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育休中の手当について。育児休業給付金の申請方法や対象者の条件
育休中に受けられる育児休業給付金という手当について気になるママやパパは多いのではないでしょうか。誰でも受給することができるのか、支給額や支給日、また年末調整の際に控除を受けられるか知りたい方もいるでしょう。今回は、育児休業給付金と育休中の年末調整について紹介します。
育休中は会社からの給与が出ないため、手当がどのようになっているのか気になる方もいるかもしれません。育児休業給付金を受けるための条件はあるのか、どのように申請したらよいのかなど、詳しい内容が気になりますよね。
年末調整で、税金や保険料の免除や配偶者控除などが受けられるのか気になる場合もあるでしょう。
今回は、育児休業給付金や育休中の年末調整についてご紹介します。
育児休業給付金について
育休中に給与は発生しませんが、育児休業給付金という手当を受けられる場合があるようです。申請方法や対象者の条件、給付額、期間についてご紹介します。
申請方法
育児休業給付金の申請は一般的に雇用主が行うため、給付金を受給したい場合は遅くても1カ月前までに伝えるようにしましょう。
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」や「育児休業給付受給資格確認票」のほかに、母子保健手帳など育児を行っている事実を確認できる書類が必要なので、準備しておくとよいでしょう。
対象者の条件
手当を受けるためには、「雇用保険に加入していること」「過去2年間に11日以上出勤した日が月12カ月以上あること」などの条件があります。復職することが前提となっているため、退職を予定している場合は支給されないため注意が必要です。
パートなどの有期雇用者の場合は上記の項目のほかに、「同じ事業主の下で1年以上雇用が継続していること」「子どもが1歳6カ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかではないこと」が条件に加わるため、当てはまるかどうか確認しましょう。
給付額
育児休業給付金は、最初の180日は給与の67%、その後は50%に変化します。計算方法は【休業開始時賃金月額×支給日数×67%(育休開始から6カ月以降は50%)】ですが、上限額と下限額があるため注意しましょう。
令和元年8月1日からの賃金月額は、上限が454200円、下限が75000円となっています。
期間や支給日
育児休業給付金の受給期間は、基本的に出産後8週間の産休後から子どもが1歳になるまでですが、平成29年からは条件によって最大2歳まで延長できるようになりました。給付金は2カ月単位で口座に振り込まれるようです。
支給日が気になる場合は育児休業給付金支給決定通知書を確認しましょう。記載されている支給決定日から1週間ほどで口座に振り込まれるようです。通知書が届かないときは事業所を管轄するハローワークに行き、審査状況を直接問い合わせるとよいでしょう。
いつ入金されるか気になる場合でも、個々の支給日は労働局やハローワークでは確認できないため注意が必要です。
育休中の年末調整はどう変わる?
育休中の年末調整はどうなるのか気になるママやパパもいるでしょう。保険料や税金、配偶者控除や配偶者特別控除、源泉徴収票についてご紹介します。
保険料や税金などの免除
生命保険料や個人年金保険料、医療保険料を支払っているママやパパのもとには、保険料控除証明書が届くようです。年末調整の書類といっしょに会社に提出するとよいでしょう。
手当は給与ではないため、会社員の産休や育休の期間中は、健康保険料や厚生年金保険料の支払いは免除されるほか、休業中に給与を受け取っていない場合は雇用保険料や所得税の負担もありません。
自営業などで働く場合は、出産予定日か出産日の前の月から4カ月間の国民年金保険料が免除されるため忘れずに手続きできるとよいですね。
出典:産前産後期間の国民年金保険料が免除となります! / 日本年金機構
配偶者控除・配偶者特別控除
ママがパートなどで収入があり、配偶者控除などを受けている場合もあるでしょう。正社員などで働き、妊娠前は配偶者控除を受けていなかった場合でも、産休育休により所得が下がり、所得金額が条件よりも下回ったときは適用されるようです。
ママの収入が減り配偶者控除や配偶者特別控除を受けたい場合は、パパがその旨を会社に申請する必要があります。
年間の合計所得金額の条件は、令和2年分以降から変更されたため注意しましょう。配偶者控除は38万円以下だったものが48万円以下、配偶者特別控除は38万円超123万円以下だったものが48万円超133万円以下になりました。
申請後に、きちんと配偶者控除や配偶者特別控除として処理されているかは、源泉徴収票で確認できます。配偶者控除となっている場合は「控除対象配偶者の有無等」の欄に「〇」、配偶者特別控除の場合は「配偶者特別控除の額」に金額が記載されています。記載がなければ控除されていないため、会社に問い合わせましょう。
育休中は育児休業給付金を受給しよう
育休中は給与が出ない代わりに育児休業給付金という手当を受けられるようです。申請するときは、1カ月前までに事業主に申し出ましょう。給付額は給与の50%~67%とされており、条件によっては子どもが2歳になるまで受給できます。
控除に関しては、育休中でも年収が規定の金額を下回る場合は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることが可能です。また、免除される保険料や税金などもあるため、提出する書類がある場合は忘れないようにしましょう。
育休中のお金の不安が少しでもなくなるよう、育児休業給付金の手続きを忘れずに行えるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2020年4月1日時点で作成したものになります。