産休中に活用できる手当。受けられる条件と金額の計算方法など

産休中に活用できる手当。受けられる条件と金額の計算方法など

産休中の手当にはどのようなものがあるのか知りたいというママもいるかもしれません。安心して出産を迎えられるように、手当を受けられる条件や金額について調べたいと考えることもあるでしょう。産休中に活用できる出産育児一時金と出産手当金、傷病手当金についてご紹介します。

産休中にもらえる手当の種類

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Syda Productions/Shutterstock.com

産休中に支給される手当にはどのようなものがあるのか気になるママもいるのではないでしょうか。手当の種類についてご紹介します。


出産育児一時金

出産育児一時金とは、子どもが生まれたときに支給される補助金です。出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年以内に申請する必要があるようです。

出産育児一時金はママ本人が受け取る他に、医療機関で支払う出産費用に直接あてられるよう、医療機関が受け取る直接支払制度と受取代理制度というものがあります。

それぞれの手続き方法は異なり、医療機関に書類を提出すれば完了するのが直接支払制度、ママ本人が保険組合へ自分で申請をしなければいけないのが受取代理制度のようです。

手続きの詳細は加入している健康保険組合によって異なるため、確認をするとよいでしょう。

出典:出産育児一時金について/全国健康保険協会
出産一時金の手続き方法。支給要件やいつ手続きをするのか、支払い制度など

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出産手当金

働いているママが出産のために会社を休んでいる間、給料の支払いがない場合に支給される給付金を出産手当金と言います。

出産日または出産予定日の42日前から、出産翌日以降の56日までの期間に出産手当金が支給されます。

出産手当金は、出産のために仕事を休んだ日の翌日から2年以内に申請する必要があります。

申請時には、出産手当金支給申請書と、医師や助産師の意見書などを添えて提出します。

出典:出産手当金について/全国健康保険協会
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傷病手当金

傷病手当金は、病気やけがなどの理由で働けない期間に、健康保険から給与の一部が給付金として支給される制度です。

傷病手当金の申請は、健康保険傷病手当金支給申請書に必要事項を記入して、保険組合へ提出します。

傷病手当金が支給される期間は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日をのぞいた4日目から最長で1年6カ月まで受けられるとされています。

出典:傷病手当金について/全国健康保険協会
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出産育児一時金の条件と支給額

出産育児一時金を受けられる条件と支給額についてご紹介します。


支給条件

被保険者、または被扶養者が妊娠4カ月(85日)以上で出産をした場合に、出産育児一時金が支給されます。

早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象となります。

会社を退職した後に出産した場合でも、以下の条件を全て満たしていれば出産育児一時金を受け取ることができます。


  • 妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること
  • 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること
出典:出産育児一時金について/全国健康保険協会

支給額

出産育児一時金は、生まれてくる子ども1人につき42万円が支給されますが、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合の支給額は40万4000円になります。

双子の場合は、2人分の出産育児一時金が支給されます。

出典:出産に関する給付/全国健康保険協会
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出産手当金の条件と計算方法

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Africa Studio/Shutterstock.com

出産手当金を受けられる条件と支給金額の計算方法についてご紹介します。


支給条件

出勤手当金の対象となるには、大きく3つの条件を満たしている必要があります。


  • 被保険者が出産した、またはこれからすること
  • 妊娠4カ月(85日)を超えての出産であること
  • 出産のため仕事を休んで事業主から給与の支払いがないこと

出産前後の休暇中に、会社から出勤手当金よりも多い金額の給与がある場合は、支給対象外となるため注意が必要です。

以下の2つの条件を満たしていれば、退職後にも出勤手当金を受け取ることができます。


  • 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに、続けて1年以上の被保険者期間があること(健康保険任意継続の被保険者期間は除く)
  • 資格喪失時に出産手当金を受けている、または受ける条件を満たしていること
出典:出産手当金について/全国健康保険協会
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計算方法

出産手当金の1日当たり支給金額は、以下の計算で出すことができます。

【支給開始日以前の12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)】

出産手当金を受け取る前の12カ月間に支給された給与をもとに計算をして、上の計算式で出た1日あたりの金額が、対象となる日数に応じて支給されます。

出典:出産で会社を休んだとき/全国健康保険協会
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傷病手当金の条件と計算方法

傷病手当金を受けられる条件と支給金額の計算方法についてご紹介します。


支給される条件

傷病手当金は、以下の4つの条件を全て満たしていれば受け取ることができます。


  • 業務外の理由による病気やけがの療養のための休養であること
  • 仕事に就けないできないこと
  • 連続する3日間を含んで、4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間の給与の支払いがないこと

つわりの症状がひどく、仕事に行けないというママもいるかもしれません。これらの条件を満たした被保険者であれば傷病手当金を受けられます。

医師の診断を受けて治療しているかどうかも大事なポイントになります。


計算方法

傷病手当金の1日当たり支給金額は、以下の計算で出すことができます。

【支給開始日以前の12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)】

傷病手当金を申請するときに出産手当金が支給されている場合は、出産手当金のみ支給されます。

傷病手当金の金額が出産手当金よりも多い場合は、その差額を受け取ることができます。

出典:傷病手当金について/全国健康保険協会
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産休中にもらえる手当を確認して活用しよう

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産休中の手当は主に、出産育児一時金と出産手当金、傷病手当金の3つがあります。支給条件や金額、申請方法などはそれぞれで異なるため、確認しましょう。

出産のために仕事を休むとき、給与が受け取れずに不安に思うママもいるかもしれません。

産休中にもらえる手当を調べて活用しながら、出産を迎えられるとよいですね。


※記事内で使用している参照内容は、2020年3月18日時点で作成した記事になります。

※各制度の詳細については、加入している各健康保険組合によって違いがあります。

2020年03月27日


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