煽り運転に対して「ノロノロ走行」は絶対ダメ…元刑事が教える「ヤバい運転手を一発で免許取り消しにする方法」【2025年7月BEST】
やり返さなくても煽り運転はちゃんと取り締まれる
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煽り運転をされたとき、どのように対処するのが正解なのか。42年間凶悪犯と渡り合った「リーゼント刑事」こと秋山博康さんは「煽られたからといってブレーキを踏み返したり、クラクションを鳴らしたりしてはいけない」という――。 ※本稿は、秋山博康『元刑事が国民全員に伝えたい シン・防犯対策図鑑』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。
2025年7月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会部門の第1位は――。 ▼第1位 煽り運転に対して「ノロノロ走行」は絶対ダメ…元刑事が教える「ヤバい運転手を一発で免許取り消しにする方法」 |
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煽り運転に遭遇しても、やってはいけない行動
昔から「車のハンドルを握ると性格が変わる」という言葉がある。
普段は温厚な人が、前方車が少し遅いだけで悪態をついたり、舌打ちをしたり。文句言うだけならいいが、後ろに張り付く、クラクションを鳴らす、何度もパッシングをする……それはもう完全に「煽り運転」といえるんや。
2017年にあった東名高速道路の事故を覚えとるだろうか? 煽り運転の末に家族4人が死傷した悲しい事故や。これをきっかけに2020年に道路交通法が改正され、「妨害運転罪」という新しい罰則ができた。
つまり、煽り運転を直接取り締まれるようになったんや。
妨害運転罪では、違反が確認されたら、一発で免許取り消し(欠格期間2年)や。さらに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられ、違反点数25点も加点される。
高速道路上で無理に相手の車を停めさせるといった「著しい危険」を生じさせた場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と違反点数35点の加点、3年以上の運転免許の取り消しとなる。
煽り運転をされたら…
さらに人を死傷させた場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等に当たる可能性もある。そうなると、さらに厳しい罰に処せられるわけや。
万が一、運悪く煽り運転をされたときは、以下のポイントを心がけてほしい。
①自分の命を守ることが最優先 |
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