。育児休業給付金の受給期間はいつまで延長することができ、どのような手続きがあるのでしょうか。
「パパ・ママ育休プラス」を使って延長する場合
育児、介護休業法には、パパとママが協力して育児休業を取得できる制度があります。
その制度の1つ「パパ・ママ育休プラス」は子どもの育児休業可能期間が1歳までとする場合、パパとママがともに育児休業を取得し、2人の育児休業期間を併せて育児休業可能期間を1歳2カ月まで延長できる制度です。
ママの育休開始日がパパの育休開始日より前だと「パパ・ママ育休プラス」の制度は利用できないということと、子ども1人あたりの育休取得がとれる最大日数は変わらないので注意しましょう。
その他に育児休業を延長できる場合
育児休業は一定の条件のもと延長が可能となる場合があります。
例えば、保育所へ申し込みを行っているにもかかわらず、保育所の状況などから入所ができずに1歳6カ月に達し、その後も入所できない状況が続く場合などは2歳まで再延長ができるようです。
育児休業給付金支給申請書の記入例をよく確認しよう
育児休業給付金支給申請書を記入するのは基本的には勤務先の会社にやってもらうことが多いようです。
自分自身で申請をする場合は、提出期限はいつまでなのかや育児休業給付金支給申請書の書き方など確認しておくとよいかもしれません。ハローワークのホームページなどからダウンロードできる書式の記入例を参考にしてみてはいかがでしょうか。
育児休業給付金支給申請書は鉛筆ではなく、黒のボールペンで記入し印鑑の押印も忘れずにしましょう。育児休業給付金支給申請書は初回に提出する場合と2回目以降に提出する場合で、書式が変わるため、その点も確認するとよいでしょう。
育児休業給付金の延長ができる場合などについても、事前に確認しておくと安心できるのではないでしょうか。
※記事内で使用している参照内容は、2018年8月12日時点で作成した記事になります。