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出産手当金の支給要件とは。保険の加入期間や退職後の受給についてなど
出産手当金を受け取りたいけれど、自分は支給要件を満たしているのかや、受けられる条件がわからないというママもいるのではないでしょうか。転職して一年未満の場合や退職後の支給についても気になりますよね。今回の記事では、出産手当金を受けるための要件や受けられる金額などについてご紹介します。
出産手当金とは
出産手当金とは、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給される手当金のこととされています。受給を希望する場合は、健康保険出産手当金支給申請書というものを提出する必要があるそうです。
各保険組合によって支給要件や提出書類が異なる場合があるので、出産手当金の申請をするときは加入している保険組合に確認をするとよさそうです。
出産手当金の支給要件
どのような条件を満たしていれば出産手当金の受給ができるのだろうと、支給要件が気になるママもいるかもしれません。出産手当金の支給要件をまとめてみました。
受給資格
出産手当金を受け取る条件は、以下の三つあるようです。
・被保険者の出産であること
・妊娠4カ月以上の出産であること
・出産のため仕事を休み、給与の支払いがないか支払額が出産手当金より少ないこと
出産するママが被保険者であることが条件で、被扶養者の場合は出産手当金は支給されないようです。また、妊娠4カ月以上であれば早産などの場合も支給の対象となるようです。
支給期間
出産手当金の支給期間は、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの期間で会社を休んだ期間と定められています。双子などの多胎妊娠の場合は、出産以前98日から支給されるようです。
出産日が予定日より遅れてしまった場合でも、遅れた日数分産前期間を増やして支給がされるそうです。
支給金額
出産手当金の支給金額は、一日当たり
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
とされています。
また、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障する、傷病手当金というものがありますが、傷病手当金と出産手当金を両方受けることはできないようです。
この場合は、出産手当金のみが支給されるようですが、傷病手当金の額が出産手当金の額より多ければその差額が受けられるようです。
もらえない場合はある?
出産手当金を受け取ることができない勤務形態や条件はあるのか疑問を持っているママもいるのではないでしょうか。いくつかの場合について、出産手当金を受け取ることができるのか調べてみました。
正社員でないとき
パートやバイト、派遣で働いているけれど出産手当金は受け取ることができるのか気になるママもいるのではないでしょうか。出産手当金の支給要件として、被保険者であることがあげられています。
正社員でなくても、一般的には被保険者であれば出産手当金は受けられるようです。まずは自分が会社で保険に加入しているかどうかを確認するとよさそうです。
退職したとき
退職後に出産手当金を受給するには、以下の三つの条件を満たしている必要があるようです。
・退職日までに1年以上継続して被保険者であること
・出産日以前42日目が加入期間であること
・退職日に出勤していないこと
被保険者として保険の加入期間が一年以上あり、出産日や予定日の42日より後に退職した場合は出産手当金を受け取ることができるようです。退職後に出産手当金の受給を希望する場合は、退職日に注意が必要かもしれませんね。
勤続一年未満のとき
転職などにより現在の会社の勤続年数や保険の加入期間が一年未満でも、出産手当金は受け取りが可能なようです。その場合は、下記の二点を比べて少ない方の額を使用して支給額の計算がされるようです。
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円
出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12カ月間に勤務先が変更になり、被保険者証の番号が変わった場合は書類の提出が必要になる場合もあるようです。
転職後などで勤続一年未満の場合は、通常と計算に使用する金額が変わってくる場合もあるようなので、自分はどちらで計算されるのか知っておくとよさそうです。
加入している保険組合によっては受け取ることができない場合もあるかもしれないので、退職や転職などで支給要件を満たしているのかわからないという場合は、確認をするとよさそうです。
出産手当金の支給要件を確認しよう
出産を控えたママやプレママにとって、出産手当金を受けられるかどうか、自分が条件を満たしているのかどうかなど気になりますよね。
退職や転職をした場合、一年未満の勤務の場合も条件によっては出産手当金を受けることができるようですが、保険の加入期間など規定がある場合を考えて、あらかじめ支給要件などは自分の加入している保険組合に確認をするとよいかもしれません。
出産での休職中にも、出産手当金などを受けて安心して赤ちゃんを迎えることができるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年8月20日時点で作成した記事になります。