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パートの残業事情について。残業時間や残業手当など
残業を断ることはできるのか
パートで残業があるママの中には、そもそもパートは残業をしてもいいのかや残業代はどうなるのかなど、気になっている方もいるのではないでしょうか。今回は、パートの残業について厚生労働省の資料をもとに解説します。
パートの残業について
「子どものお迎えや家庭との両立を考えて、なるべく残業が多くないパートを選びたい」と考えるママもいるでしょう。パートの残業はどのように定義されているのでしょうか。厚生労働省の資料をもとにまとめました。
結論からお伝えすると、パートであっても残業をすることができます。定義や条件について解説します。
そもそも残業とは何か
残業とは、本来決められた労働時間以外に働くことを指します。
法定労働時間を超える残業
法定労働時間とは、国が決めた労働時間の制限のことで、1日8時間、週40時間と決まっています。
ちなみに、法定労働時間を超える場合は、36協定と呼ばれる、残業や休日労働を行わせる際に締結しておかなければならない協定の締結や届出が必要になります。
法定労働時間内の残業
法定労働時間内であっても、所定労働時間を超えると残業扱いになります。
所定労働時間とは、会社と従業員で契約した労働時間のことです。パートで残業をするママはこのパターンが多いのではないでしょうか。
例えば、9~12時までの契約をしているパートが、13時まで働いたら1時間の残業になります。
パートの残業時間や残業手当について
パートであっても残業手当を支払ってもらえるのでしょうか。残業代について説明します。
法定労働時間を超える残業の場合
法定労働時間を超える残業の場合は、残業手当がつきます。
1日8時間、週40時間を超える場合に残業手当をもらえるようです。割増率が25%以上とされているため、「1時間当たりの賃金×1.25×残業時間」という計算をすると残業手当がいくら支払われるか把握できます。
休日出勤をして法定休日が週1日になるような場合は、休日手当の割増率が35%以上、22時から5時までの間に勤務する場合は、深夜手当の割増率が25%以上とされています。休日や深夜に出勤していて当てはまる方は、一度確認してみるとよいかもしれません。
法定労働時間内の残業の場合
法労働定時間内の残業のときは残業手当がつきませんが、労働時間は分単位で計算することが原則とされています。通常の賃金計算と同じように、1時間あたりの賃金が支払われます。
残業は断ってもよい?
残業は断りづらいですが、正当な理由があれば断ることができます。
正当な理由がある
育児や介護などの正当な理由がある場合は残業を断れます。厚生労働省の資料によると、3歳未満の子どもを養育している場合には所定労働時間を超えて労働させてはならないという決まりになっています。
小学校就業の始期に達するまでの子を養育する場合には1カ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならないとされています。
また、労働基準法では、妊娠中や産後8週間に満たないママが時間外労働や休日労働、深夜業をさせることはできないと記載されています。
残業が断れないとき
労働者と会社間で取り交わされる約束事を書面契約する労使協定によっては、時間外労働の制限の対象外にできる場合もあるので注意しましょう。
入社1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である
小学校就業の始期に達するまでの子どもがいるときは、上記に加えて、日々雇用の方(1日単位でその都度雇用契約が結ばれる雇用形態)は対象外になる場合があります。
上手な残業の断り方
ママたちは残業をどのように残業を断っていたのでしょうか。
30代のママ
30代のママ
保育園に迎えに行かなければいけないことをわかってくださっているので、少しでも長く残業していると心配していただいています。
残業を上手に断るときは、所得税や配偶者控除を受けるため年収に上限があることや育児があるなどの理由を正直に伝えたり、残業ができない日ではなくできる日を伝えるとよいかもしれません。
小さな子どもがいたり保育園のお迎えがある場合は、会社側や上司にしっかり伝えることが大切のようですね。
残業は無理のない範囲で
育児など正当な理由がある場合は、残業を断ることができるようです。法定労働時間を超える残業や法内残業をしなければならないのかは、協定や就業規則によって決まっているようなので、残業ができない場合などは会社に確認してみるとよいかもしれません。
ママたちがどのように残業を断っているのかについてもご紹介しましたが、採用面接のときに残業についてしっかりと話し合えるとよいですね。
1歳の子どもがいるので残業をしたくないと面接時に伝えました。